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更新日:2024年5月1日

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

<お知らせ NEW!!>(令和7年3月21日)

オンライン申請

法第11条第1項、第2項及び法第12条第2項及び第3項の規定による適合性判定申請、要綱第6条規定による軽微変更該当証明申請

注意事項

  • 適合証、軽微変更該当証明書は書面または電子データによる交付となります。
    申請フォームでご選択ください。
  • 申請に係る図書等は審査後に修正等を差し替えたデータが申請フォームに登録されますのでご自身でダウンロードしてください。
  • 申請した電子データ一式はご自身でも確実に保管してください。
  • 原則として手数料支払前までは事前審査扱いとなります。
    手数料支払日(一部計画通知においては予算振替または福岡市収入証紙受領書の処理日)が受付日となります。
  • 手数料の支払いはクレジットカード決済のみ対応しています。(一部計画通知においては予算振替または福岡市収入証紙受領書で対応)
    支払い内容の確認はできますが領収証は発行されません。
  • 交付をお急ぎの場合は事前にご相談ください。
  • 本申請フォームは予告なく変更、停止することがあります。(申請済の内容、データは保持されます。)
  • 過去の申請フォームはこちら法第12条第1項、第2項及び法第13第2項及び第3項の規定による適合性判定申請、要綱第6条規定による軽微変更該当証明申請(新規申請はできません。過去の申請の確認のみ可能です。)

建築物エネルギー消費性能適合性判定とは

  1. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「法」)が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日から建築物エネルギー消費性能基準への適合義務化に関する制度が施行されました。
  2. 令和7年(2025年)4月以降に着工する原則全ての建築物(住宅・非住宅)は確認済証の交付までに所管行政庁等による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、省エネ適合判定通知書の交付を受ける必要があります。適合判定通知書がないと確認済証は交付されません。
  3. 省エネ適合性判定通知書の交付は、福岡市又は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。(福岡市に申請される場合、建築物エネルギー消費性能適合性判定の審査には手数料が必要になります。)
  4. その他、手続き等に関して福岡市で定めた内容は、以下の要綱で規定されております。
 

福岡市建築物省エネ法に基づく適合性判定等に関する実施要綱(PDF:260KB)

対象の建築物

原則全ての住宅・建築物が対象ですが、以下の建築物については省エネ基準適合義務の適用除外となります。

  • ①10平方メートル以下の新築・増改築
  • ②居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
  • ③歴史的建造物、文化財等
  • ④応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

  

以下の場合については省エネ基準適合義務はあるものの、省エネ適判は不要となります。

  • ①都市計画区域等外で平屋かつ200平方メートル以下の場合
  • ②都市計画区域等内で3号建築物であって、建築士が設計・工事監理をした場合

 

以下の場合については省エネ適判を受けたとみなされ手続きは不要となります。

 

以下の場合については、省エネ適判を行うことが比較的容易なものとして省エネ適判は不要となります。

  • ①住宅の建築であって、当該住宅を「仕様基準」又は「誘導仕様基準」のいずれかに適合させる場合

   (建築確認で仕様を審査)

  • ②設計住宅性能評価(省エネ基準に適合ものに限る。)を受けた住宅の新築
  • ③長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築

 

上記扱いについては、行政庁または申請先の判断を要する場合があるため、適用可能か事前相談または確認いただきますようお願いいたします。

確認申請と省エネ適合性判定を福岡市に申請する場合の流れの模式図

・申請者以外の方が代理申請を行う場合は委任状が必要です。 

⇒ 委任状参考様式 (48kbyte)doc

福岡市建築物エネルギー消費性能適合性判定等事前相談

「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」(令和6年5月30日)に基づき、その取り組みとして実施する制度です。

 

 提出先方法等の詳細は建築審査課設備係へお問い合わせください。

申請手数料について

適合性判定通知書交付後の手続きについて

計画の変更が発生した場合

以下に該当する計画の変更が発生した場合は、変更部分の工事に着手する前に計画変更の手続きが必要です。

  • 建築基準法上の用途の変更
  • モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
  • 評価方法の変更<標準入力法 ⇔ モデル建物法 ・ 標準入力法 ⇔ 仕様基準>
 

軽微な変更がある場合

計画の変更後も建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更については、変更の内容が軽微な変更に該当することを示す書類を、建築基準法に基づく完了検査の申請先に提出する必要があります。

 

変更の内容によっては、軽微変更該当証明書の提出を求められる場合があります。   
軽微変更該当証明書の交付には手数料が必要になります。   

 

⇒福岡市に軽微変更該当証明書の交付を申請する場合はこちら

完了検査

建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る完了検査は、建築基準法に基づく完了検査の一部として行います。

 

建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象建築物については、建築基準法に基づく完了検査申請時に必要な提出書類が異なります。

 

完了検査を申請される場合は、建築物の完了検査手数料に別途適合義務に係る検査手数料が加算されます。

 

⇒完了検査に関する情報はこちら

 

様式等(ダウンロード)

 

このページに関するお問い合わせ先

部署:住宅都市みどり局 建築指導部 建築審査課 設備係
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所4階
電話番号:092-711-4583
FAX番号:092-733-5584
提出先方法等の詳細は建築審査課設備係へお問い合わせください。