エネルギー消費性能基準への適合義務化に係る完了検査について
概要
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正により、令和7年(2025年)4月以降に着工する原則全ての建築物(住宅・非住宅)について省エネ基準適合が義務付けらました。
- 適合義務となった建築物については、完了検査時には住宅部分における仕様基準を用いた場合も含み、建築主事や指定確認検査機関が省エネ基準に係る施工状況(断熱状況や空調機・照明器具の性能等)の検査を行う必要があります。
- なお、建築確認の対象外となる建築物や、建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物(都市計画区域・準都市計画区域内の建築物で、建築士が設計・工事監理を行った平家建て 200 m2以下の建築物。)は除外されるほか、建築等のうち増築又は改築を行う場合にあっては、当該増築又は改築を行う建築物の部分が対象となります。
完了検査申請書への添付を必要とする図書
添付図書
軽微変更説明書・軽微変更該当証明書について
- 軽微な変更がある場合は軽微変更説明書を作成し、完了検査申請書に添付してください。
- 軽微な変更に該当する項目(国土交通webページ)
この内「3)建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、省エネ基準に適合することが明らかな変更」に該当する場合は、軽微変更該当証明書も併せて添付してください。
完了検査の実施について
検査の方法
- 事前にご提出頂く工事監理報告書に基づいて検査を実施します。
- 工事監理において、建材や設備の設置状況確認のために用いた書類(施工計画書、納入仕様書等)を確認しますので準備をお願いします。
- 対象設備を抽出して目視等による検査を行います。
手数料
省エネ適判完了検査手数料の算定面積は建築確認の面積と異なる場合があります。
事前に建築審査課に相談して頂くようお願いします。
完了検査手数料(エネルギー消費性能に係る加算額)(PDF:240KB)
省エネ適判完了検査電子申請(電子申請のリンクが開きます)
- 原則として建築確認の完了申請等と併せて支払い手続きを行ってください。
- 申請後、職員が内容を確認し手数料を通知いたします。
- 受付日は申請日ではなく手数料支払日となる点にご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
部署 : 住宅都市みどり局 建築指導部 建築審査課 設備係
住所 : 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所4階
電話番号 : 092-711-4583
FAX番号 : 092-733-5584