建築物のエネルギー消費性能に係る軽微変更該当証明について
軽微変更該当証明書とは
- 建築基準法に基づく完了検査を申請する際に、軽微な変更がある場合は「軽微な変更の内容を記載した書類」を提出する必要があります。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条に規定する省エネ基準への適合義務の対象となった建築物は、「軽微な変更の内容を記載した書類」として、「軽微変更該当証明書」の提出を求められる場合があります。
- 「軽微変更該当証明書」は、「所管行政庁」又は「登録建築物エネルギー消費性能適合性判定機関」に申請することができます。
福岡市に交付申請をする場合は下記に従って手続きを行ってください。
- 軽微変更該当証明を申請する前に、完了検査を受けようとする機関に対して、「軽微変更該当証明書」を必要とするかについて確認をしてください。
完了検査申請を福岡市にする場合の軽微変更該当証明書の要否はこちら
建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合
提出書類
下記書類を2部提出してください。(1部返却します。)
提出先
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所4階
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
電話:092-711-4583 Fax:092-733-5584
軽微な変更と判断する基準
次に掲げる根本的な変更を除き、建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。
- 建築基準法上の用途の変更
- モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
- (3) 評価方法の変更<標準入力法 ⇔ モデル建物法>
手数料
建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けた場合
提出書類
下記書類を2部提出してください。(1部返却します。)
提出先
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所4階
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
電話:092-711-4583 Fax:092-733-5584
軽微な変更と判断する基準
次の各号のいずれかに該当するもの。(建築基準法上の用途の変更、モデル建物法によるモデル建物の変更、評価方法の変更<標準入力法 ⇔ モデル建物法> を含むものを除く)
- 工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
- 建築物エネルギー消費性能が向上する変更
- 変更前の設計一次エネルギー消費量が、誘導基準の基準一次エネルギー消費量に比べ1割以上下回るもので、変更後の設計一次エネルギー消費量の増加が1割以内に収まるもの
低炭素建築物新築等計画認定を受けた場合
提出書類
下記書類を2部提出してください。(1部返却します。)
提出先
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所4階
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
電話:092-711-4583 Fax:092-733-5584
軽微な変更と判断する基準
次の各号のいずれかに該当するもの。(建築基準法上の用途の変更、モデル建物法によるモデル建物の変更を含むものを除く)
- 工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
- 建築物エネルギー消費性能が向上する変更
- 変更前の設計一次エネルギー消費量が、誘導基準の基準一次エネルギー消費量に比べ1割以上下回るもので、変更後の設計一次エネルギー消費量の増加が1割以内に収まるもの
問い合わせ先
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所4階
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
電話:092-711-4583 Fax:092-733-5584