低炭素建築物新築等計画の認定制度について
内容
市街化区域等内で、低炭素建築物の新築または増築、改築、修繕もしくは模様替、建築物への空気調和設備等の設置もしくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする方は、国土交通省令で定めるところにより「低炭素建築物新築等計画」(以下「計画」)を作成し、所管行政庁(福岡市)へ認定の申請をすることができます。
認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。
低炭素建築物の認定制度とは
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」)が平成24年9月5日公布され、同12月4日から「低炭素建築物」を認定する制度が施行されました。低炭素建築物とは、法に規定する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の認定の基準
次に示す基準に適合しなければなりません。
- 建築物省エネ法に規定する建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合するものであること。
- その他低炭素化に資する措置が講じられていること。
- 計画に記載された事項が、法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
- 資金計画が計画を確実に遂行するために適切なものであること。
認定申請に関する手続きについて
標準的な申請手続きについては、あらかじめ審査機関※により、法で定める認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け、その機関が発行した「適合証」を添付して市に認定申請をする手続きとなります。また、認定申請した建築物であって建築物省エネ法の規定による届出をしなければならない建築物についてはその届出をしたものとみなすことができます。
なお、申請する建築物の用途により技術的審査を行うことができる審査機関が異なりますのでご注意ください。
※審査機関とは
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する機関
- 登録住宅性能評価機関:住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関
審査機関についてはこちらのホームページから検索できます。
標準的な申請手続きの流れ
標準的な手続きの流れフロー図

- 申請者以外の方が代理申請を行う場合は委任状が必要です。
委任状様式(参考) (42kbyte)
- 申請書に適合証の写しを添付する場合は申請の受付時に原本の確認が必要です。
- 認定を受けた低炭素建築物の工事が完了した際は、速やかに「建築物の建築工事が完了した旨の報告書」を建築審査課まで提出する必要があります。その際下記の書類を添付して下さい。
- 工事監理者を置く場合
(様式5)+建築士による工事監理報告書等(建築士法第20条第3項) - 工事監理者を置かない場合
(様式6)+建築工事の受注者による建築工事を完了した旨の報告書(様式7) - 建築士が工事監理者、及び施行者を兼ねる場合
(様式6)+検査済書(建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項)の写し、及び工事工事完成後の外観写真
届出様式等(ダウンロード)
関連リンク
都市の低炭素化の促進に関する法律関連情報(国土交通省ホームページへ)
お問合せ
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
電話:092-711-4583
ファックス:092-733-5584
Eメール:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp