建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について
<お知らせ NEW!!>(令和7年4月1日)
・令和7年4月1日より通知書が変わります。(PDF:220KB)
・令和7年4月1日からの手数料表はこちらです。(PDF:198KB)
オンライン申請
「建築物エネルギー消費性能向上計画認定(法第34条)」(新ウィンドウで表示)
注意事項
- オンライン申請の場合は副本の返却がありません。
申請した電子データ一式はご自身で確実に保管してください。
- 申請後、様式、添付書類等の基本的な内容を確認し、申請システムより手数料を通知いたします。<
- 手数料の支払いはクレジットカード決済のみ対応しています。
支払い内容の確認はできますが領収証は発行されません。(参考画面)(54kbyte)
- 受付日は手数料の支払い日となります。<
- 書類の確認に時間を要しますので、着工前までの開庁時間内に申請されますよう、ご協力をお願いいたします。
- 申請日と着工日が近い場合、受付が間に合わない(受付できない)可能性がありますので事前にご相談ください。
- 認定通知書は書面による交付となります。
申請フォームで郵送か窓口受取をご選択ください。
「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告(実施要綱第19条)」(新ウィンドウで表示)
注意事項
- オンライン申請の場合は副本の返却がありません。
申請した電子データ一式はご自身で確実に保管してください。
- 受付日は申請日となります。
- 受付印を押印した報告書はスキャンデータを申請フォームに登録します。
書面によるものが必要な場合は窓口での受け取りとなります。
- 工事監理報告書に代えて建設住宅性能評価書の写しを提出することも可能です。
申請フォームの工事監理報告書を登録する項目に建設住宅性能評価書の写しを登録してください。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定制度とは
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「法」)が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日から建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物を認定する制度が施行されました。
- 建築物の新築又は増築、改築、若しくは修繕等をしようとする方は、国土交通省令で定めるところにより「建築物エネルギー消費性能向上計画」(以下「計画」)を作成し、所管行政庁(福岡市)へ認定の申請をすることができます。
- 認定を受けた建築物については、容積率の特例を受けることができます。
- その他、手続き等に関して福岡市で定めた内容は、以下の要綱で規定されております。
福岡市建築物省エネ法に基づく適合性判定等に関する実施要綱 (397kbyte)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関連情報(国土交通省HPへ)
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準
- 「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年度 国土交通省令・経済産業省令 第1号)第三章建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準」に定める基準に適合していること。
- 計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。
- 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
認定申請に関する事前審査について
標準的な申請手続きでは、あらかじめ下記の審査機関*により、認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け、その期間が発行した「適合証」を添付して市に認定申請をする手続きとなります。なお、申請する建築物の用途により技術審査を行うことができる審査機関が異なりますのでご注意ください。
※審査機関とは
- (1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 … 建築物省エネ法第15条に規定する機関
- (2) 登録住宅性能評価機関 … 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関。
審査期間についてはこちらのホームページから検索できます。
標準的な申請手続きの流れ
- ・認定を受けようとする場合は、工事着工前に福岡市への認定の申請が必要です。
- ・申請者以外の方が代理申請を行う場合は委任状が必要です。
- ・適合証の写しを添付して認定申請をする場合は、受付時に適合証の原本を提出してください。原本は内容確認後、返却します。

認定申請手続きの流れ
- (1)技術的審査依頼 建築主が審査機関へ依頼
- (2)適合証 審査機関が建築主へ発行
- (3)認定申請 建築主が福岡市へ申請
- (4)認定通知書 福岡市が建築主へ発行
認定申請手数料について
手数料の表にある審査済とは以下のとおりです。
- 審査機関の技術的審査を受け、適合証を添付したもの
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律による設計住宅性能評価書(断熱等性能等級5、及び一次エネルギー消費量等級6に適合しているもの)を添付したもの
認定後の手続きについて
計画の変更が発生した場合
手数料の表にある審査済とは以下のとおりです。
- 審査機関の技術的審査を受け、適合証を添付したもの
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律による設計住宅性能評価書(断熱等性能等級5、及び一次エネルギー消費量等級6に適合しているもの)を添付したもの

変更手続きの流れ
- (1)認定・着工 建築主が認定着工した後
- (2)技術的審査依頼 建築主が審査機関へ依頼
- (3)適合証 審査期間が建築主へ発行
- (4)変更認定申請 建築主が福岡市へ申請
- (5)変更認定通知書 福岡市が建築主へ通知
工事が完了した場合
・認定を受けた低炭素建築物の工事が完了した際は、速やかに下記の書類を提出し、工事完了の報告を行ってください。
1.工事監理者を置く場合
・認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(様式9-1) (43kbyte)
- (添付書類)
・建築士法第20条第3項に基づく工事監理報告書の写し
- ・軽微な変更がある場合はその内容を記載した図書
2.工事監理者を置かない場合
・認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(様式9-2) (42kbyte)
3.建築主が工事監理者、施工者を兼ねる場合
・認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(様式9-2) (42kbyte)
- (添付書類)
・建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に基づく検査済証
- ・工事完成後の外観写真(二面程度)
- ・軽微な変更がある場合はその内容を記載した図書
届出様式等(ダウンロード)
問い合わせ先
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所4階
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
電話:092-711-4583 Fax:092-733-5584