現在位置: 福岡市ホーム の中のよくある質問QA の中の住宅・建築 の中の属人性とは何か。(都市計画法第34条、第43条)
更新日:2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

属人性(ぞくじんせい)とは何か。都市計画法第34条、第43

回答

 市街化調整区域内では、原則として建築物の建築や用途の変更などが厳しく制限されており、例外的に許可を受けて建築された建築物のなかには、特定の人のみが使用したり、居住したりすることができる建築物が多くあります。これらの建築物のことを「属人性」のある建築物と称しています。許可には、開発許可の場合と「建築許可」の場合があります。

 次に「属人性」のある建築物の例を挙げておきます。
  農林漁業従事者のための住宅農家住宅など 
  世帯構成員等の住宅分家住宅など
  収用移転により建築された住宅代替建築物
  既存権利届により建築された住宅

 また、「属人性」のない建築物については、第三者であっても、使用、居住、既存建築物の建替(改築)ができる場合があります。

 次に「属人性」のない建築物の例を挙げておきます。
  線引きの日前からの既存建築物
  既存宅地制度」に基づき建築された既存建築物
  区域指定型制度」に基づき建築される建築物又は建築された既存建築物

 


受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時

お問い合わせ先

住宅都市みどり局 建築指導部 開発・盛土指導課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4587
FAX番号:092-733-5584
kaihatsu-morido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp