分家住宅とは何か。(都市計画法第34条第12号)
原則として建築物の建築が禁じられている市街化調整区域において、線引きの日前から引き続き現在に至るまで生活の本拠を構えている本家から世帯が分かれて、分家としての世帯が新たに必要とする住宅のことをいいます。「世帯構成員の住宅」ともいいます。
分家住宅の確保のために行う開発行為又は建築行為については、開発許可または建築許可の対象となり、許可対象となる土地、許可を受けることができる方の範囲、新規の住宅確保の必要性などの条件について審査を行います。
分家住宅には大きく分けて次の2つのタイプがあり、許可基準の一部に違いがあります。
●線引きの日前から本家が所有する土地における自己用住宅
●指定既存集落における自己用住宅
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時