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更新日:2025年1月31日

土砂災害特別警戒区域内等における住宅の移転・改修等の補助制度について

福岡市では、土砂災害から市民の生命と財産を守るため、土砂災害などのおそれがある区域にある住宅で構造耐力上の安全性を有していないもの等に対して、危険住宅の除去、安全な場所への移転、又は土砂災害対策に係る改修に要する費用の一部を助成します。

目次(下記をクリックすると、各項目にジャンプします)


福岡市土砂災害等危険住宅移転事業補助について

土砂災害などのおそれがある区域にある住宅で、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していないもの等に対して、移転等に必要な費用の一部を補助します。

補助対象建築物

 

 

既存不適格の危険住宅と対象区域の一覧表
危険住宅【既存不適格】 対象区域
福岡県が対象区域を指定する以前から区域内に建っている既存の住宅 (注1)土砂災害特別警戒区域
(注2)急傾斜地崩壊危険区域
昭和49年6月以前から対象区域の制限区域に建っている既存の住宅 (注3)がけ条例適用区域

 

 

 

その他の危険住宅と対象区域の一覧表
危険住宅【その他】 対象区域
建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、県又は市が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅。ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から六月を経過している住宅に限る。 (注1)土砂災害特別警戒区域
(注2)急傾斜地崩壊危険区域
(注3)がけ条例適用区域
(注4)土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域
(注5)過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域

 

 

  • (注1) 「土砂災害特別警戒区域」とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づいて、福岡県が指定する区域をいいます。
  • (注2) 「急傾斜地崩壊危険区域」とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて、福岡県が指定する区域をいいます。
  • (注3) 「がけ条例適用区域」とは、「福岡県建築基準法施行条例」第5条により、建築が制限されている範囲内をいいます。
  • (注4)「土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域」とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に定める基礎調査を完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域をいいます。
  • (注5)「災害救助法の適用を受けた地域」とは「災害救助法」に基づいて、福岡県が適用を決定した区域をいいます。

 

補助金額

1.除去費等

危険住宅の除却費、動産移転費、仮住居費などの費用に対して1戸当たり975千円を限度として補助します。

2.建物助成費

危険住宅に代わる住宅の建設(購入、必要な土地の取得を含む。)又は改修をするために要する資金を金融機関等から借入れた場合において、借入金の利子相当額(年利率8.5%を限度)を1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度として補助します。

周知用チラシ

補助金要綱

 ・令和4年7月1日「福岡市土砂災害等危険住宅移転事業補助金交付要綱」の改正をしました。


【主な改正内容】
・危険住宅に代わる住宅の建設に関する条件について
 「建築物エネルギー消費性能基準への適合」が追加されました。

補助金要綱様式


福岡市住宅・建築物土砂災害対策改修事業補助について 

土砂災害特別警戒区域内にある住宅及び居室を有する建築物で、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していないものに対して、改修に必要な費用を補助します。

補助対象建築物

土砂災害特別警戒区域内にある住宅及び居室(注6)を有する建築物のうち、次の要件を満たすもの。

  • ・ 土砂災害特別警戒区域の指定の際、現に存し、又は現に工事中であったもののうち、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しない構造であるもの。
  • ・ 国、地方公共団体及び独立行政法人並びに国又は地方公共団体の出資等を受けた法人の所有でないもの。

 

(注6) 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。(建築基準法第2条第1項第4号)

補助金額

補助対象経費(注7)の23%を補助金額(注8)として補助します。

  • (注7) 補助金の交付の対象となる経費をいい、土砂災害対策改修に係る工事費とする。ただし、330万円を限度とする。
  • (注8) 千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、75万9千円を限度とする。

周知用チラシ

補助金要綱

補助金要綱様式

 

上記、補助制度のお問い合わせ

部署:住宅都市局 建築指導部 開発・建築調整課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号 : 092-711-4587
FAX番号: 092-733-5584
E-mail
kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

 

その他のお問い合わせ

指定区域内の建築規制等に関すること

建築物の構造規制 (令80条の3、告示383号)

福岡市住宅都市局 建築審査課 
電話:092-733-5421

都市計画法に基づく開発許可 (特定開発行為の許可との関係等)、土砂災害等危険住宅移転支援関係、住宅・建築物土砂災害対策改修支援関係

福岡市住宅都市局 開発・建築調整課
電話:092-711-4587

窓口照会システム(関連規制情報)

福岡市住宅都市局 建築指導課
電話:092-711-4573

区域指定に関すること

区域の指定範囲、特定開発行為等の許可、構造設計に必要な土石等の数値等

福岡県 県土整備部 砂防課
電話:092-643-3679

住民説明会、警戒避難態勢の整備 (予報・警報、避難路、避難場所等)、住民への周知(ハザードマップ)、公示図書の縦覧

福岡市 市民局 防災・危機管理課
電話:092-711-4056

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