福岡市では、土砂災害から市民の生命と財産を守るため、土砂災害などのおそれがある区域にある住宅で構造耐力上の安全性を有していないもの等に対して、危険住宅の除去、安全な場所への移転、又は土砂災害対策に係る改修に要する費用の一部を助成します。
土砂災害などのおそれがある区域にある住宅で、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していないもの等に対して、移転等に必要な費用の一部を補助します。
危険住宅【既存不適格】 | 対象区域 |
---|---|
福岡県が対象区域を指定する以前から区域内に建っている既存の住宅 | (注1)土砂災害特別警戒区域 (注2)急傾斜地崩壊危険区域 |
昭和49年6月以前から対象区域の制限区域に建っている既存の住宅 | (注3)がけ条例適用区域 |
危険住宅【その他】 | 対象区域 |
---|---|
建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、県又は市が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅。ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から六月を経過している住宅に限る。 | (注1)土砂災害特別警戒区域 (注2)急傾斜地崩壊危険区域 (注3)がけ条例適用区域 (注4)土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域 (注5)過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域 |
危険住宅の除却費、動産移転費、仮住居費などの費用に対して1戸当たり975千円を限度として補助します。
危険住宅に代わる住宅の建設(購入、必要な土地の取得を含む。)又は改修をするために要する資金を金融機関等から借入れた場合において、借入金の利子相当額(年利率8.5%を限度)を1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度として補助します。
・令和4年7月1日「福岡市土砂災害等危険住宅移転事業補助金交付要綱」の改正をしました。
【主な改正内容】
・危険住宅に代わる住宅の建設に関する条件について
「建築物エネルギー消費性能基準への適合」が追加されました。
土砂災害特別警戒区域内にある住宅及び居室を有する建築物で、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していないものに対して、改修に必要な費用を補助します。
土砂災害特別警戒区域内にある住宅及び居室(注6)を有する建築物のうち、次の要件を満たすもの。
(注6) 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。(建築基準法第2条第1項第4号)
補助対象経費(注7)の23%を補助金額(注8)として補助します。
部署:住宅都市局 建築指導部 開発・建築調整課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号 : 092-711-4587
FAX番号: 092-733-5584
E-mail:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
福岡市住宅都市局 建築審査課
電話:092-733-5421
福岡市住宅都市局 開発・建築調整課
電話:092-711-4587
福岡市住宅都市局 建築指導課
電話:092-711-4573
福岡県 県土整備部 砂防課
電話:092-643-3679
福岡市 市民局 防災・危機管理課
電話:092-711-4056