「福岡市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」が平成27年4月1日より施行されました。
国宝や重要文化財、指定文化財等については、建築基準法の規定により、同法の適用除外となりますが、そのほかの歴史的な建築物については、建築基準法が制定された昭和25年以前に建てられたものであっても、増築や用途変更等を行う際には、現行の建築基準に適合することが求められます。その際、外観や内部を変更する必要が生じ、歴史的価値を損なわずに活用することが困難になっているほか、多額の改修費用を要することもあって、空き家化や解体が進展しているのが現状です。
本条例は、歴史的に価値を有していても建築基準法の緩和を受けられない建築物について、防火や避難等の安全性を個別に検証したうえで建築基準法の適用を緩和することにより、増築や用途変更等の建築行為を可能にするものであり、歴史的建築物を将来にわたって良好な状態で保存・活用することができるようになります。
本条例に基づき、防火や避難等の安全性を個別に検証したうえで登録された保存建築物については、市長が建築審査会の同意を得て建築基準法第3条第1項第3号の規定に基づく指定をすることにより、建築基準法の適用緩和を受けることができます。
建築基準法の適用が緩和されることで、歴史的建築物を現状の形で保存し、使い続けることができます。
昭和25年(建築基準法施行時)以前に着工された建築物で、次のいずれかに該当するもの。
※ 国宝や重要文化財、指定有形文化財については、すでに建築基準法の適用緩和の制度があります。
建築基準法の適用緩和に向けた手続きを進めるためには、下記の担当部署との事前協議を要します。
住宅都市みどり局 建築指導部 建築指導課 指導係
電話番号: 092-711-4575
Eメール:kenchikushido-shido@city.fukuoka.lg.jp
○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
申請・相談等の時間は平日9時から15時まで(12時~13時は除く)です。
※毎週水曜日については9時~12時のみ(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)。
※申請・相談等にあたってはあらかじめ電話による予約をお願いします。