福岡市空き家バンク
空き家バンクを通じた情報発信を行うことで、管理不全空家の発生を未然に防止するとともに、地域の活性化を図ることを目的とした制度です。空き家を売りたい・貸したい方から市に提供された物件情報を、空き家を買いたい・借りたい方に紹介します。
空き家物件の売買・賃貸借契約に関する手続きは、市と連携する「公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会東部支部・博多支部・福岡西支部・中央支部・南部支部」及び「公益社団法人全日本不動産協会福岡県本部」会員の宅地建物取引業者(登録事業者)が行います。
※現登録事業者の登録有効期限は、令和8年3月31日までです。
令和8年4月1日以降も空き家バンク登録事業者として登録を希望される場合は、改めて事業者登録の申請が必要となります。
新着情報
- [R8.1.19]空き家バンク登録事業者を募集します。(募集開始:令和8年2月2日(月曜日)~)
- [R7.10.30]登録物件7(早良区内野)は売買契約が成立しました。
- [R7.9.29]登録事業者一覧表を更新しました。
- [R7.1.8]登録物件6(早良区椎原)は売買契約が成立しました。
- [R6.10.10]物件7(早良区内野)の新規登録がありました。
- [R6.9.9]物件6(早良区椎原)の新規登録がありました。
目次
空き家バンク特設サイト(外部サイトへのリンク)
空き家バンク登録物件
登録物件の詳細については、宅建業者が加盟する協会内の空き家バンク特設サイトに掲載されます。
登録物件一覧
| 番号 |
形態 |
所在地 |
構造等 |
敷地面積
建物面積 |
物件情報 |
問合せ先 |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
物件登録状況
| |
累計 |
売買・賃貸 |
東区 |
博多区 |
中央区 |
南区 |
城南区 |
早良区 |
西区 |
| 登録件数 |
7件 |
売買 7件
賃貸 0件 |
1件 |
0件 |
0件 |
2件 |
0件 |
4件 |
0件 |
| 内数(募集中件数) |
0件 |
売買 0件
賃貸 0件 |
0件 |
0件 |
0件 |
0件 |
0件 |
0件 |
0件 |
| 内数(成約件数) |
7件 |
売買 7件
賃貸 0件 |
1件 |
0件 |
0件 |
2件 |
0件 |
4件 |
0件 |
※売買等の手続き中につき掲載が終了している物件がある場合は、募集中件数と掲載物件の数が合わない場合があります。
お知らせ
制度概要
- 市内の空き家を売りたい・貸したいとお考えの所有者等が、市に空き家物件情報を提供し、市が登録事業者の中から輪番制で媒介事業者を選任します。
- 所有者等は媒介事業者と媒介契約後に、媒介事業者が加盟する協会内の福岡県版空き家バンクに物件情報が掲載されます。
- 売買・賃貸の交渉及び契約については、媒介事業者が行います。
- 売買等の契約成立後、法定の範囲内の手数料等がかかります。詳細については、媒介事業者にお尋ねください。
制度の流れ
空き家の所有者の方へ(空き家バンクへの物件登録について)
空き家バンクへ登録できる物件(空き家・空き地)の要件
【空き家要件】
- 居住の用に供する一戸建ての建築物又は店舗兼用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の概ね1/2未満のもの)のうち、居住していないことが常態であるもの又は居住しなくなる予定のものであって、市内に所在すること。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
- 建築基準法基づく是正指導を受けていないこと。
【空き地要件】
- 福岡市開発行為の許可等に関する条例第9条第2項の規定による区域内に所在する、建物がない宅地のうち、現に使用していない又は使用しなくなる予定のものであること。
※対象区域の詳細はこちらからご確認ください。
【空き家・空き地 共通要件】
- 専属専任媒介契約、専任媒介契約及び一般媒介契約のいずれの契約も締結していないこと。ただし、登録事業者と専属専任媒介契約又は専任媒介契約を締結している場合を除く。
- 登記が完了し、権利関係が整理されていること。
- 共有の場合、共有者全員の合意が得られていること。
- 物件の登録申請者が、暴力団員でないこと。また、暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
- その他市長が適当でないと認めるものでないこと。
物件の登録申請
登録をご希望の方は、下記の書類及び登録物件申請書兼同意書(様式第10号)をメール、郵送又は持参してください。
- 登記事項証明書の写し
- 固定資産税公課証明書の写し又は固定資産税公課証明書に準ずるものの写し
- 現況を確認できる写真
- 【該当される方のみ】店舗兼用住宅の場合は、店舗部分と住宅部分の床面積が分かる書類(建築平面図等)
制度の対象となるか、提出書類の取得方法などについて、以下のチェックシートをご活用ください。
問合せ先・提出先
福岡市住宅都市みどり局住宅計画課住宅計画係
〒810-0862 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所3階
TEL:092-711-4598 FAX:092-733-5589
- 【メールの場合】
件名を「福岡市空き家バンク物件登録申請」とし、m-jutaku@city.fukuoka.lg.jpに送信してください。
- 【郵送の場合】
封筒の表には「福岡市空き家バンク物件登録申請」と朱書き、裏面には住所氏名をご記入の上、送付してください。
- 【持参の場合】
平日の9時30分から17時までに住宅計画課に提出して下さい。
宅建業者の方へ(空き家バンク登録事業者の募集・登録について)
空き家バンク登録事業者の募集
不動産の専門家である宅地建物取引業者の皆様で、空き家バンクの運営にご協力いただける登録事業者の募集の募集を行います。
【募集時期】令和8年2月2日(月曜日)から随時募集
※令和8年4月1日(水曜日)以降に登録事業者として登録されます。
※登録有効期限は、登録の決定した日からその属する年度の翌々年度末までです。
(例:令和8年7月20日に登録 → 令和11年3月31日まで)
【チラシ】福岡市空き家バンク登録事業者を募集します!!(PDF:1,556KB)
登録できる宅建業者の要件
- (公社)福岡県宅地建物取引業協会(東部・博多・福岡西・中央・南部支部)又は(公社)全日本不動産協会福岡県本部のいずれかの団体に所属している宅建業者であること。
- 福岡市内に事業所を置いていること。
- 市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと。
- 代表者(法人の場合は役員を含む)が、暴力団員でないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
- ふれんず又はラビーネット内の特設サイト「福岡県空き家バンク」の運用が可能であること。
- (一社)九州不動産公正取引業協議会から過去2年間「厳重警告」以上の措置を受けていないこと。
事業者登録申請
空き家バンク登録事業者の事業者登録にご協力いただける宅建業者の方は、下記の書類をメールでご提出ください。
問合せ先・提出先
福岡市住宅都市みどり局住宅計画課住宅計画係
〒810-0862 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所3階
TEL:092-711-4598 FAX:092-733-5589
その他の制度