福岡市 ホームページ
現在位置: 福岡市ホーム > の中の創業・産業・ビジネス > の中の建築 > の中の建築物を買う・建てる > の中の開発許可、宅地造成規制について > の中の区域指定型制度の指定区域及び指定建築物(都市計画法第34条第11号及び第12号)
更新日:2026年10月8日

区域指定型制度の指定区域及び指定建築物(都市計画法第34条第11号及び第12号)

福岡市における区域指定型制度の指定区域および指定建築物は、以下のとおりです。区域指定型制度には2種類あり、都市計画法第34条第11号に基づくものと、同条第12号に基づくものがあります。

第11号に基づくもの

  • (A) 今津地区(約4.9ヘクタール、平成25年6月20日指定「今津地区地区計画[市207号]」参照)←このリンク先のページ(地区計画決定状況一覧)を開くと、一般型の地区計画→西区→西22今津地区に指定区域及び指定建築物が示されています。この区域については、都市計画法第34条第11号の区域だけではなく、同時に地区計画の区域も定められています。

第12号に基づくもの

【注意】農地法に基づく農地転用許可など、他法令による許可が下りない場合には、この制度を利用することができませんので、ご注意ください。また、他法令による許可を受けることが可能な場合には、別途手続きを行う必要がありますので、同時に手続きを進めてください。

<<参考>>基準等のリンク先(関係者向け)

第11号に基づく区域指定型制度に関する基準等

 第11号については、下記のリンク先に基準や説明が掲載されています。

第12号に基づく区域指定型制度に関する基準等

 第12号については、下記のリンク先に基準や説明が掲載されています。

その他のリンク先

  • 「自然と住まう」 ←西区役所の企画振興課のページです。「区域指定型制度」についても紹介されいます。

 

 


受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時

〇2026年(令和8年)7月1日より窓口受付終了時間を下記のとおり変更いたします。

受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前11時45分

※窓口の開設時間はこれまでどおり午前9時15分から午前12時