福岡市では、平成17年3月20日に発生した福岡県西方沖地震の経験を踏まえ、平成20年3月に建築物の耐震化の目標及び支援策等を定めた「福岡市耐震改修促進計画」を策定し、見直しを行いながら、総合的かつ計画的な建築物の耐震化促進に努めてきました。
建築物の耐震化を促進するためには、まず、建築物の所有者等が、地震防災対策を自らの問題や地域の問題として捉え、取り組むことが不可欠です。
福岡市は、こうした所有者等の取り組みについて費用の負担を軽減するなどの支援を行うことで、建築物の耐震化を促進するため、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した(旧耐震基準)共同住宅を対象に、耐震診断及び耐震設計、耐震改修にかかる費用の一部を補助する事業を実施しています。
共同住宅における、耐震診断から耐震改修までの流れは以下のフローチャートをご参照ください。
共同住宅(マンション)の耐震化までの流れ(PDF:457KB)
① 耐震診断への支援
② 耐震設計への支援
③ 耐震改修工事への支援
- 補助制度について
- 税制上の特例
④ 代理受領制度(上記①・②・③に活用いただけます)
※補助制度の活用をお考えの際は、事前に必ず建築物安全推進課(TEL:092-711-4580)までご相談ください。
耐震化にあたっては、現在の耐震性を確認するために、まずは耐震診断を実施する必要があります。耐震診断の結果、「耐震改修の必要性あり」と判断された場合は、マンションが地震に対して安全になるような耐震補強の計画を立てる段階へ移行します。
補助金額は、耐震診断に要する費用(下記に定める額を限度とする)のうち、住宅の用に供する部分の耐震診断に要する費用に3分の2を乗じた額以内とします。なお、予備診断は35万円を上限とします。
診断着手の概ね1か月前まで
※予算には限りがあります。工程を決定する前に必ずご相談ください。
耐震診断の結果、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い」又は「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある」と判断されたものについて、安全な構造とする耐震改修の計画(実施設計)を行う必要があります。
(1)耐震判定委員会の耐震改修計画の判定・評価等
(2)建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物の建築等に関する確認
(3)耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく耐震改修の計画の認定
(4)建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定
補助金額は、耐震設計に要する費用のうち、住宅の用に供する部分の耐震設計に要する費用に3分の2を乗じた額以内とします。ただし、1戸につき5万円を上限とします。
設計着手の概ね1か月前まで
※予算には限りがあります。工程を決定する前に必ずご相談ください。
耐震設計の内容にあわせて、耐震改修工事を実施し、お住まいの耐震性能を確保しましょう。
(1)耐震判定委員会の耐震改修計画の判定・評価等
(2)建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物の建築等に関する確認
(3)耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく耐震改修の計画の認定
(4)建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定
(A)耐震改修工事に要する費用の額の3分の1に相当する額 と 延べ面積に51,700円を乗じて得た額の3分の1に相当する額の
どちらか低い額。ただし、1戸につき40万円を上限とする。
段階的改修(※)を実施する場合
(B)第1回目:ピロティ階の耐震改修工事に要する額の3分の1に相当する額 と 延べ面積に25,800円を乗じて得た額の3分の1
に相当する額のどちらか低い額。ただし、1戸につき20万円を上限とする。
(C)第2回目:ピロティ階の耐震改修工事の完了後、第2回目として実施する耐震改修工事に要する額の3分の1に相当する額 と
限度額(A)から(B)を差し引いた額のどちらか低い額。
※2の工事に分けて行う耐震改修工事であって、第1回目の工事としてピロティ階(主に柱により構成されている階で、当該階の
耐力壁等の量が直上階又は直下階と比べて著しく少ないもの。以下同じ。)の耐震改修工事を行い、当該ピロティ階の工事の完了後において、一定の要件を満たし、かつ、第2回目の工事の完了後において、安全な構造となるものをいう。
工事着手の概ね1か月前まで
※予算には限りがあります。工程を決定する前に必ずご相談ください。
住宅の耐震改修工事を行った場合には、税制上の特例があります。
耐震改修工事を行った住宅で、一定の要件にあてはまるものについては、改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額されます。(都市計画税については減税されません。)
※耐震改修工事の完了後3か月以内に、必要書類を共同住宅の所在する区の区役所課税課に提出してください。
※耐震改修工事に要した費用が、一戸あたり50万円を超えるものが対象になります。
※減額の範囲は、120平方メートル相当分までに限ります。
詳しくは以下のリンク先をご参照ください。
区役所課税課 住宅の耐震改修に伴う減額措置
現行の耐震基準に適合する改修工事を実施した共同住宅で、適用要件を満たすものについては、一定の金額をその年分の所得税から控除することができます。
詳しくは以下のリンク先をご参照ください。
国税庁 耐震改修工事をした場合「住宅耐震改修特別控除」(外部リンク)
固定資産税や所得税の特例を受ける場合の証明書・証明申請書の様式等は、以下のリンク先をご参照ください。
国土交通省 住宅リフォームの減税制度において使用する証明書・告示・動画(外部リンク)
代理受領制度とは、補助対象となる耐震診断や耐震設計、耐震改修工事を行った事業者が申請者の委任を受け、補助金を代わりに受け取ることができる制度です。申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよく、当初の費用負担が軽減されます。
代理受領制度の利用を希望される場合は、事前相談の際にお申し出ください。
なお、代理受領制度を利用する場合は、補助申請者と施工業者等との両者の合意による届出が必要です。
下記団体にて、共同住宅の耐震診断や耐震設計(耐震補強設計)、耐震改修に係る相談の受付又は相談窓口の案内を実施しています。詳しくは、リンク先をご参照ください。
築40年以上の分譲マンションの管理運営を支援するために、マンション管理の専門家による特別相談やアドバイザー派遣を実施しています。耐震改修の検討や実施などについての相談にも応じています。
詳しくは以下のリンク先をご参照ください。
住宅都市みどり局)住宅計画課 高経年マンション運営支援事業
福岡市では、地震被害に対する認識を深め、市民の皆さんに地震に対する備えが必要という意識を啓発するため、住宅等の耐震化に関する出前講座を実施しています。
内容は、地震被害の恐ろしさや、耐震診断や耐震補強の方法や実例紹介を行うなど、耐震化の重要性の理解を深める構成としており、また、さまざまな相談にも応じています。
住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課
電話:092-711-4580
ファックス:092-733-5584
Eメール:taishin@city.fukuoka.lg.jp