建設工事において、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正処理を図るため、特定の建設資材について、その分別解体等および再資源化することが義務付けられます。また、工事を始める7日前までに届出が必要です。
建設リサイクル法の概要については下記のページを参照してください。
・建設リサイクル法の概要
この特定建設資材の4品目いずれかが、建設工事により発生もしくは建設資材として使用する工事で、 対象建築工事に規定する規模以上の工事である場合には届出が必要となります。
※請負契約書について
窓口での届出の場合は、口頭で契約の有無を確認いたします。また、電子申請の場合は、電子上で契約の有無を確認いたします。
そのため、令和6年4月1日以降は請負契約書の持参は必要ありません。
変更届出は、工事の着手前に限って届出事項に変更がある場合等に行うものです。
工事着手の7日前までに行う必要があります。
※ 着手後に届出事項を変更する場合については、行う必要はありません。
※ 工種の変更や元請業者の変更がある場合等、工事の前提条件が変わる場合は、改めて届出が必要です。
詳しくは、下記問い合わせ先までお尋ねください。
【変更届出の様式】
・変更届出書 (23kbyte)
・別表1~3(変更) (53kbyte)(記載例はこちら (87kbyte)をご覧ください。)
〇 届出の電子申請についてはこちら
・ 建設リサイクル法の届出の電子申請について
建設リサイクル法に基づく届出情報については、こちらから閲覧ができます。
毎週金曜日に前週の月曜日から金曜日受理分を公開します。(金曜日が閉庁日の場合、翌開庁日に公開します。)
住宅都市局 建築指導部 建築物安全推進課 空家対策・リサイクル係
電話:092-711-4574
ファックス:092-733-5584
Eメール:kenchiku-anzen.HUPB@city.fukuoka.lg.jp