現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の建築の中の建築物を買う・建てるの中の建設リサイクル法に関する手続きについてから建設リサイクル法の窓口申請について
更新日: 2024年4月23日

■民間事業者向けのページです■

建設リサイクル法の届出の窓口申請について

建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられています

建設工事において、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正処理を図るため、特定の建設資材について、その分別解体等および再資源化することが義務付けられます。また、工事を始める7日前までに届出が必要です。

建設リサイクル法の概要については下記のページを参照してください。
建設リサイクル法の概要


対象建設工事

  • 建築物の解体:規模の基準は延べ床面積が80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築:規模の基準は延べ床面積が500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替(リフォーム等):規模の基準は請負金額が1億円以上
  • その他の工作物に関する工事(土木工事等):規模の基準は請負金額が500万円以上

特定建設資材とは

  • コンクリート(例:コンクリートブロック、間地ブロック、インターロッキング、鉄筋コンクリート等)
  • コンクリートおよび鉄からなる建設資材(例:PC板、コンクリートU字側溝等の二次製品)
  • 木材(例:柱・桁・鴨居・敷居等の建設資材、合板、集成材等)
  • アスファルト・コンクリート(例:道路舗装の舗装材等)

この特定建設資材の4品目いずれかが、建設工事により発生もしくは建設資材として使用する工事で、 対象建築工事に規定する規模以上の工事である場合には届出が必要となります。


届出方法

  • 〇 届出先
     住宅都市局建築指導部建築物安全推進課 空家対策・リサイクル係
     (福岡市中央区天神1-8-1 福岡市役所4階 建築指導部内)
  • 〇 受付時間
     土・日・祝日・年末年始を除く平日
     午前9時~午前12時 及び 午後1時~午後5時
  • 〇 届出期日
     工事着手する7日前まで(土日祝・休日・年末年始も含みます。)
     (注)工事を始める日とは、実際に現場で新築・解体等の工事を始める日、または仮設が必要な場合は、その仮設工事を始める日となります。

届出に必要な書類・様式

  1. 届出書 (45kbyte)xls  ※令和6年4月より様式が一部変更となりました。
    ● 本様式は窓口での届出専用です。
    ● 電子申請では使用できません。 (電子申請用の様式はこちら
  2. 別表(1から3のうち該当するもの1枚)  
    別表1 (27kbyte)xls :建築物に係わる解体工事
    別表2 (25kbyte)xls :建築物に係わる新築工事(新築・増築・修繕・模様替)
    別表3 (26kbyte)xls :建築物以外のものに係わる解体工事または新築工事(土木工事等)
  3. 工程表(参考様式) (16kbyte)xls
  4. 案内図(周辺状況がわかる位置図、ゼンリン地図等)
  5. 解体工事の場合はカラー写真(外観写真1面以上)。その他の場合は設計図(配置図・立面図等)
  6. 委任状 (必要な方のみ、参考様式) (13kbyte)xls

※請負契約書について
 窓口での届出の場合は、口頭で契約の有無を確認いたします。また、電子申請の場合は、電子上で契約の有無を確認いたします。
 そのため、令和6年4月1日以降は請負契約書の持参は必要ありません。



 
 【届出書等の基本的事項】
  • 届出書等は日本語で記載して下さい。
  • 手書きは万年筆・ボールペン等により記載して下さい。
  • パソコン機器によるプリントアウトしたものでもかまいません。
  • 届出書等は、A4サイズにそろえて下さい。(A3の場合は折る。)提出部数は1部です。
  • 届出書の受理後、発注者が工事を取り止める場合は、必要に応じて建設工事取止届 (16kbyte)docを提出していただきます。

変更届出を行う場合

変更届出は、工事の着手前に限って届出事項に変更がある場合等に行うものです。
工事着手の7日前までに行う必要があります。

※ 着手後に届出事項を変更する場合については、行う必要はありません。
※ 工種の変更や元請業者の変更がある場合等、工事の前提条件が変わる場合は、改めて届出が必要です。
 詳しくは、下記問い合わせ先までお尋ねください。


【変更届出の様式】
変更届出書 (23kbyte)xls
別表1~3(変更) (53kbyte)xls(記載例はこちら (87kbyte)xlsをご覧ください。)


記入例


参考様式(提出の必要はありません)


建設リサイクル法の届出を電子申請でも行えるようになりました

〇 届出の電子申請についてはこちら
 ・ 建設リサイクル法の届出の電子申請について


建設リサイクル法に基づく届出情報について

建設リサイクル法に基づく届出情報については、こちらから閲覧ができます。

毎週金曜日に前週の月曜日から金曜日受理分を公開します。(金曜日が閉庁日の場合、翌開庁日に公開します。)


お問合せ

住宅都市局 建築指導部 建築物安全推進課 空家対策・リサイクル係
電話:092-711-4574
ファックス:092-733-5584
Eメール:kenchiku-anzen.HUPB@city.fukuoka.lg.jp