解体工事および土木工事等の電子申請において、一部エラーが見受けられましたので、エラー修正したものを公開いたします。本日中(5月2日)は従来のページから申請も受付いたしますが、明日以降(5月3日から)は、修正後のページでの申請のみを受付いたします。お手数をおかけいたしますが、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
〇 修正後のページ
令和7年4月1日より、電子申請の受付方法が変わります。
令和6年4月1日より、電子申請の受付を開始し、大変多くの方にご利用いただきました。
その令和6年度の電子申請の受付状況を鑑み、より多くの方が使いやすくなるよう、受付方法の改善を行い、受付方法の変更をいたします。
従来は、事前に作成した届出書や別表等のファイルを添付していただく方法でしたが、更新後は届出書や別表は事前に作成するのではなく、届出書と別表に入力いただいていた情報を、Graffer上に直接入力をしていただく方法へ変更いたします。よって、届出書と別表を事前に作成していただくことは不要となります。
受付方法が完全に切り替わるため、従来のように届出書等を添付する電子申請は行うことができません。
また、リンク(URL)も切り替わるため、従来のリンク(URL)からでは申請ができませんのでご注意ください。
※届出書および別表は届出受領後にいつでもダウンロードできることとなります。
令和7年4月1日より、窓口の受付時間が変更となりますので、申請の際はご注意ください。
令和6年4月1日から、建設リサイクル法に基づく「届出」が電子申請でも行えるようになり、令和7年4月1日に申請方法が変更されました。(チラシ)(PDF:181KB)
(窓口での提出も、これまでどおり受付します。窓口での申請については、こちら)
建設工事において、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正処理を図るため、特定の建設資材について、その分別解体等および再資源化することが義務付けられます。また、工事を始める7日前までに届出が必要です。
建設リサイクル法の概要については下記のページを参照してください。
・建設リサイクル法の概要
この特定建設資材の4品目いずれかが、建設工事により発生もしくは建設資材として使用する工事で、 対象建築工事に規定する規模以上の工事である場合には届出が必要となります。
下記の「電子申請はこちら」に掲載のリンクより、該当工事を選択してアクセスしてください。
Grafferの指示に従い、必要事項の記入(届出書及び別表記載事項等)および申請に必要な書類のアップロードを行ったのち、申請してください。
担当職員による確認作業後に、利用登録時に設定されたメールアドレスへ、処理完了のお知らせメールを送信します。処理完了のお知らせメールの送付をもって、建設リサイクル法の届出の受付が完了となります。
処理完了時に交付する受領書に【受付番号】が記載されていますので、必ず工事現場に表示してください。
・ 申請形式はPNG / JPG / JPEG/ HEIF / HEIC / PDFです。
工事着手の7日前まで
申請は24時間可能ですが、審査時間(月曜から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時~午後4時30分)外に電子申請を行う場合は、審査が翌審査時間以降となるため、余裕をもって申請してください。
(内容に不備がある場合、申請は無効となり、新たに工事着手の7日前までに申請いただくこととなります)
建設リサイクル法に基づく届出情報については、こちらから閲覧ができます。
毎週金曜日に前週の月曜日から金曜日受理分を公開します。(金曜日が閉庁日の場合、翌開庁日に公開します。)
国の機関または地方公共団体等が工事発注者の場合の電子申請はこちら(通知)