現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の建築の中の建築物を買う・建てるの中の建設リサイクル法に関する手続きについてから建設リサイクル法の「届出」の電子申請について(令和6年4月1日から)
更新日: 2024年4月26日

■民間事業者向けの申請ページです■

国の機関または地方公共団体等の方はこちら


建設リサイクル法の「届出」の電子申請について

令和6年4月1日から、建設リサイクル法に基づく「届出」が電子申請でも行えるようになりました。(チラシ) (365kbyte)pdf
(窓口での提出も、これまでどおり受付します。窓口での申請については、こちら


建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられています

建設工事において、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正処理を図るため、特定の建設資材について、その分別解体等および再資源化することが義務付けられます。また、工事を始める7日前までに届出が必要です。

建設リサイクル法の概要については下記のページを参照してください。
建設リサイクル法の概要


対象建設工事

  • 建築物の解体:規模の基準は延べ床面積が80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築:規模の基準は延べ床面積が500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替(リフォーム等):規模の基準は請負金額が1億円以上
  • その他の工作物に関する工事(土木工事等):規模の基準は請負金額が500万円以上

特定建設資材とは

  • コンクリート(例:コンクリートブロック、間地ブロック、インターロッキング、鉄筋コンクリート等)
  • コンクリートおよび鉄からなる建設資材(例:PC板、コンクリートU字側溝等の二次製品)
  • 木材(例:柱・桁・鴨居・敷居等の建設資材、合板、集成材等)
  • アスファルト・コンクリート(例:道路舗装の舗装材等)

この特定建設資材の4品目いずれかが、建設工事により発生もしくは建設資材として使用する工事で、 対象建築工事に規定する規模以上の工事である場合には届出が必要となります。


電子申請方法

  1. Grafferにアカウント登録 (既に登録済みの方は不要です)
    ● 【ログインして申請に進む】場合は、事前にGrafferのアカウント登録が必要です
    ● アカウントに登録すると、申請書の一時保存や申請履歴の確認ができます。
    ● アカウントに登録されない場合は、Grafferログイン画面の「メールを認証して申請に進む」から電子申請をしてください。
     ただし、申請書の一時保存や申請履歴の確認はできません。
    ● GビズIDですでに使用されているメールアドレスでは、現在、アカウント登録ができません。
     同じメールアドレスを使用される場合は、Grafferログイン画面の「メールを認証して申請に進む」から電子申請をしてください。
  2. Grafferへアクセス
    下記の「電子申請はこちら」に掲載のリンクより、該当工事を選択してアクセスしてください。
  3. 申請作業
    Grafferの指示に従い、必要事項の記入および申請に必要な書類のアップロードを行ったのち、申請してください。
    指定の様式での申請が必要です。 (指定の様式はこちら
    申請マニュアルのダウンロード (1,222kbyte)pdf
  4. 処理完了のお知らせメールの確認
    担当職員による確認作業後に、利用登録時に設定されたメールアドレスへ、処理完了のお知らせメールを送信します。
    処理完了のお知らせメールの送付をもって、建設リサイクル法の届出の受付が完了となります。
    ● 処理完了のお知らせメールを受信されるまでは手続きは完了していません。
     内容に不備等がある場合は、福岡市による差戻しのうえ、再申請となります。ご了承ください。
    ● お知らせメールは大切に保管してください。
  5. 申請後の流れ
    処理完了時に交付する受領書に【受付番号】が記載されていますので、必ず工事現場に表示してください。

届出に必要な書類・様式

〇 申請書類の原本は大切に保管してください。
〇 添付できるファイルサイズは1ファイルあたり10MB、1申請あたり200MBまでです。


● 届出書等(届出書、別表、案内図が含まれます) ※令和06年04月23日更新

・届出書等は指定様式(Excel形式)により申請してください。
 指定様式によらない申請は受付いたしません。


工程表(任意様式) (16kbyte)xls
・ 申請形式はPDFのみの受付です。


委任状(任意様式 ※代理者が電子申請を行う場合、必要となります) (13kbyte)xls
・ 申請形式はPDFのみの受付です。


● その他必要書類

  • ① 建築物の解体 : 外観を示す明瞭な写真
  • ② 建築物の新築・増築 : 配置図および立面図
  • ③ 建築物の修繕・模様替等 : 工事の内容がわかる図面
  • ④ 建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等) : 工事の内容がわかる図面

・ 申請形式はPDFのみの受付です。


電子申請はこちら (指定の様式での申請が必要です)

 建築物の解体


建築物の新築・増築


建築物の修繕・模様替等(リフォーム等)


建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等)


・ アカウントに登録すると、申請書の一時保存や申請履歴の確認ができます。
・ アカウントに登録されない場合は、Grafferログイン画面の「メールを認証して申請に進む」から電子申請をしてください。
 ただし、申請書の一時保存や申請履歴の確認はできません。
・ GビズIDですでに使用されているメールアドレスでは、現在、アカウント登録ができません。
 同じメールアドレスを使用される場合は、Grafferログイン画面の「メールを認証して申請に進む」から電子申請をしてください。


申請期限

工事着手の7日前まで
申請は24時間可能ですが、開庁時間(月曜から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時~午後5時)外に電子申請を行う場合は、審査が翌開庁時間以降となるため、余裕をもって申請してください。
(内容に不備がある場合、申請は無効となり、新たに工事着手の7日前までに申請いただくこととなります)


注意事項

  • 添付する様式は最新のものをご使用ください。
  • 書類の不備等がある場合、受付処理に時間を要することがありますのでご注意ください。
  • 1回の電子申請につき添付できる届出書は1件です。複数件添付されている場合は受け付けません。
  • 電子申請するためには、Grafferで申請者情報登録を行う必要があります。
  • 従来どおり、建築物安全推進課(本庁4階)の窓口における受付も可能です。
  • 窓口またはGrafferでのみ届出を受付いたします。

建設リサイクル法に基づく届出情報について

建設リサイクル法に基づく届出情報については、こちらから閲覧ができます。

毎週金曜日に前週の月曜日から金曜日受理分を公開します。(金曜日が閉庁日の場合、翌開庁日に公開します。)



国の機関または地方公共団体等の方はこちら

国の機関または地方公共団体等が工事発注者の場合の電子申請はこちら(通知)



お問合せ

住宅都市局 建築指導部 建築物安全推進課 空家対策・リサイクル係
電話:092-711-4574
ファックス:092-733-5584
Eメール:kenchiku-anzen.HUPB@city.fukuoka.lg.jp