・建設リサイクル法の手続きについてはこちら(建設リサイクル法の手続き)をご覧ください。
建設工事において、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正処理を図るため、特定の建設資材について、その分別解体等および再資源化することが義務付けられます。
・特定建設資材(注1)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事(注2))については、特定建設資材廃棄物(注3)の基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し再資源化等をすることが義務付けられます。
この特定建設資材の4品目いずれかが建設工事により発生もしくは建設資材として使用する工事で、「(注2) . 対象建築工事とは」に規定する規模以上の工事である場合には届出が必要となります。
この特定建設資材の4品目いずれかが建設工事により発生もしくは建設資材として使用する工事で、「注2 対象建築工事とは」に規定する規模以上の工事である場合には届出が必要となります。
発注者が元請業者と交わす対象建設工事の契約書には、主務省令で定める事項を書面に記載し署名または記名押印して相互に交付しなければなりません。
※分別解体省令第4条より
この4項目を請負契約書に記載しなければなりません。
発注者等は、工事着手の7日前までに分別解体等の計画書等について届け出なければなりません。
元請業者は請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請させる場合には、下請業者に対し、届出書の内容を告知した上で契約を結ばなければなりません。
対象建設工事の施工に当たっては工事現場内での分別解体等が義務づけられています。また、分別解体等により発生した特定建設資材廃棄物についても再資源化等が義務づけられています。
建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。解体工事業登録業者は『法第三十三条』に基づき解体工事業者登録票を、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工業等の許可を受けている者は「建設業法第40条」に基づき、建設業の許可票を掲げなければなりません。
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存しなければなりません。
※施行規則第五条より
この3項目を書面にて発注者に報告しなければなりません。
対象となる建築物等、その周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品の有無等の調査を行います。
注4. 対象建築物等とは、建築物、工作物、土木建設、設備等
工事の実施前に作業場所および搬出経路の確保等を図ります。また、残存物品等の一般廃棄物と産業廃棄物の選別、特に家電リサイクル法の対象物等について、発注者が事前に適正に処理、搬出を行ったかを確認します。
計画に基づいて解体工事を施工します。
工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業または、手作業および機械作業の併用により行います。
※ルールを守って正しい分別解体を実施しましょう。ルールを破れば当然罰せられます。