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更新日: 2023年7月19日

まず、申請します(要介護認定)

概要

介護保険のサービスを利用するには、介護や支援が必要な状態と認定(要介護認定)を受ける必要があります。まず、要介護認定の申請をします。



対象者(介護保険のサービスを利用できる人)

(1) 第1号被保険者(65歳以上の人)

原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な人


(2) 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人



申請方法

以下のいずれかの方法で行ってください。

  • (1)福岡市要介護認定事務センターへ申請書類を郵送する。
  • (2)福岡市要介護認定事務センター支部窓口(各区福祉・介護保険課に隣接)で申請する。
  • (3)オンライン申請(「マイナポータル」サイト)を行う。



申請に必要なもの

  • 要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証(原本)
  • 申請者の身元確認書類
  • マイナンバーの確認できる書類

※40歳以上65歳未満の人は医療保険被保険者証が必要な場合があります。


要介護認定・要支援認定申請書の様式です。また、認定調査の参考にさせていただきますので、要介護認定訪問調査個票を上記入いただき、申請書に添付していただくようご協力お願いいたします。


郵送または窓口申請をする場合は、下記のページから申請書類をダウンロードすることができます。


※認定結果については、市が申請を受理した日から30日以内に通知をすることになっています。



マイナンバー制度について

平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、介護保険の手続にかかる申請書等にマイナンバーの記載と、手続の際に本人確認が必要になります。
上記の「申請に必要なもの」とは別に書類が必要となりますので、詳しくはマイナンバーの利用が始まりますのページをご覧ください。


認定前にサービスを利用したときは・・・


要介護認定の効力は、申請日にさかのぼりますので、申請日から認定日までの間でも暫定ケアプランを作成し、それにもとづく介護保険のサービス利用できます。
ただし、認定の結果が暫定ケアプランで想定した要介護度より低い、もしくは「非該当」であった場合、その分の費用は全額自己負担となります。


申請中に亡くなられた場合には・・・

申請中の手続きに関してご案内しますので、福岡市要介護認定事務センターまでご連絡いただきますようお願いいたします。


新規申請・区分変更申請の場合

亡くなられる前までに認定調査が完了し、主治医意見書の提出を受けることができた場合で、すでに介護サービスを利用されているなど認定結果を必要とする場合には、手続きを継続します。
亡くなられる前までに認定調査が完了していない場合は、審査判定に必要な資料が揃わないため、手続きを継続することはできません。


更新申請の場合

更新前の認定の有効期間中に亡くなられた場合は、現在の有効期間までとなり更新はできません。
更新前の認定の有効期間満了後に亡くなられた場合には、「新規申請・区分変更申請」と同様の取扱いとなります。



お問合せ及び郵送先

福岡市要介護認定事務センター
〒810-0072 福岡市中央区長浜3丁目11-3-505
電話:092-711-6030
FAX:092-711-6524