介護保険の申請に関する申請書・様式(事業者向け)を掲載しているページです。
マイナンバー制度の開始に伴い、介護保険の手続にかかる申請書等にマイナンバーの記載が必要になるため、平成28年1月から使用する申請書・様式を掲載しています。
また、手続の際に本人確認が必要になります。
詳しくはマイナンバーの利用が始まりますのページをご覧ください。
※代理人又は手続き代行者として、要介護(要支援)認定申請に伴い被保険者証の再交付申請を行う場合は、番号を確認できる書類、身元を確認できる書類及び代理権を確認できる書類(代理人の場合)の提出は不要です。(要介護(要支援)認定申請とは別に被保険者証の再交付申請を行う場合は、確認書類の提出が必要になります。)
※代行申請が可能な事業者は下記の方のみです。また、認定調査の参考にさせていただきますので、要介護認定訪問調査個票を利用者や利用者家族と相談の上記入していただき、申請書に添付していただくようご協力お願いいたします。
[エクセル]
[PDF]
専用の宛先用紙を利用して要介護認定の申請書を郵送することができます。
※新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
新型コロナウィルス感染症の拡大を防止するため、要介護認定の更新申請をする全ての被保険者について、要介護認定及び要支援認定の有効期間を延長することができることとします(期限付)。
【有効期間】
6か月延長(※ただし、感染症への対応のために面会が制限された介護保険施設入所者等は12か月延長、2回目以降は6か月延長)
【申請に係る様式】
・介護保険 要介護認定・要支援認定 申請書(臨時取扱い用) (26kbyte)
・介護保険 要介護認定・要支援認定 申請書(臨時取扱い用) (94kbyte)
○【記入例】 (183kbyte)
※在宅者様用
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いを要する入所者について(連絡) (19kbyte)
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いを要する入所者について(連絡) (95kbyte)
※施設・病院様用
※新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて
【臨時的な取扱いの適用期間及び対象者】
現在の臨時的な取扱いは、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り継続する。
有効期間満了日が令和5年4月1日以降の被保険者については、通常どおり更新認定を実施していただくようお願いします。
ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、介護保険施設や病院等において入所者等との面会を禁止する等やむを得ない状況により認定調査が困難な場合に限り、臨時的取扱いを適用できることとし、別紙1「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いを要する入所者について(連絡)」を提出することとする。
【通知】
・(通知文)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて (67kbyte)
・(別紙1)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いを要する入所者について(連絡) (19kbyte)
・(別紙1)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いを要する入所者について(連絡) (95kbyte)
・(参考)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて (厚労省事務連絡) (82kbyte)
介護サービス利用予定がない、資格が喪失した(市外転出、死亡等)等の理由で、要介護認定等の申請中に申請を取り下げるときは、以下の書類を提出してください。
PDFでダウンロードできなかった場合は、下記からダウンロードしてください。
※その他、お持ちの任意様式のご利用も可能です。
※ケアプラン作成のため、主治医意見書及び認定調査票(特記事項)の写しが必要な方のみ請求できます。
※区役所の要介護認定事務センター支部の窓口で交付を受ける場合は、在職証明書の他に、運転免許証などの本人確認書類が必要です。また、在職証明書を社員証などで代用できる場合もあります。
〇郵送による要介護認定等に係る情報提供について (342kbyte)
○福岡市では、情報提供関係書類をオンラインで閲覧できる実証事業を実施しています。
区の窓口に行かなくても、各事業者のパソコンからインターネットを通じて必要な書類を閲覧することが可能です。
詳しくは、 在宅連携支援システム「ケアノート」への参加事業者の募集について をご確認ください。