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更新日: 2023年12月20日

介護報酬等の過誤処理について

概要

事業者が国保連合会からすでに支払いを受けた介護報酬等の取消しを行う処理について,提出様式等を掲載しています。

内容

過誤には「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の処理方法があり,福岡市ではそれぞれ提出先,提出期限等が異なります。

通常過誤

った介護給付費明細書の請求全額を取下げ,過誤決定後に再請求を行う処理です。
原則,過誤処理はこちらの方法で行ってください。

●処理の流れ
1 毎月10日(休日の場合,前営業日)までに,必要書類を持参または郵送で区役所に提出します。
 提出書類は給付費明細書に記載の保険者(区)ごとに分けて作成し,それぞれの区役所に提出してください
 【提出書類】
 ・過誤処理依頼書
 ・過誤申立書
 ・介護給付費明細書(レセプト)の写し(誤箇所を朱書訂正したもの)

2 1の提出締切日の翌月上旬頃,国保連合会から「介護給付費過誤決定通知書」が送付されます。
 「介護給付費過誤決定通知書」が届いたら,通常の請求と同じように10日までに国保連合会へ正しい内容で再請求します

3 1の提出締切日の翌月末に,過誤処理で取下げた分が控除された金額で支払いを受けます。
 その翌月末に,2の再請求分を含んだ金額で支払いを受けます。

(例)1月提供分の請求に誤り(誤請求額50万円,正請求額40万円)があったため,5月10日に過誤処理依頼を提出し,過誤処理分以外で5月に100万円(4月提供分+月遅れ分),6月に120万円(5月提供分+月遅れ分)を請求する場合  

 ・6月支払分(5月審査分)=5月請求分100万円-過誤処理分の取下げ50万円=50万円
 ・7月支払分(6月審査分)=6月請求分120万円+過誤処理分の再請求40万円=160万円

●提出・問い合わせ先
 東区 福祉・介護保険課(保険者番号401315) 〒812-8653 東区箱崎2-54-1/電話:092-645-1069
 博多区福祉・介護保険課(保険者番号401323) 〒812-8512 博多区博多駅前2-8-1/電話:092-419-1081
 中央区福祉・介護保険課(保険者番号401331) 〒810-8622 中央区大名2-5-31/電話:092-718-1102
 南区 福祉・介護保険課(保険者番号401349) 〒815-0032 南区塩原3-25-3/電話:092-559-5125
 城南区福祉・介護保険課(保険者番号401364) 〒814-0192 城南区鳥飼6-1-1/電話:092-833-4105
 早良区福祉・介護保険課(保険者番号401372) 〒814-8501 早良区百道2-1-1/電話:092-833-4355
 西区 福祉・介護保険課(保険者番号401356) 〒819-8501 西区内浜1-4-1/電話:092-895-7066

同月過誤

った介護給付費明細書の請求取下げと,再請求を同じ月内に審査することで,差額調整を行う特例処理です。
※行政指導(監査)等により多額の返還金が発生した場合や過誤申立件数が多い場合などに,例外的に受け付けます。

●処理の流れ
1 毎月月末日(休日の場合,前営業日)までに,必要書類を持参または郵送で福祉局介護保険課に提出します。
 提出書類は保険者(区)ごとや提供月ごとに分けず,全件を一つにまとめて提出してください
 なお,件数が多い場合は確認作業に時間がかかるため早めにご提出ください。
 【提出書類】
 ・過誤処理依頼書
 ・過誤申立書
 ・介護給付費明細書(レセプト)の写し(誤箇所を朱書訂正したもの)
 ・過誤申立書のExcelデータを記録したCD-R等
※過誤申立書は,紙書類として提出するとともにデータとして提出が必要です。
 作成したExcelデータをそのまま記録してください(CSVファイルへの加工等は不要です)。
 記録媒体はUSBメモリ等でも構いませんが,提出されたものは返却しません。

2 1の提出締切日の翌月10日までに,国保連合会へ正しい内容で再請求します。
 このときまでに再請求を行わなかった場合,取下げのみが行われ,差額調整ができませんのでご注意ください。
※同月過誤は,「介護給付費過誤決定通知書」が送付される前に再請求を行うことになります。
 申立誤りや不承認で過誤決定ができない場合は,再請求が返戻になります。

3 1の提出締切日の翌月末に,過誤処理で取下げた分と2の再請求分との差額が控除された金額で支払いを受けます。

(例)1月提供分の請求に誤り(誤請求額50万円,正請求額40万円)があったため,4月30日に過誤処理依頼を提出し,過誤処理分以外で5月に100万円(4月提供分+月遅れ分),6月に120万円(5月提供分+月遅れ分)を請求する場合  

 ・6月支払分(5月審査分)=5月請求分100万円-過誤処理分の取下げ50万円+過誤処理分の再請求40万円=90万円
 ・7月支払分(6月審査分)=6月請求分120万円=120万円
※通常過誤の場合と異なり,取下げと再請求を同月内に行うことで,6月支払額への影響を抑えることができます。

●提出・問い合わせ先
 福祉局介護保険課 〒810-8620 中央区天神1-8-1 12F/電話:092-733-5452

注意事項

・過誤処理依頼によって行われるのは,すでに審査確定した請求実績の取り下げのみです。
 再請求を行わない場合を除き,国保連合会へ正しい内容で再請求を行うことで調整完了となりますのでご注意ください。
 
・次の方は過誤の申立先が異なります。
 ・生保単独(Hではじまる番号)の生活保護受給者 → 担当の福祉事務所へ申立してください。
 ・福岡市以外の被保険者  → 該当の保険者へ申立してください(方法は該当の保険者に確認してください。)

・介護給付分と総合事業分は,それぞれ別に依頼書・申立書等を作成し提出してください。

・過誤申立書と介護給付費明細書は必ず同じ並び順(被保険者の順)にしてください。

・問い合わせが多いものについては「よくある質問Q&A【過誤・請求誤り】」 (171kbyte)pdfにまとめていますのでご確認ください。
 

様式等