平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い,マイナンバーが必要な手続では,成りすまし等の不正行為を防止するために,本人確認の実施が義務づけられています。
そのため,介護保険の手続の際には
「手続をする人(被保険者本人)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)」と
「マイナンバー所有者本人又は代理人の身元を確認できる書類(身元確認書類)」
が必要になります。
個人番号カード,通知カード,マイナンバーが記載された住民票の写し等
※個人番号カードは身元確認書類にもなります。
個人番号カード,運転免許証,パスポート,住基カード(写真付き),身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書等
介護保険被保険者証,健康保険被保険者証,後期高齢者医療被保険者証,介護保険負担割合証,介護保険負担限度額認定証,介護保険の各種決定通知書(氏名・住所が記載されたもの),住基カード(写真なし),年金手帳等
申請書等のダウンロードは,介護保険の申請書・様式(被保険者・利用者向け)又は介護保険の申請書・様式(事業者向け)のページをご覧ください。
代理人による手続の場合は,
の3つを確認する必要があります。個人番号カード又は通知カード(写しでも可)を代理人に渡してください。
※手続によっては委任状が不要な場合もあります。(介護保険要介護(要支援)認定申請等)
※郵送での手続の場合,上記の書類は写しを郵送してください。(戸籍謄本や委任状等の代理権確認書類は原本)
ケアマネジャー等による代行手続の場合は,
の2つを確認する必要があります。個人番号カード(両面)の写しか,通知カードの写しと身元確認書類の写しを手続代行者に渡してください。
※個人番カード(両面)の写しを手続代行者に渡す場合は,他の身元確認書類の写しは不要です。
※郵送での手続の場合,上記の書類は写しを郵送してください。
被保険者本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与や個人番号の記入が困難である場合等は、その旨をお申し出いただければ、申請書等にマイナンバーを記入せずに提出していただいてかまいません。その場合、マイナンバーを確認できる書類も必要ありません。(身元を確認できる書類は必要です。)
個人番号カードをお作りすることをお勧めします。個人番号カード作成の申請手続については,マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
マイナンバーの通知や利用等の手続で,市役所や税務署,金融機関がマイナンバーや口座番号を電話や訪問で聞くことはありません。また,お金やキャッシュカードを要求することもありません。
不審な電話はすぐに切りましょう。
チラシ「マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意 (1,481kbyte)」
内容に応じて,下記の電話相談窓口をご利用ください。
消費者ホットライン 188(いやや!)
最寄りの消費者生活センターが案内されます。
警察 相談専用電話 #9110 又は最寄りの警察署まで
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178