※ここでは、窓口への持参又は郵送による申請について説明しています。オンライン申請については、各手続きページで案内しておりますのでご確認ください。
平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、マイナンバーが必要な手続では、成りすまし等の不正行為を防止するために、本人確認の実施が義務づけられています。
そのため、介護保険の手続の際には
「手続をする人(被保険者本人)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)」と
「マイナンバー所有者本人又は代理人の身元を確認できる書類(身元確認書類)」
が必要になります。
個人番号カード(マイナンバーカード)、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等
※個人番号カードは身元確認書類にもなります。
※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等
介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、介護保険の各種決定通知書(氏名・住所が記載されたもの)、住基カード(写真なし)、年金手帳等
申請書等のダウンロードは、介護保険の申請書・様式(被保険者・利用者向け)又は介護保険の申請書・様式(事業者向け)のページをご覧ください。
代理人による手続の場合は、
の3つを確認する必要があります。個人番号カード等(写しでも可)を代理人に渡してください。
※手続によっては委任状が不要な場合もあります。(介護保険要介護(要支援)認定申請等)
※郵送での手続の場合、上記の書類は写しを郵送してください。
ケアマネジャー等による代行手続の場合は、
の2つを確認する必要があります。個人番号カード(両面)の写し等と身元確認書類の写しを手続代行者に渡してください。
※個人番カード(両面)の写しを手続代行者に渡す場合は、他の身元確認書類の写しは不要です。
※郵送での手続の場合上記の書類は写しを郵送してください。
被保険者本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与や個人番号の記入が困難である場合等は、その旨をお申し出いただければ、申請書等にマイナンバーを記入せずに提出していただいてかまいません。その場合、マイナンバーを確認できる書類も必要ありません。(身元を確認できる書類は必要です。)
個人番号カードをお作りすることをお勧めします。個人番号カード作成の申請手続については、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
マイナンバーの通知や利用等の手続で、市役所や税務署、金融機関がマイナンバーや口座番号を電話や訪問で聞くことはありません。また、お金やキャッシュカードを要求することもありません。
不審な電話はすぐに切りましょう。
チラシ「マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意 (1,481kbyte)」
内容に応じて、下記の電話相談窓口をご利用ください。
消費者ホットライン 188(いやや!)
最寄りの消費者生活センターが案内されます。
警察 相談専用電話 #9110 又は最寄りの警察署まで
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178