前年に株式の譲渡損失があったため確定申告をしており、今年は株式の譲渡所得が出たので、繰越控除の適用を受けようと思うのですが、市県民税などに影響はありますか?
株式の譲渡所得や配当所得は、「源泉徴収あり」を選択した特定口座では、既に所得税や市県民税が徴収されているため、申告する必要はありませんが、申告することもできます。その場合は、所得控除や配当控除の適用等により税負担が少なくてすむ場合があります。
前年に株式の譲渡損失があったため繰越控除の適用を受ける場合も「源泉徴収あり」を選択した特定口座において取引したものについては、同様に申告するかしないかを選択できます。申告した場合はすでに徴収された税額が還付される場合があります。
ただし、申告された場合、主に以下の制度について影響がありますので、ご注意ください。
【国民健康保険料・後期高齢者医療保険料】
前年の損失が今年の所得を上回る場合は、基本的に影響ありませんが、前年の損失が今年の所得を下回る場合は、申告することにより所得が追加されるため保険料額が増えます。
(例)前年の損失 300万円 今年の所得200万円
→ 差引所得 0円となり、保険料額に影響はありません。
(例)前年の損失 200万円 今年の所得300万円
→ 差引所得100万円となり、申告することで保険料額が増えます。
【介護保険料】(65歳以上の方の場合)
繰越控除の金額は算定の基準に入らないため、申告することにより今年の譲渡所得の金額のみが影響し、保険料額が増える場合があります。
(例)前年の損失 300万円 今年の所得200万円
→ 繰越控除は適用されないため 200万円の所得となり、保険料額が増える場合があります。
※申告することで、税負担は少なくなりますがその他の負担が増え、最終的な負担額が増える場合がありますので、十分ご注意ください。
※上場株式等に係る配当所得や譲渡所得は、納税通知書が送達される日までに、確定申告書の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入してご提出いただくか、確定申告書とは別に市県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税とは異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は申告分離課税、市県民税は申告不要制度 等)
なお、税制改正により令和6年度から上記の異なる課税方式を選択することはできなくなります。
【お問い合わせ先】
■市県民税が給与から特別徴収(引き去り)されている方
・・・下記関連リンクの法人税務課特別徴収係までお問い合わせください。
■上記以外の方
・・・下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。