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更新日:2022年12月29日

福岡市よくある質問Q&A

質問

 軽自動車税(種別割)の課税について教えてください。

回答

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で原付バイク(特定小型原付含む)、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課される税です。このため、4月2日以降に廃車や名義変更を行っても、その年度分の税金は4月1日時点で所有していた方に全額納めていただくことになります。

 毎年5月上旬に発送する納税通知書により5月末日(※)までに納めていただくことになります。
 (※)5月末日が休日の場合は翌開庁日

 税額(税率)については、下記関連リンクの軽自動車税についてをご参照ください。

【お問い合わせ先】
 財政局資産課税課軽自動車税係

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