軽自動車税(種別割)の課税について教えてください。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で原付バイク(特定小型原付含む)、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課される税です。このため、4月2日以降に廃車や名義変更を行っても、その年度分の税金は4月1日時点で所有していた方に全額納めていただくことになります。
毎年5月上旬に発送する納税通知書により5月末日(※)までに納めていただくことになります。
(※)5月末日が休日の場合は翌開庁日
税額(税率)については、下記関連リンクの軽自動車税についてをご参照ください。
【お問い合わせ先】
財政局資産課税課軽自動車税係