現行の総排気量50cc以下の一般原動機付自転車は、2025年11月からの新たな排ガス規制に伴い、2025年10月末をもって生産が実質的な終了となります。
これにより、構造上出すことができる最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量50cc超125cc以下の二輪車の区分基準が追加され、市区町村が第一種一般原動機付自転車に交付する白色の標識(ナンバープレート)を付けて原付免許で運転することができるよう法改正が行われました。
なお、新基準原付の税率(税額)は2,000円となります。
原付免許で運転できる125cc以下の二輪車は、最高出力が4.0kW以下に制御された二輪車に限られます。市区町村が発行する、黄色やピンク色の標識(ナンバープレート)の交付を受けている125cc以下の二輪車は運転することはできません。
新基準原付の交通ルールは二人乗りの禁止、最高速度の制限(時速30km以下)や二段階右折などがあり、第一種一般原動機付自転車と同じとなっていますので注意してください。

新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の確認内容に加え、「最高出力」の記入が必要となります。また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目について確認させていただく場合がございます。
(参考)最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)のサンプル(PDF:267KB)
(注)型式認定番号はシート下、フレーム、ハンドルまわり等に貼られたラベルに記載されているものです。型式認定番号が分からない方は、あらかじめ販売業者や前所有者へご確認ください。
窓口(資産課税課軽自動車税係)、オンライン、郵送
令和4年11月から、福岡市電子申請システムを利用して、原付バイク(特定小型原付含む)・小型特殊自動車の一部の手続きがオンラインでできるようになりました。
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