現在位置: 福岡市ホーム の中のくらし・手続き の中の届出・証明・税金 の中の税金 の中の税からのお知らせ の中の新基準原付について
更新日:2025年12月4日

新基準原付について

新基準原付とは

現行の総排気量50cc以下の一般原動機付自転車は、2025年11月からの新たな排ガス規制に伴い、2025年10月末をもって生産が実質的な終了となります。

 

これにより、構造上出すことができる最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量50cc超125cc以下の二輪車の区分基準が追加され、市区町村が第一種一般原動機付自転車に交付する白色の標識(ナンバープレート)を付けて原付免許で運転することができるよう法改正が行われました。

 

なお、新基準原付の税率(税額)は2,000円となります。

新基準原付の注意点

全ての125cc以下の二輪車を原付免許で運転できるわけではありません

原付免許で運転できる125cc以下の二輪車は、最高出力が4.0kW以下に制御された二輪車に限られます。市区町村が発行する、黄色やピンク色の標識(ナンバープレート)の交付を受けている125cc以下の二輪車は運転することはできません

交通ルールは従来の総排気量50cc以下の原付バイクと同じです

新基準原付の交通ルールは二人乗りの禁止、最高速度の制限(時速30km以下)や二段階右折などがあり、第一種一般原動機付自転車と同じとなっていますので注意してください。

原付一種に新たな区分基準が追加されましたのチラシ

        新基準原付のリーフレット(PDF:1,777KB)

新基準原付の登録について

新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の確認内容に加え、「最高出力」の記入が必要となります。また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目について確認させていただく場合がございます。

  • 譲渡(販売)証明書又は当該車両の型式認定番号 (例) I - 1234
  • 「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

(参考)最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)のサンプル(PDF:267KB)

 

(注)型式認定番号はシート下、フレーム、ハンドルまわり等に貼られたラベルに記載されているものです。型式認定番号が分からない方は、あらかじめ販売業者や前所有者へご確認ください。

申請方法

窓口(資産課税課軽自動車税係)、オンライン郵送

125cc以下の原付バイク・ミニカー・小型特殊自動車の申告手続きはオンラインが便利です

令和4年11月から、福岡市電子申請システムを利用して、原付バイク(特定小型原付含む)・小型特殊自動車の一部の手続きがオンラインでできるようになりました。

 

ご自宅のパソコンやスマートフォンから、いつでも申請できて便利です。来庁する必要がありません。ぜひご利用ください!

 

 

手続きガイドに沿って回答された後、申請フォームが表示されます。
 
 

このページに関するお問い合わせ先

部署: 財政局 税務部 資産課税課 軽自動車税係
住所: 〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号 博多区役所9階
電話番号:050-1808-6411(自動音声)