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更新日:2025年4月1日

固定資産税

目次

  1. 1 課税の対象となる固定資産
  2. 2 固定資産税を納める方
  3. 3 税額の算出方法
  4. 4 土地に対する課税
  5. 5 家屋に対する課税
  6. 6 償却資産に対する課税
  7. 7 納税の方法 (現在のページ)
  8. 8 評価替え (現在のページ)
  9. 9 固定資産の縦覧制度 (現在のページ)
  10. 10 固定資産の評価額についての審査の申出 (現在のページ)
 
 

7 納税の方法

 区役所または市役所から送付した納税通知書(納付書)で、年4回(4月、7月、12月および翌年の2月)に分けて納めていただくことになっています。
 納税には口座振替がご利用いただけます。(詳しくは「市税の口座振替」をご覧ください。)

納期月
第1期 4月
第2期 7月
第3期 12月
第4期 2月

 

8 評価替え

 土地と家屋については、原則として、3年ごとに評価の見直し(評価替え)を行います。この評価を見直す年度を基準年度といいます(令和3年度、令和6年度など3の倍数年度)。
 基準年度の評価額は、本来3年度間据え置きますが、令和7年度・令和8年度において、土地の地目変換や家屋の増改築などがあった場合は、基準年度以外の年度でも評価額の見直しを行います。

 また、令和7年度・令和8年度において地価の下落があり令和6年度の評価額を据え置くことが適当でない土地は、評価額の修正を行います。
 なお、償却資産については、毎年評価額の見直しを行っています。


9 固定資産の縦覧制度

 土地または家屋の納税者の方は、自分の資産(土地または家屋)の評価額と比較するために縦覧期間中に限り、同じ区内の他の土地または家屋の評価額を縦覧することができます。
 縦覧期間は、毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日(通常4月30日)までです。(土・日・祝日は除く)
注 縦覧期間については、「市政だより」等でご確認ください。

 

 なお、縦覧の際には納税者本人であることが確認できるもの(運転免許証等)のご提示をお願いすることになります。また、納税者本人以外の方が縦覧される場合にはご家族であっても委任状及び委任者と代理人の本人確認書類(運転免許証等(委任者は写しでも可))が必要となります。(委任状は作成日から3ヵ月以内のものをお願いします。)
 縦覧窓口は、所在する資産がある区役所の課税課です。

・申請書のダウンロード

・お問い合わせ先

10 固定資産の評価額についての審査の申出

 固定資産の評価額について不服がある場合は、福岡市固定資産評価審査委員会(注1)に審査の申出をすることができます。申出期間は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等の全てを登録した旨を公示した日(通常4月1日)から、納税通知書を受け取った日後3か月までの間です。

 
  • 令和7年度は、次の固定資産が審査申出の対象になります。
  • (1)土地
    • ア 新たに固定資産税が課税されることとなった土地の令和7年度価格
      イ 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に地目の変更、分筆・合筆等の事情があったことにより新たに決定した土地の令和7年度価格
      ウ 地価下落に伴い、修正基準によって価格を修正した土地の令和7年度価格
      エ 令和6年度価格を据え置いた土地について、地目の変更などの理由があるため令和7年度価格を見直すべき旨、又は地価の下落があるため令和7年度価格を修正すべきである旨の場合
  • (2)家屋
    • ア 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に新築又は増・改築、一部取りこわしなどの事情があったことにより新たに決定した家屋の令和7年度価格
      イ 令和6年度価格を据え置いた家屋について、増・改築、一部取りこわしなどの事情があるため令和7年度価格を見直すべきである旨の場合
  • (3)償却資産
    • 全資産の評価額
 

(注1)固定資産評価審査委員会は地方税法に基づき市町村に設置されており、その委員は、固定資産の評価について学識経験を有する方などから、市町村議会の同意を得て市町村長が選任するものです。

 
 
 
 
 
 
 

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  2. 2 固定資産税を納める方
  3. 3 税額の算出方法
  4. 4 土地に対する課税
  5. 5 家屋に対する課税
  6. 6 償却資産に対する課税
  7. 7 納税の方法 (現在のページ)
  8. 8 評価替え (現在のページ)
  9. 9 固定資産の縦覧制度 (現在のページ)
  10. 10 固定資産の評価額についての審査の申出 (現在のページ)

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