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更新日: 2024年8月27日

軽自動車税(種別割)減免のオンライン申請

令和6年5月から、福岡市電子申請システムを利用して、軽自動車税(種別割)の減免申請がオンラインでできるようになりました。


利用できる手続き


  • 障がい者のために使用する軽自動車等(以下、「障がい者減免」)
  • 構造上、障がい者等の利用に供するため、特別の仕様により製造された軽自動車等(以下、「構造減免」)

※減免の要件に該当するかは、「軽自動車税(種別割)の減免」をご確認ください。


申請前にご確認ください


下記のいずれかに該当する場合は、減免を受け付けることが出来ません。

ご不明な点は「資産課税課軽自動車税係」にお問い合わせください。


障がい者減免


  1. 既に他の軽自動車等(普通自動車を含む)で減免を受けている場合
  2. 今年度の4月2日以降に登録した車両(今年度の軽自動車税(種別割)が課税されていない車両)の場合
  3. 今年度の6月1日(6月1日または2日が日曜日の場合は6月2日または3日)以降に障がい者手帳等を取得した場合

※上記2、3に該当する場合は、次年度の軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから申請してください。

軽自動車税(種別割)納税通知書は、毎年5月上旬に発送します。


構造減免


  • 今年度の4月2日以降に登録した車両(今年度の軽自動車税(種別割)が課税されていない車両)の場合

※次年度の軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから申請してください。

軽自動車税(種別割)納税通知書は、毎年5月上旬に発送します。



ページ内メニュー

申請の流れ

申請の流れの図

1. スマホ、パソコンから申請を行う

電子申請システムで手続きを行います。「申請に必要なもの」に記載の書類の添付が必要です。

すべての入力を完了すると、申請受付メールが届きます。


2. 受理完了メールが届く

申請内容を審査し、修正等が必要な場合は、受付担当課からご連絡します。

※申請から10日以内に修正等がなされなかった場合は、不受理となります。

審査が完了したら、受理完了メールを送付します。

※審査には1か月程度かかることがあります。


3. 減免決定通知書が届く

審査が完了したら、減免決定通知書を納税義務者宛に発送します。


申請に必要なもの

障がい者減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳のうちいずれか

手帳の記載事項をすべて確認する必要があるため、全てのページの写真を添付

納税義務者の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等

※公的な機関が発行するいずれかの証明書の写真を添付

※顔写真付きの場合は1点、顔写真なしの場合は2点書類を添付


構造減免

特別仕様車の確認ができるもの

下記のうちいずれかの写真を添付

  • 特別仕様又は、構造変更の内容を示す文書等(例:契約書及び仕様書等)
  • 車検証の車体の形状欄に「身体障害者輸送車」、「患者輸送車」、「車いす移動車」のいずれかの記載のあるもの
  • 特別仕様又は構造変更をした状態(車いすの固定装置等)が確認でき、かつ、車両ナンバープレートを含めて撮影した写真 ※1枚で収まらない場合は複数枚添付

納税義務者の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等

※公的な機関が発行するいずれかの証明書の写真を添付

※顔写真付きの場合は1点、顔写真なしの場合は2点書類を添付

※納税義務者が法人の場合、法人の担当者の本人確認書類及び担当者が従業員であることが確認できる書類(社員証等)を添付


受付担当課

資産課税課軽自動車税係(博多区役所9階)

申請に関するお問い合わせは「市税に関する問い合わせ一覧」 をご参照ください。