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更新日: 2022年4月8日

福岡市自転車の安全利用に関する条例について
(平成25年4月1日施行、令和2年10月1日一部改正、令和4年10月1日一部改正)


 福岡市は、自転車の安全利用に関する普及啓発や環境の整備を図るため、様々な施策を展開しています。これら施策を一層推進し、市民の交通安全の確保と自転車の利用促進に寄与することを目的とした「福岡市自転車の安全利用に関する条例」が、平成241221日、福岡市議会で成立し、平成25年4月1日より施行されました。

 身近で気軽に利用できる乗り物である自転車のルール・マナーを守る市民が増えれば、交通事故の減少はもちろん、市民全体のモラル・マナーの向上という大きな成果に結びついていきます。福岡市は、条例に基づき、これまで以上に住みやすく、人と環境と都市が調和のとれた福岡市の実現に向けて、自転車の安全利用推進施策を積極的に展開していきますので、どうぞ皆様のご協力をお願いします。


【令和2年10月1日一部改正】

 自転車事故による被害者救済の観点等から条例を一部改正し、自転車を利用中の事故により他人にケガをさせてしまった場合などに備えて、相手の生命又は身体の損害を補償できる保険(自転車損害賠償保険等)への加入を義務としています。
 改正の詳細については、「自転車事故の保険等に加入しましょう!」をご覧ください。


【令和4年10月1日一部改正】

 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)の制定により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに鑑み、自転車損害賠償保険等への加入に係る規定中「児童等(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)」から「未成年者」へ改めています。




自転車安全利用推進CM「子どもから見た自転車」編

1 条例の内容

 条例は、自転車の安全利用の推進及び促進に関し、基本理念を定め、次に、市、市民等、自転車利用者、保護者等、自動車等の運転者、事業者、自転車販売業者等、学校の長の責務を規定しています。

 さらに、福岡市の施策の基本事項として、教育・啓発の積極的な実施、押し歩き推進区間の指定、自転車安全利用指導員及び推進員の配置、灯火の備付け等の促進、道路環境の整備、自転車安全利用の日などを規定しています。

 条例の全文と、条例に規定する主な内容はダウンロードファイルのとおりです。
 また、啓発リーフレットは、地域や学校、家庭、職場などでご活用ください。

 

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2 制定の背景

 平成24年当時、環境や健康に対する関心の高まりや、福岡市が概ね平坦な地形であることなどから、福岡市では自転車の利用が増加傾向にありました。しかし、市内では、自転車事故が平成10年以降14年連続で年間3千件以上発生しており、平成21年以降は、年間の交通事故発生件数の4分の1を占めていました。

 また、自転車と歩行者の交通事故が増加しており、10年程前は1020件台だったものが、平成21年以降3年連続で50件台を記録し、自転車マナー向上を求める市民の意見が数多く寄せられていました。


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3 制定の経緯

 条例制定以前も、福岡市は、県警察をはじめ、地域や学校などと連携し、自転車教室の開催や啓発キャンペーンの実施など安全利用の推進に取り組んできました。しかし、依然として多発する自転車事故や市民の声の高まりを背景に、平成22年7月、『福岡市自転車安全利用のあり方検討会』を設置。交通安全教育・啓発等の拡充や、自転車安全利用・走行空間の整備など、安全利用の施策の強化について検討しました。

 その後、平成24年2月、官民様々な立場の委員18人からなる『福岡市自転車の安全利用に関する条例検討委員会』を設置。条例に規定する基本的な事項について議論が重ねられ、同年9月、全国初となる押し歩き推進区間の指定や、中学校・高等学校における自転車運転免許制度等の導入など、他の自治体条例にはない事項を数多く盛り込んだ提言がなされました。

 福岡市は、この提言をベースに条例の素案をまとめ、パブリック・コメントを実施したうえで、平成241221日、福岡市議会において、福岡市自転車の安全利用に関する条例案が全会一致で可決・成立。同月27日に条例が公布され、平成25年4月1日より施行されることになりました。



4 関連情報

福岡市自転車安全利用推進員を募集しています

 地域等において、熱意をもって自転車の安全利用推進に取り組まれる皆さまのお申込みをお待ちしております。



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