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更新日: 2022年12月20日

福岡市自転車安全利用推進員を募集しています

福岡市では、自転車の安全利用に関する条例に基づき、地域等における自転車の安全利用を促進するため、地域等において自転車の安全利用に関する教育や広報啓発などのボランティア活動に取り組まれる皆様を、申込みにより、福岡市が『福岡市自転車安全利用推進員』として委嘱し、その活動を支援する制度を設けております。
地域等において、熱意をもって自転車の安全利用推進のために取り組まれる皆様の申込みをお待ちしています。



1 推進員の概要

 主な活動

  • (1) 自転車安全教育及び啓発(例:子どもや高齢者を対象とした自転車安全教育の実施、街頭啓発活動の実施)
  • (2) 自転車利用者に対する必要な指導(例:自転車教室における指導、街頭啓発活動における自転車利用者への声かけなど)
  • (3) 福岡市が行う自転車の安全利用を推進するための取組への協力


 委嘱期間

委嘱の日から3年を経過した日の属する年度の末日(3月31日)まで



 福岡市からの支援

推進員証と腕章を交付し、希望者にはベストや帽子なども支給します。
また、自転車の交通ルールと条例のチラシなどの啓発物を提供するとともに、推進員講習会の開催についてご案内します。


 腕章、ベスト、帽子の写真
 市から支給する物品

 報告書の提出

毎年1回、活動に関する報告書を福岡市に提出していただきます。



 その他

公務員ではありません。報酬は支給されません。
推進員は、ボランティア活動保険の被保険者となります。 ※詳細は下記4を参照。



2 委嘱の要件

福岡市内において、自転車の安全利用に関する教育や広報啓発活動に熱意を持って取り組まれている方で、市長が指定する講習を受講された方(過去3年以内の受講に限ります。)


 市長が指定する講習

  •  「自転車安全教育指導者講習会」交通事故をなくす福岡県県民運動本部
  •  「福岡市自転車安全利用推進員講習会」福岡市 など

※福岡市が開催する講習会の日程については、市政だより、ホームページ等でお知らせいたします。※次のいずれかに該当する方は、講習の受講は不要です。


  •  財団法人日本交通管理技術協会が実施する自転車整備技能検定に合格した方
  •  道路交通法第99条の2に規定する技能検定員、同法第99条の3に規定する教習指導員


3 申込み方法

委嘱を希望される方は、

  • 1.委嘱申込書
  • 2.講習の修了証の写し

を郵送(又は持参)で提出してください。


ダウンロード


4 ボランティア活動保険について

推進員が被保険者となるボランティア活動保険の概要は、下記のとおりです。

  •  賠償責任保険てん補限度額                 
    • 対物・対人 1事故あたり 1億円 
    • 免責金額 なし
  •  傷害保険金                 
    • 死亡・後遺障害 250万円 
    • 入院保険金 1日あたり3,500円 
    • 通院保険金 1日あたり1,500円
  • ※ 推進員がその活動中において第三者の身体・生命を害し、又は財物を損壊したことにより、福岡市が負担する損害賠償責任をてん補するとともに、推進員が活動中に被った身体の傷害に対し、あらかじめ定めた範囲で保険金を支払うもの。
  • ※ 福岡市が保険契約者となり、保険料を負担します。

推進員自身が加入手続きをし、保険料を負担する必要はありません。



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