福岡市では、自転車の安全利用に関する条例に基づき、地域等における自転車の安全利用を促進するため、地域等において自転車の安全利用に関する教育や広報啓発などのボランティア活動に取り組まれる皆様を、申込みにより、福岡市が『福岡市自転車安全利用推進員』として委嘱し、その活動を支援する制度を設けております。
地域等において、熱意をもって自転車の安全利用推進のために取り組まれる皆様の申込みをお待ちしています。
委嘱の日から3年を経過した日の属する年度の末日(3月31日)まで
推進員証と腕章を交付し、希望者にはベストや帽子なども支給します。
また、自転車の交通ルールと条例のチラシなどの啓発物を提供するとともに、推進員講習会の開催についてご案内します。
毎年1回、活動に関する報告書を福岡市に提出していただきます。
公務員ではありません。報酬は支給されません。
推進員は、ボランティア活動保険の被保険者となります。 ※詳細は下記4を参照。
福岡市内において、自転車の安全利用に関する教育や広報啓発活動に熱意を持って取り組まれている方で、市長が指定する講習を受講された方(過去3年以内の受講に限ります。)
※福岡市が開催する講習会の日程については、市政だより、ホームページ等でお知らせいたします。※次のいずれかに該当する方は、講習の受講は不要です。
委嘱を希望される方は、
を郵送(又は持参)で提出してください。
推進員が被保険者となるボランティア活動保険の概要は、下記のとおりです。
推進員自身が加入手続きをし、保険料を負担する必要はありません。