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更新日:2024年3月8日

福岡市よくある質問Q&A

質問

離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

回答

 離婚すると婚姻の時に氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。
 ただし、離婚届とは別に離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。離婚届と同時に提出することもできます。
 3ヶ月過ぎると、家庭裁判所の許可が必要となります。

1 提出書類:
 「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)の届書は区役所、出張所にあります。

2 届出期間 :離婚した日から3か月以内
3 届出窓口 :住所地または本籍地の区役所、出張所
4 届出人   :本人(離婚により婚姻前の氏に戻る人)
5 届出方法 :届書に必要事項を記入のうえ本人が署名して提出してください。
6 受付時間 :月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分
 ※土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は、区役所守衛室で預かり、開庁日に確認後、不備がなければ、預かりの日をもって受理となります。
7 注意事項 :
 離婚届と同時に提出する場合と、離婚後に提出する場合とで、離婚届の記入方法が異なりますので、各区役所市民課までお問い合わせください。

※福岡家庭裁判所のご案内
 〒810-8652 福岡市中央区六本松4丁目2番4号
 電話 092-711-9651


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福岡市東区箱崎2丁目54番1号
電話番号:092-645-1016
FAX番号:092-632-0360
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博多区 市民部 市民課
福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号
電話番号:092-402-1126
FAX番号:092-432-2866
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電話番号:092-718-1020
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福岡市南区塩原3丁目25番1号
電話番号:092-559-5021
FAX番号:092-511-8560
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城南区 市民部 市民課
福岡市城南区鳥飼6丁目1番1号
電話番号:092-833-4016
FAX番号:092-841-7740
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早良区 市民部 市民課
福岡市早良区百道2丁目1番1号
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福岡市早良区東入部2丁目14番8号
電話番号:092-804-2011
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西区 市民部 市民課
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福岡市西区西都2丁目1番1号
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