離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。
離婚すると婚姻の時に氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。
ただし、離婚届とは別に離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。離婚届と同時に提出することもできます。
3ヶ月過ぎると、家庭裁判所の許可が必要となります。
1 提出書類:
「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)の届書は区役所、出張所にあります。
2 届出期間 :離婚した日から3か月以内
3 届出窓口 :住所地または本籍地の区役所、出張所
4 届出人 :本人(離婚により婚姻前の氏に戻る人)
5 届出方法 :届書に必要事項を記入のうえ本人が署名して提出してください。
6 受付時間 :月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は、区役所守衛室で預かり、開庁日に確認後、不備がなければ、預かりの日をもって受理となります。
7 注意事項 :
離婚届と同時に提出する場合と、離婚後に提出する場合とで、離婚届の記入方法が異なりますので、各区役所市民課までお問い合わせください。
※福岡家庭裁判所のご案内
〒810-8652 福岡市中央区六本松4丁目2番4号
電話 092-711-9651