未成年の子がいる場合の協議離婚の手続について知りたい。
未成年の子がいる場合には、ご夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。
離婚届に記入し提出していただく必要がございますので、ご夫婦で親権者を決めてください。
なお、子は婚姻中の戸籍に残るため、離婚して別の戸籍になった親の戸籍に入れたい場合は、親権者が別途家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをし、許可を得て入籍届を提出する必要があります。
1 提出書類 :離婚届(届書は区役所市民課、出張所にあります。)
2 届出期間 :任意
3 届出窓口 :住所地または本籍地の区役所市民課、出張所
4 届出人 :離婚する2人
5 記入方法 :
届出書の中には、
・離婚される2人の署名(押印は任意)
・18歳以上(外国人の場合は成人)の証人2人の署名(押印は任意)
・夫または妻が親権を行う子の氏名(ご夫婦の一方を親権者と定めてください)
・離婚後、氏がもとに戻る方は、もとの戸籍に戻るか新戸籍を作るかを選択
などの必要事項を記入
6 受付時間 :月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分
(この時間以外は区役所守衛室で届書を受領します。)
7 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
(休日は区役所守衛室で届書を受領します。)
8 必要なもの:
(1)免許証、パスポートなど届出人の本人確認ができるもの
(2)〈その他手続きのため、お持ちの方のみ〉 国民健康保険被保険者証、国民年金手帳など
※婚姻に伴って必要な手続きも、開庁時間中に、住所地の区役所・出張所で行ってください。
◆「子の氏の変更許可の申立て」についてのお問い合わせ先
福岡家庭裁判所
〒810-8652 福岡市中央区六本松4丁目2番4号
電話 092-981-9605(家事訟廷事務室 直通)