離婚後、子どもを自分の戸籍に入れる方法について知りたい。
離婚をする際未成年の子がいる場合は、「離婚届」に夫婦のどちらが親権を持つのかを明記し、区役所に届出してください。
なお、親権者を定めるだけでは、子の戸籍に変動はありません。
離婚により子どもと別戸籍になった親が、自分の戸籍に子どもを入れる場合は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所(福岡市の場合は福岡家庭裁判所)に、子の氏の変更許可の申立てを行い、許可を得て「入籍届」を提出してください。
1 提出書類 :入籍届
2 届出期間 :任意
3 届出窓口 :住所地または本籍地の区役所市民課、出張所
4 届出人 :入籍する人(15歳未満の場合は親権者)
5 受付時間 :月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分
※休日及び時間外においては、区役所守衛室で届出書をお預かりします。
6 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
7 必要なもの:家庭裁判所による「子の氏の変更許可の審判書の謄本」
8 注意事項 :子の氏の変更許可の申立ての際に必要な書類など詳細は家庭裁判所へお問い合わせください。
◆福岡家庭裁判所
〒810-8652 福岡市中央区六本松4丁目2番4号
電話 092-981-9605(家事訟廷事務室 直通)