未成年でも婚姻届を出すことができますか。
民法の一部改正(成年年齢の引き下げ)により、婚姻できる年齢が男女ともに18歳(成年)となりましたので、未成年者(18歳未満)は婚姻できません。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性は、父母の同意があれば未成年者でも婚姻できます。
その場合、届書と一緒に同意書を提出していただくか、届書の「その他」欄に父母(養父母)が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名してください。
なお、未成年者でも再婚の場合は、父母(養父母)の同意は不要です。