住居表示未実施地区に集合住宅等を新築した場合に必要な手続きについて知りたい。
住居表示未実施地区に集合住宅等を新築した場合、「建物、その他工作物の名称決定届」を所有者・管理者等がその建物がある区の区役所市民課・出張所にご提出ください。
1 届出先:
建物のある区の市民課、出張所
※入部出張所又は西部出張所管内の住所地の場合は、届出先は当該出張所のみとなり、区役所では受付できませんので、ご注意ください。
2 届出できる人:
建物の所有者、管理者等
※上記以外の人が届出する場合は、委任状が必要です。
3 届出に必要なもの:
(1)建物の名称を決定したことがわかるもの(契約書、チラシ、通知書、パンフレット等)
(2)届出人が個人の場合は、運転免許証などの本人確認書類
(3)届出人が法人の場合は、届書に法人印の押印
4 届出様式:
建物、その他工作物の名称決定届
※各区市民課、出張所の窓口でもお渡ししています。
5 届出の時期:
原則として新築時
6 住居表示未実施地区
関連リンク「住居表示の概要、住居番号設定などの手続き」内の、「福岡市の住居表示実施地区と未実施地区の町名一覧」をご確認ください。