・令和5年6月26日から、東区みなと香椎地区の住所の表し方が変わりました
・令和4年7月19日から、西区徳永・田尻地区の住所の表し方が変わりました
・福岡市町界町名整理審議会について
住居表示は、市街地において、住宅、事務所、事業所その他これらに類する施設に住居番号を施し、もって当該建築物の住所をわかりやすく表示するために設けられている制度です。
住居表示には、街区方式と道路方式の二つの方法がありますが、福岡市を含めて多くの自治体が「街区方式」を採用しており、「街区符号」と「住居番号」で住居を表示しています。
※住居番号は、街区ごとに起点を設け、右回りに街区の境界線を概ね10メートルから15メートル間隔に区切って順次番号(基礎番号)を付け、その建物から道路に出るときの基礎番号を建物に付け、その番号に「号」を付けて表します。
住居表示は、市議会で「住居表示を実施する市街地の区域」を定めて実施しています。
福岡市内の住居表示実施区域と未実施区域の町名は、次の資料をご参照ください。
住居表示実施地区内で建物を新築したり、取り壊したりした場合には、住居番号設定(廃止)届をその建物がある区の区役所市民課・出張所にご提出いただく必要がございます。
また、建物を増改築して主要な出入口が変わった場合は、住居番号が変更になり、住居番号変更届が必要となりますので、各区市民課・出張所の窓口にご相談ください。
建物の所在地の区役所市民課・出張所
各区役所市民課・出張所問い合わせ先一覧 をご覧ください。
【オンラインでの手続きについて】
住居番号設定(変更・廃止)届について、窓口のほか、スマホやパソコンからも手続き可能です。
⇒詳細は「住居番号設定(変更・廃止)届(オンライン申請)」ページへ
建物の所有者、管理者、占有者
(ア)上記以外の方が届書を持参する場合は、下記の場合を除き委任状が必要です。
※令和2年10月1日以降、届書への押印を廃止したことに伴い、届書を持参した方の本人確認を行います。
住居番号設定・変更・廃止届書 (189kbyte)
住居番号設定・変更・廃止届書 記載例 (336kbyte)
住居表示実施区域においては、訪問者が、人にたずねたり道に迷ったりすることなく目的地に行けるよう、住居番号を表示する必要がございます。(福岡市住居表示に関する条例第4条)
住居番号設定(変更)届書を提出いただいた際に、設定(変更)通知書と併せて「町名板」と「住居番号表示板」を無料でお渡ししますので、各建物の入口、門柱、マンションの入口など見やすい場所に設置してください。
町名板及び住居番号表示板が落失などしている場合は、各区市民課・出張所の窓口で無料交付しますので、お気軽にお尋ねください。(在庫がない場合には、お時間をいただくことがありますので、予めご了承ください)
<町名板(上)と住居番号表示板(下)>
集合住宅等について、住居番号設定(変更)届出後に建物の名称を変更した場合、「建物、その他工作物の名称変更届」を所有者・管理者等がその建物がある区の区役所市民課・出張所にご提出ください。
令和2年1月より福岡市の住民票に方書(建物名称)が記載されるよう変更となりました。「建物、その他工作物の名変更届」の届出以降にその建物に住民登録をされた方の住民票については、名称変更後の方書が記載されます。同届出より前に住民登録をされている方については、所有者・管理者等による同届出以降に、当該世帯主または世帯員から住民異動届が提出された場合に、住民票の方書が変更後の建物名称に書き換えられます。
建物の所在地の区役所市民課・出張所
各区役所市民課・出張所問い合わせ先一覧 をご覧ください。
【オンラインでの手続きについて】
建物、その他工作物の名称変更届について、窓口のほか、スマホやパソコンからも手続き可能です。
⇒詳細は「建物、その他工作物の名称変更届(オンライン申請)」ページへ
建物の所有者,管理者等
(ア)上記以外の方が届書を持参する場合は、下記の場合を除き委任状が必要です。
※令和2年10月1日以降、届書への押印を廃止したことに伴い、届書を持参した方の本人確認を行います。
住居表示を変更実施した地区については、住居表示変更証明書の交付を申請することが可能です。
証明書には、実施前の旧表示(地番で表していたもの)と実施後の新表示、および住居表示変更実施年月日が記載されております。
交付手数料はかかりませんので、不動産登記簿の変更手続き等で必要な場合は、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類をご持参のうえ、各区市民課・出張所でご申請ください。
住民票の写し等・印鑑登録証明書交付申請書 及び記載例(544kbyte)
各区役所市民課・出張所お問い合わせ一覧 をご覧ください。