集合住宅等の建物名称を変更した場合に必要な手続きについて知りたい。
集合住宅等の建物名称を変更した場合、「建物、その他工作物の名称変更届」を所有者・管理者等がその建物がある区の区役所市民課・出張所にご提出ください。
1 届出先:
建物のある区の市民課、出張所
※入部出張所又は西部出張所管内の住所地の場合は、届出先は当該出張所のみとなり、区役所では受付できませんので、ご注意ください。
2 届出できる人:
建物の所有者、管理者等
※上記以外の方が届出する場合は、委任状が必要です。
3 届出に必要なもの:
(1)建物の名称が変更になったことがわかるもの(契約書、チラシ、通知書、パンフレット等)
(2)届出書を持参する方の社員証(法人の場合)や運転免許証などの本人確認書類
4 届出様式:
建物、その他工作物の名称変更届
※各区市民課、出張所の窓口でもお渡ししています。
5 届出の時期:
原則として名称変更時
6 住民票への記載について
令和2年1月より福岡市の住民票に方書(建物名称)が記載されるよう変更となりました。
名称変更の届出以降にその建物に住民登録をされた方の住民票については、名称変更後の方書が記載されます。
名称変更の届出以前から住民登録をされている方については、所有者・管理者等による同届出以降に、当該世帯主または世帯員から住民異動届が提出された場合に、住民票の方書が変更後の建物名称に書き換えられます(届出先は上記1と同じ)。
建物の所有者、管理者等は、住民の方へ周知していただきますようお願いします。