住居表示実施地区で建物を新築(建替えを含む。)するときの手続きについて知りたい。
住居表示は「住居表示に関する法律」に基づき、住所を地番ではなく、一定の方法で建物ごとに番号を付けて表示し、わかりやすくするために設けられた制度です。
建物を新築したときは、住居番号設定の届出が必要です。なお、建替の場合でも道路への出入口が変わる場合は届出が必要です。
また、お届出いただきますと住居番号設定通知書及び玄関や門などに貼付していただく町名板、住居番号板をお渡しします。
1 届出先:
建物のある区の市民課、出張所
※入部出張所又は西部出張所管内の住所地の場合は、届出先は当該出張所のみとなり、区役所では受付できませんので、ご注意ください。
2 届出できる人:
建物の所有者、管理者、占有者
※上記以外の方が届出する場合は、委任状が必要です。
3 届出に必要なもの:
(1)建物各階の平面図、配置図及び付近の見取り図
(2)建築確認済証の写し(建物等の建築主や建築場所等が記載されている部分)
(3)届出書を持参する方の社員証(法人の場合)や運転免許証などの本人確認書類
4 届出様式:
住居表示設定・変更・廃止届書
※各区市民課、出張所の窓口でもお渡ししています。
5 届出の時期:
原則として建物の完成時
※この時期よりも早く届出が必要なときは、お問い合わせ先にお尋ねください。
(注意1)お届けされずに、間違った住所を使用されると住民登録、不動産登記など訂正手続きをしていただく場合があります。
(注意2)住所の設定には、数日かかる場合があります。