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更新日:2025年3月3日

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク

福岡市は、全国169の自治体で構成するパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入しています。


これにより、すでに宣誓を行っている方については、ネットワークを構成している自治体間の転居であれば、再度の宣誓や独身証明書の提出をしなくても転居先自治体の受領証の交付を受けることができます。
構成自治体一覧はこちら(103kbyte)pdf

手続きについて

他の構成自治体から福岡市へ転入し、福岡市のパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けたい場合


  1. パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第8号)  (133kbyte)pdf (ワード版)  (27kbyte)doc 
  2. 住民票(福岡市への転入を予定している場合はその事実が確認できるもの)
  3. 2名分の受領証相当書類(転出地自治体から発行されたもの)
  4. 2名分の本人確認ができる書類(顔写真付きの運転免許証やマイナンバーカード等) ※郵送の場合は写し

上記1~4を、来庁または郵送にて福岡市人権推進課に提出してください。
内容を確認し、宣誓の要件を満たしている場合、福岡市パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。
 ※転入予定の場合は、転入後速やかに住民票を人権推進課に提出してください。
 ※郵送で提出する場合は、切手貼付の返信用封筒を同封してください。
 ※子の氏名の裏面記載を希望する場合は、別途様式第5号(パートナーシップ宣誓書受領証に係る子に関する届)の提出が必要となります。
ご不明の点は、お気軽にお尋ねください。

福岡市から他の構成自治体へ転出し、その構成自治体の受領証相当書類の交付を受けたい場合

福岡市へ提出する書類はありません。詳しい手続きは、転出する構成自治体へお問い合わせください。