福岡市は、全国169の自治体で構成するパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入しています。
これにより、すでに宣誓を行っている方については、ネットワークを構成している自治体間の転居であれば、再度の宣誓や独身証明書の提出をしなくても転居先自治体の受領証の交付を受けることができます。
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上記1~4を、来庁または郵送にて福岡市人権推進課に提出してください。
内容を確認し、宣誓の要件を満たしている場合、福岡市パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。
※転入予定の場合は、転入後速やかに住民票を人権推進課に提出してください。
※郵送で提出する場合は、切手貼付の返信用封筒を同封してください。
※子の氏名の裏面記載を希望する場合は、別途様式第5号(パートナーシップ宣誓書受領証に係る子に関する届)の提出が必要となります。
ご不明の点は、お気軽にお尋ねください。
福岡市へ提出する書類はありません。詳しい手続きは、転出する構成自治体へお問い合わせください。