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更新日:2025年5月1日

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク

 福岡市は、全国の自治体で構成する、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入しています。

 これにより、すでに宣誓を行っている方が、転居先のパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入する自治体で、新たに「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けようとする場合には、必要な事務手続きの一部が簡素化されます。
構成自治体一覧(R7.5.1時点)はこちら(PDF:496KB)

手続きについて

他の構成自治体から福岡市へ転入し、福岡市のパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けたい場合

 
  1. パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第8号)  (133kbyte)pdf (ワード版)  (27kbyte)doc 
  2. 住民票(福岡市への転入を予定している場合はその事実が確認できるもの)
  3. 2名分の受領証相当書類(転出地自治体から発行されたもの)
  4. 2名分の本人確認ができる書類(顔写真付きの運転免許証やマイナンバーカード等) ※郵送の場合は写し

 上記1から4を、来庁または郵送にて、福岡市人権推進課に提出してください。
 内容を確認し、福岡市の宣誓の要件を満たしている場合、福岡市パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。
  ※転入予定の場合は、転入後、速やかに住民票を人権推進課に提出してください。
  ※郵送で提出する場合は、切手貼付の返信用封筒を同封してください。
  ※子の氏名の裏面記載を希望する場合は、別途、様式第5号(パートナーシップ宣誓書受領証に係る子に関する届)の
   提出が必要となります。詳細は「福岡市パートナーシップ宣誓制度」ページをご確認ください。
 その他、ご不明の点は、お気軽にお尋ねください。

福岡市から他の構成自治体へ転出し、その構成自治体の受領証相当書類の交付を受けたい場合

 福岡市へ提出する書類はありません。詳しい手続きは、転出する構成自治体へお問い合わせください。