福岡市では、国籍や年齢、性の違い、障がいの有無などに関わらず、誰もがすべての人への思いやりを持ち、多様性を認め合いながらいきいきと輝くまちをめざしており、平成30年度から性的マイノリティの方への支援のひとつとして、パートナーシップ宣誓制度を導入しています。
●トピックス
(1)性的マイノリティのカップルも対象となる行政サービス等を掲載しています。(令和6年4月10日)
●パートナーシップ宣誓書受領証の自治体間連携について
福岡県、北九州市、直方市、田川市、古賀市、福津市、糟屋郡粕屋町、田川郡香春町、京都郡苅田町、佐賀県、佐賀県唐津市、佐賀県上峰町、熊本市、宮崎県日南市、鹿児島市、広島市、岡山市と協定を締結しています。
(福岡市から連携協定を締結している自治体へ転出する方で、引き続き福岡市のパートナーシップ宣誓書受領証を使用されたい場合、手続きが必要です。)
※パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークを構成している自治体間での手続きはこちら
●パートナーシップ宣誓日時の予約申込み
下記の要件や必要書類、注意事項をご確認のうえ、宣誓希望日時(月~金 午前9時~午後5時 祝休日・年末年始は除く)の申込みをお願いします →予約申込みフォーム
(お電話でも予約申込みができます)
●宣誓組数
202組(令和6年10月31日現在)
「パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、パートナーシップの宣誓による宣誓書受領証の交付を通じ、性的マイノリティの方々が抱える生きづらさの解消につなげるものです。
次の全てに該当する、一方又は双方が性的マイノリティの二人。
※ 宣誓から宣誓書受領証の交付まで、約1時間から1時間半ほど時間がかかります。
子育てをされているカップルが、パートナーシップ宣誓をする場合、子どもの同意を得たうえで、子どもの氏名を受領証に記載することができます。
子どもは、一方または双方と生計を一にしている未成年の子(実子または養子)が対象です。
記載を希望する場合は、パートナーシップ宣誓制度に係る子に関する届(様式第5号) (51kbyte) (ワード) (21kbyte)に
1.一方の子であることを証明する書類(戸籍抄本等)
2.生計が一であることを証明する書類(住民票の写し等)
3.既に宣誓されているカップルは、2名分の受領証
の書類を添えて、事前にメールや電話で連絡のうえ、予約した日時に二人が子どもと一緒に来庁してください。
※子どもが15歳以上の場合、自署が必要になります。
※子どもの来庁が難しい場合は、人権推進課にご相談ください。
※二人の氏名のみ記載された従来の受領証も選ぶことができます。
パートナーシップ宣誓書受領証の提示で、対象となる行政サービス等があります。
対象となる行政サービス (251kbyte)
※宣誓をしなくても対象となるものもあります。
福岡市人権部人権推進課
住所:中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4338 FAX番号:092-733-5863
E-mail:jinkensuishin.CAB@city.fukuoka.lg.jp