福岡市では、年齢や性の違い、国籍、障がいの有無などに関わらず、すべての人の人権が尊重され、市民一人ひとりが互いに多様性を認め合うことで、誰もが自分らしく輝くまちをめざしており、平成30年度から性的マイノリティの方への支援のひとつとして、パートナーシップ宣誓制度を導入しています。
「福岡市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、パートナーシップの宣誓による宣誓書受領証の交付を通じ、性的マイノリティの方々が抱える生きづらさの解消につなげるものです。
次の全てに該当する、一方又は双方が性的マイノリティの二人
※ 宣誓後、宣誓書受領証を交付するまで約1時間から1時間半ほど時間がかかります(その間の外出は可能です)。
お時間にゆとりをもってお越しください。
子育てをされているカップルが、パートナーシップ宣誓をする場合、子どもの同意を得たうえで、子どもの氏名を受領証に記載することができます。
子どもは、一方または双方と生計を一にしている未成年の子(実子または養子)が対象です。
記載を希望する場合は、パートナーシップ宣誓制度に係る子に関する届(様式第5号) (PDF:116KB) (ワード:21KB)に
1.一方の子であることを証明する書類(戸籍抄本等)
2.生計が一であることを証明する書類(住民票の写し等)
3.既に宣誓されているカップルは、2名分の受領証
の書類を添えて、事前にメールや電話で連絡のうえ、予約した日時に二人が子どもと一緒に来庁してください。
※届出日時点で子どもが15歳以上の場合、自署する必要があります。
※子どもの来庁が難しい場合は、人権推進課にご相談ください。
※二人の氏名のみ記載された従来の受領証を選ぶこともできます。
パートナーシップ宣誓書受領証の提示等(※)により、性的マイノリティのカップルも対象となる行政サービス等があります。
※宣誓をしなくても対象となるものもあります。
対象となる行政サービス一覧(令和7年5月1日現在)はこちら(PDF:334KB)
令和7年4月1日現在、
福岡県、北九州市、直方市、田川市、行橋市、中間市、古賀市、福津市、糟屋郡粕屋町、田川郡香春町、京都郡苅田町、佐賀県、佐賀県唐津市、佐賀県上峰町、熊本市、宮崎県日南市、鹿児島市、広島市、岡山市
と協定を締結しています。
協定を締結している自治体へ転居する場合、必要な手続きをすることで、引き続き、福岡市のパートナーシップ宣誓書受領証を転居先の自治体でもそのまま使うことができます。
詳しくは、パートナーシップ宣誓書受領証相互利用の自治体間連携のページをご確認ください。
福岡市は、全国の自治体で構成する、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入しています。
これにより、すでに宣誓を行っている方が、転居先のパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入する自治体で、新たに「パートナーシップ宣誓証受領証」の交付を受けようとする場合には、必要な事務手続きの一部が簡素化されます。
詳しくは、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークのページをご確認ください。