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更新日:2025年5月1日

福岡市パートナーシップ宣誓制度

 福岡市では、年齢や性の違い、国籍、障がいの有無などに関わらず、すべての人の人権が尊重され、市民一人ひとりが互いに多様性を認め合うことで、誰もが自分らしく輝くまちをめざしており、平成30年度から性的マイノリティの方への支援のひとつとして、パートナーシップ宣誓制度を導入しています。

トピックス

  1. 現在、19の自治体とパートナーシップ宣誓書受領証相互利用の自治体間連携をしています。(令和7年4月1日現在)
  2. 宣誓組数 221 組(令和7年3月31日現在)
  3. 性的マイノリティのカップルも対象となる行政サービス等を掲載しています。
  4. パートナーシップ宣誓の日時予約は、福岡市電子申請予約申込みフォームで申し込むことができます。
    くわしくは、本ページ下部:宣誓の方法をご確認ください。

概要

「福岡市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、パートナーシップの宣誓による宣誓書受領証の交付を通じ、性的マイノリティの方々が抱える生きづらさの解消につなげるものです。

対象者の要件

 次の全てに該当する、一方又は双方が性的マイノリティの二人

  • 双方が成人(18歳以上)であること。
  • 一方または双方が市内に住所を有している、又は市内への転入を予定していること。
  • 双方に配偶者がいないこと、及び他にパートナーシップの関係にないこと。
  • 双方の関係が近親者でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組は除く)。

宣誓の方法

  1. 宣誓する日時を事前に、福岡市電子申請予約申込みフォームまたは、電話(人権推進課 092-711-4338 )で調整
    できる限り、1週間前までにご予約いただきますようお願いいたします。)
  2. 必要書類(下記)を揃え、予約した日時に二人で来庁(場所 福岡市役所 7階・B5番窓口 市民局人権部人権推進課)
  3. 市職員の面前で宣誓書を記入
  4. 市から「宣誓書の写し」と「宣誓書受領証」を交付

※ 宣誓後、宣誓書受領証を交付するまで約1時間から1時間半ほど時間がかかります(その間の外出は可能です)。
 お時間にゆとりをもってお越しください。

必要書類

  • 住民票の写し(本籍地及び世帯主との続柄表示は不要)…おひとり分ずつ、各1通。(二人が同一世帯の場合は1通で可)
    (原本、3ヶ月以内に発行されたもの。手続き時、市に提出いただきます。)
  • 独身証明書や戸籍抄本(個人事項証明書)などの独身であることを証明する書類…おひとり分ずつ、各1通
    (原本、3ヶ月以内に発行されたもの。手続き時、市に提出いただきます。)
  • 個人番号カード、旅券、免許証など官公署が発行した、顔写真が貼付された本人確認ができるもの
    (原本。手続き時、提示いただき、お返しします。)

留意事項

子どもの名前を受領証に記載できます

 子育てをされているカップルが、パートナーシップ宣誓をする場合、子どもの同意を得たうえで、子どもの氏名を受領証に記載することができます。

 子どもは、一方または双方と生計を一にしている未成年の子(実子または養子)が対象です。 
 記載を希望する場合は、パートナーシップ宣誓制度に係る子に関する届(様式第5号) (PDF:116KB) (ワード:21KB)
 1.一方の子であることを証明する書類(戸籍抄本等)
 2.生計が一であることを証明する書類(住民票の写し等)
 3.既に宣誓されているカップルは、2名分の受領証
の書類を添えて、事前にメールや電話で連絡のうえ、予約した日時に二人が子どもと一緒に来庁してください。

 ※届出日時点で子どもが15歳以上の場合、自署する必要があります。

 ※子どもの来庁が難しい場合は、人権推進課にご相談ください。
 ※二人の氏名のみ記載された従来の受領証を選ぶこともできます。

  パートナーシップ宣誓書受領証のおもてイメージ  パートナーシップ宣誓書受領証のうらイメージ(子の氏名を記載する場合)  パートナーシップ宣誓書受領証のうらイメージ(二人の氏名のみ記載する場合)

性的マイノリティのカップルも対象となる行政サービス等

 パートナーシップ宣誓書受領証の提示等(※)により、性的マイノリティのカップルも対象となる行政サービス等があります。

 ※宣誓をしなくても対象となるものもあります。
  対象となる行政サービス一覧(令和7年5月1日現在)はこちら(PDF:334KB)

パートナーシップ宣誓書受領証相互利用の自治体間連携について

 令和7年4月1日現在、
 福岡県、北九州市、直方市、田川市、行橋市、中間市、古賀市、福津市、糟屋郡粕屋町、田川郡香春町、京都郡苅田町、佐賀県、佐賀県唐津市、佐賀県上峰町、熊本市、宮崎県日南市、鹿児島市、広島市、岡山市
 と協定を締結しています。

 協定を締結している自治体へ転居する場合、必要な手続きをすることで、引き続き、福岡市のパートナーシップ宣誓書受領証を転居先の自治体でもそのまま使うことができます。

 詳しくは、パートナーシップ宣誓書受領証相互利用の自治体間連携のページをご確認ください。

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークについて

 福岡市は、全国の自治体で構成する、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入しています。
 これにより、すでに宣誓を行っている方が、転居先のパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入する自治体で、新たに「パートナーシップ宣誓証受領証」の交付を受けようとする場合には、必要な事務手続きの一部が簡素化されます。

 詳しくは、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークのページをご確認ください。

関連資料のダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

部署:福岡市人権部人権推進課
住所:中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4338
FAX番号:092-733-5863
E-mail:jinkensuishin.CAB@city.fukuoka.lg.jp