福岡市パートナーシップ宣誓制度
福岡市は、年齢や性の違い、国籍、障がいの有無などに関わらず、すべての人の人権が尊重され、市民一人ひとりが互いに多様性を認め合うことで、誰もが自分らしく輝くまちをめざしています。
平成30年度から性的マイノリティの方への支援のひとつとして、「福岡市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、パートナーシップの宣誓による宣誓書受領証の交付を通じ、性的マイノリティの方々が抱える生きづらさの解消につなげる、パートナーシップ宣誓制度を導入しています。
トピックス
目次
宣誓手続きについて
対象者の要件
次の全てに該当する、一方又は双方が性的マイノリティの二人
- 双方が成人(18歳以上)であること
- 一方または双方が市内に住所を有している、又は市内への転入を予定していること
- 双方に配偶者がいないこと、及び他にパートナーシップの関係にないこと
- 双方の関係が近親者でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組は除く)
宣誓の方法
- 宣誓する日時について、事前に福岡市電子申請予約申込みフォーム(リンクは下部)または電話(人権推進課 092-711-4338 )で調整を行います。
(できる限り、1週間前までにご予約いただきますようお願いいたします。)
- 必要書類(下記)を揃え、予約した日時に二人で来庁してください。
(場所 福岡市役所 7階・B5番窓口 市民局人権部人権推進課)
- 市職員の面前で宣誓書を記入いただきます。
- (お待ちいただいた後※)市から「宣誓書の写し」と「宣誓書受領証」を交付します。
※ 宣誓後、宣誓書受領証を作成し交付するまで、約1時間から1時間半ほど時間がかかります(その間の外出は可能です)。 お時間にゆとりをもってお越しください。
必要書類
- 住民票… 一人分ずつ、各1通
(原本。3ヶ月以内に発行されたもの。手続き時、市に提出いただきます。)
(本籍地及び世帯主との続柄表示は不要です。二人が同一世帯の場合は1通で可です。)
- 独身証明書や戸籍抄本(個人事項証明書)などの独身であることを証明する書類… 一人分ずつ、各1通
(原本。3ヶ月以内に発行されたもの。手続き時、市に提出いただきます。)
(日本語以外で作成された書面については、日本語の翻訳を添えて提出してください。)
- 個人番号カード、旅券、運転免許証、在留カードなど、官公署が発行した顔写真が貼付された本人確認ができるもの
(原本。手続き時に提示いただいた後、お返しします。)
留意事項
- 受領証は法的な効力を有するものではありません。
- 受領証発行に手数料はかかりません。(住民票・独身証明書など必要書類の発行手数料などは自己負担となります。)
- プライバシーに最大限配慮し、宣誓の場所については、外から見えないお部屋をご用意します。
- 性別違和等の理由で、通称名による宣誓手続きを希望される場合は、ご相談ください。
子どもの名前を受領証に記載できます
子育てをされているカップルが、パートナーシップ宣誓をする場合、子どもの同意を得たうえで、子どもの氏名を受領証に記載することができます。子どもは、一方または双方と生計を一にしている未成年の子(実子または養子)が対象です。
記載を希望する場合、以下の必要書類を揃えて、事前にメールや電話で連絡のうえ、予約した日時に子どもと一緒に来庁してください。
※届出日時点で子どもが15歳以上の場合、自署する必要があります。
※子どもの来庁が難しい場合は、人権推進課にご相談ください。
※二人の氏名のみ記載された従来の受領証を選ぶこともできます。
- パートナーシップ宣誓制度に係る子に関する届(様式第5号)(PDF:116KB) (ワード:21KB)
- 一方の子であることを証明する書類(戸籍抄本等)
- 生計が一であることを証明する書類(住民票の写し等)
- 既に宣誓されているカップルは、二人分の受領証
パートナーシップ宣誓証受領証の見本
宣誓書の内容変更、受領証の紛失等の際の手続きについて
パートナーシップが解消された場合の手続きについて
二人の意思によりパートナーシップが解消された場合、以下の必要書類を、福岡市市民局人権部人権推進課へ提出してください。
(郵送でも手続きは可能ですが、受け取った旨のご連絡は差し上げておりませんので、配達記録郵便など、確認ができる送付方法をお勧めいたします。)
- パートナーシップ受領証返還届(様式第6号)(PDF:105KB) (ワード:21KB)
- 二人分のパートナーシップ宣誓書受領証(原本)
パートナーシップ宣誓制度の手引き
パートナーシップ宣誓制度の手引き(3,761kbyte)
パートナーシップ宣誓制度の要綱
性的マイノリティのカップルも対象となる行政サービス等
パートナーシップ宣誓書受領証の提示等により、性的マイノリティのカップルも対象となる行政サービス等があります。
※宣誓をしなくても対象となるものもあります。
自治体間での連携について
パートナーシップ宣誓書受領証相互利用の自治体間連携について
福岡市は、
福岡県、北九州市、直方市、田川市、行橋市、中間市、古賀市、福津市、糟屋郡粕屋町、田川郡香春町、京都郡苅田町、佐賀県、佐賀県唐津市、佐賀県上峰町、熊本市、宮崎県日南市、鹿児島市、鹿児島県出水市、広島市、岡山市
と、パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用に関する協定を締結しています。
これら協定を締結している自治体へ転居する場合、必要な手続きをすることで、引き続き、福岡市のパートナーシップ宣誓書受領証を転居先の自治体でも使うことができます。
詳しくは、パートナーシップ宣誓書受領証相互利用の自治体間連携のページをご確認ください。
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークについて
福岡市は、全国の自治体で構成する、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入しています。
これにより、すでに宣誓を行っている方が、転居先のパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入する自治体で、新たに「パートナーシップ宣誓証受領証」の交付を受けようとする場合には、必要な事務手続きの一部が簡素化されます。
詳しくは、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークのページをご確認ください。