福岡市は、以下の自治体とパートナーシップ宣誓書受領証の連携協定を締結しています。
福岡県、北九州市、直方市、田川市、行橋市、中間市、古賀市、福津市、糟屋郡粕屋町、田川郡香春町、京都郡苅田町、佐賀県、佐賀県唐津市、佐賀県上峰町、熊本市、宮崎県日南市、鹿児島市、鹿児島県出水市、広島市、岡山市
福岡市が宣誓の証として交付した受領証は、福岡市域内のみ有効で、市外へ転居した場合は受領証を福岡市に返還する必要がありますが、協定を締結している自治体へ転居する場合、パートナーシップ宣誓書受領証継続使用申請書(様式第7号)(PDF:75KB)(ワード:23KB)を提出することにより、受領証を返還せずに、引き続き転居先の連携自治体で使えます。継続申請は郵送やメールでも可能で、当事者の煩雑な手続きや精神的な負担が大幅に軽減されます。
※協定を締結している自治体から、福岡市に転居する場合も同様に使えます。この場合の手続き等は、交付された受領証の自治体にお尋ねください。
福岡市から以下の自治体に転出する場合、
を福岡市から転出自治体へ提出いたしますので、上記の書類を郵送やメールなどで福岡市人権推進課にご提出ください。
(広島市に転出される場合は、上記の他にも後日提出していただく書類があります。)
これら書類を受理しましたら、その旨をご本人にメールやお電話でご連絡いたします。ご不明の点は、お気軽にお尋ねください。