福岡市は、以下の自治体とパートナーシップ宣誓書受領証の連携協定を締結しています。
これまで、福岡市が宣誓の証として交付した受領証は、福岡市域内のみ有効で、市外へ転居した場合は受領証を福岡市に返還する必要がありましたが、協定を締結している自治体へ転居する場合、パートナーシップ宣誓書受領証継続使用申請書(様式第7号)を提出することにより、引き続き受領証を返還せずに、転居先の自治体で使えるようになりました。
※ 協定書を締結している自治体から、福岡市に転居する場合も同様に使えます。(交付された受領証の自治体にお尋ね下さい)
また、郵送やメールでも継続申請が可能となり、当事者の煩雑な手続きや精神的な負担が大幅に軽減されます。
福岡市から以下の自治体に転出する場合、
(1)パートナーシップ宣誓書受領証継続使用申請書(様式第7号) (56kbyte) (ワード版) (24kbyte)
(2) 2名分の「福岡市パートナーシップ宣誓書受領証」の写し
(3) 2名分の本人確認ができる書類(顔写真付きの運転免許証やマイナンバーカード等)の写し
を福岡市から転出自治体へ提出いたしますので、郵送やメールなどで福岡市人権推進課にご提出ください。
(広島市に転出される場合は、上記の他にも後日提出していただく書類があります。)
これら書類を受理しましたら、その旨をご本人にメールやお電話でご連絡いたします。
ご不明の点は、お気軽にお尋ねください。