福岡市は,以下の都市と「パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用に関する協定書」を締結し,都市間相互利用を開始しました。
これまで,福岡市が宣誓の証として交付した受領証は,福岡市域内のみ有効で,市外へ転居した場合は受領証を福岡市に返還する必要がありましたが,協定を締結している自治体へ転居する場合,パートナーシップ宣誓書受領証継続使用申請書(様式第5号)を提出することにより,引き続き受領証を返還せずに,転居先の自治体で使えるようになりました。
※ 協定書を締結している自治体から,福岡市に転居する場合も同様に使えます
また,郵送やメールでも継続申請が可能となり,当事者の煩雑な手続きや精神的な負担が大幅に軽減されます。
※パートナーシップ宣誓書受領証継続使用申請書(様式第5号)(22kbyte) (PDF版)(58kbyte)
※申請書等を受理しましたら,その旨をメールやお電話でご連絡いたします。