投票日当日、仕事などの理由により投票所に行けない人は、投票日の前にあらかじめ投票することができます。
身分証明書や印鑑は不要です。
「投票所入場整理券(はがき)」のおもて面に生年月日を記入して持参されると手続きが早く済みます。
持参しなくても、投票所に備え付けの期日前投票の宣誓書に必要事項を記入していただき、選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。
場所(地図) | 期間・時間 | 投票できる人 |
---|---|---|
市役所1階市民ロビー | 7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで 10時から19時まで |
すべての区の選挙人名簿登録者 |
東区役所 | 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで 8時30分から20時まで |
東区の選挙人名簿登録者 |
なみきスクエア 1階交流ロビー |
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで 10時から20時まで |
東区の選挙人名簿登録者 |
博多区役所 | 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで 8時30分から20時まで |
博多区の選挙人名簿登録者 |
さざんぴあ博多 1階市民ロビー |
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで 10時から20時まで |
博多区の選挙人名簿登録者 |
中央区役所 | 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで 8時30分から20時まで |
中央区の選挙人名簿登録者 |
南区役所 | 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで 8時30分から20時まで |
南区の選挙人名簿登録者 |
福岡市立福翔高等学校 | 7月12日(土曜日)及び7月13日(日曜日) 10時から18時まで |
南区の選挙人名簿登録者 |
城南区役所 | 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで 8時30分から20時まで |
城南区の選挙人名簿登録者 |
早良区役所 | 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで 8時30分から20時まで |
早良区の選挙人名簿登録者 |
入部出張所 | 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで 8時30分から20時まで |
早良区の選挙人名簿登録者 |
早良区板屋 (板屋活性化施設) |
7月14日(月曜日) 11時から14時まで |
選挙人名簿の住所が早良区大字板屋の方 |
西区役所 | 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで 8時30分から20時まで |
西区の選挙人名簿登録者 |
西部出張所 | 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで 8時30分から20時まで |
西区の選挙人名簿登録者 |
西区小呂島 (愛宕浜公民館小呂分館) |
7月15日(火曜日) 11時から14時まで |
選挙人名簿の住所が西区大字小呂島の方 |
西区玄界島 (玄界公民館) |
7月15日(火曜日) 14時から19時30分まで |
選挙人名簿の住所が西区大字玄界島の方 |
(注意)駐車場が大変混雑します。できるだけ公共交通機関をご利用ください。
場所(地図) | 期間・時間 | 投票できる人 |
---|---|---|
イオンモール香椎浜 (2階イオンホール) |
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで 10時から19時まで |
東区の選挙人名簿登録者 |
ららぽーと福岡 (2階フラワーパークエントランス前) |
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで 10時から19時まで |
博多区の選挙人名簿登録者 |
ららぽーと福岡 (2階南エスカレーター前) |
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで 10時から19時まで |
南区の選挙人名簿登録者 |
イオンスタイル笹丘 (2階多目的スペース) |
7月14日(月曜日)から7月18日(金曜日)まで 10時から19時まで (注意)今回、土曜日・日曜日は設置していません。 |
中央区の選挙人名簿登録者 |
イオンスタイル笹丘 (3階多目的スペース) |
7月14日(月曜日)から7月18日(金曜日)まで 10時から19時まで (注意)今回、土曜日・日曜日は設置していません。 |
城南区の選挙人名簿登録者 |
木の葉モール橋本 (1階会議室ATMコーナー横) |
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで 10時から19時まで |
早良区及び西区の選挙人名簿登録者 |
(注意)今回、ソラリアプラザで期日前投票はできません。
仕事や旅行などでお住まいの区以外の市区町村(福岡市内の他区を含みます。)に滞在している人は、滞在先の市区町村(以下、福岡市内の区を含みます。)の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票用紙の取り寄せなどに時間を要しますので、早めに手続をしてください。
1.不在者投票請求書・宣誓書に必要事項を記入して、住所地の区(=選挙人名簿に登録されている区)の選挙管理委員会に郵送し、投票用紙を請求してください。
電子申請による請求もできます。
詳しい内容は「スマートフォンから不在者投票の投票用紙を請求できるようになりました」をご確認ください。
2.滞在先に投票用紙や関係書類が郵送されてきます。
(注意)中に入っている封筒は開封せずに、そのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参してください。
3.滞在先の市区町村選挙管理委員会の指示に従って投票をしてください。
4.滞在先の市区町村選挙管理委員会は、投票済の投票用紙等を住所地の区の選挙管理委員会へ送ります。
詳しくは、住所地の区の選挙管理委員会事務局にお尋ねください。
病院や老人ホ-ムなどで、県の選挙管理委員会が指定した施設に入院・入所している人はその施設内で不在者投票ができます。
1.施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
2.施設の長が住所地の区の選挙管理委員会に対して、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて請求します。
3.施設の長に、投票される入院・入所者の投票用紙や関係書類が郵送されてきます。
4.入院・入所している人が施設内で投票します。
5.施設の長は、投票済の投票用紙等を住所地の区の選挙管理委員会へ送ります。
(施設の長は、投票の内容を見ることはできません。)
個人で住所地の区の選挙管理委員会に直接、投票用紙を請求することもできます。
詳しくは、施設又は住所地の区の選挙管理委員会にお尋ねください。
次のいずれかに該当する人は、自宅などで投票用紙に記載して区の選挙管理委員会に郵送する【郵便等による不在者投票】ができます(郵便等の「等」は民間業者による信書便を指します)。
投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
郵便等による不在者投票の対象者で次のいずれかに該当し、自ら投票の記載ができない人は、代理記載人に投票用紙に記載してもらうことができます。
この場合、あらかじめ、代理記載人の届出が必要です。下記2)をご覧ください。
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」により選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に申請します。
(添付書類)
(1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳もしくは介護保険の被保険者証
「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」(選挙人の署名は必要ありません。)及び「代理記載人となるべき者の届出書・同意書及び宣誓書」により選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に申請します。
「同意書及び宣誓書」には代理記載人の署名が必要です。
(添付書類)
(1)郵便等投票証明書
(2)身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳
「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載対象者用)」(選挙人の署名は必要ありません。)及び「代理記載人となるべき者の届出書・同意書及び宣誓書」により選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に申請します。
「同意書及び宣誓書」には代理記載人の署名が必要です。
(添付書類)
(1)身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳
a.投票用紙の請求
選挙人が署名した「郵便等投票用紙請求書」で投票用紙を請求してください。
郵便等投票用紙請求書に必要事項を記載し、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵送または代理の人が持参してください。
投票日の4日前の7月16日(水曜日)17時までに届かないといけませんので手続きはお早めにお願いします。
(添付書類)
(1)郵便等投票証明書
b.投票用紙の郵便
選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会から投票用紙が郵送されてきます。
c.投票用紙への記載及び選挙管理委員会への郵送
選挙人が投票用紙に記載し、所定の封筒に入れて必ず郵便等で選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵送してください。(選挙人や代理の人が持参することは認められません。)
a.投票用紙の請求
「郵便等投票用紙請求書(代理記載対象者用)」(選挙人の署名は必要ありません。)で投票用紙を請求してください。
郵便等投票用紙請求書(代理記載対象者用)に必要事項を記載し、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵送または代理の人が持参してください。
投票日の4日前の7月16日(水曜日)17時までに届かないといけませんので手続きはお早めにお願いします。
(添付書類)
(1)郵便等投票証明書
b.投票用紙の郵送
選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会から投票用紙が郵送されてきます。
c.投票用紙への記載及び選挙管理委員会への郵送
代理記載人に投票用紙に記載してもらって、所定の封筒に入れて必ず郵便等で選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵送してください。(選挙人や代理の人が持参することは認められません。)
外国に居住する日本人に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための制度です。
詳しい内容については、「外国に居住する人が外国で投票する場合(在外選挙制度)」をご確認ください。
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