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更新日:2025年6月24日

期日前投票・不在者投票・在外選挙

 

 


期日前投票

概要

投票日当日、仕事などの理由により投票所に行けない人は、投票日の前にあらかじめ投票することができます。
身分証明書や印鑑は不要です。

「投票所入場整理券(はがき)」のおもて面に生年月日を記入して持参されると手続きが早く済みます。

持参しなくても、投票所に備え付けの期日前投票の宣誓書に必要事項を記入していただき、選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。

 

 

場所や期間・投票できる人の一覧表
場所(地図) 期間・時間 投票できる人
市役所1階市民ロビー 7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで
10時から19時まで
すべての区の選挙人名簿登録者
東区役所 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
8時30分から20時まで
東区の選挙人名簿登録者
なみきスクエア
1階交流ロビー
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで
10時から20時まで
東区の選挙人名簿登録者
博多区役所 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
8時30分から20時まで
博多区の選挙人名簿登録者
さざんぴあ博多
1階市民ロビー
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで
10時から20時まで
博多区の選挙人名簿登録者
中央区役所 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
8時30分から20時まで
中央区の選挙人名簿登録者
南区役所 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
8時30分から20時まで
南区の選挙人名簿登録者
福岡市立福翔高等学校 7月12日(土曜日)及び7月13日(日曜日)
10時から18時まで
南区の選挙人名簿登録者
城南区役所 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
8時30分から20時まで
城南区の選挙人名簿登録者
早良区役所 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
8時30分から20時まで
早良区の選挙人名簿登録者
入部出張所 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
8時30分から20時まで
早良区の選挙人名簿登録者
早良区板屋
(板屋活性化施設)
7月14日(月曜日)
11時から14時まで
選挙人名簿の住所が早良区大字板屋の方
西区役所 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
8時30分から20時まで
西区の選挙人名簿登録者
西部出張所 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
8時30分から20時まで
西区の選挙人名簿登録者
西区小呂島
(愛宕浜公民館小呂分館)
7月15日(火曜日)
11時から14時まで
選挙人名簿の住所が西区大字小呂島の方
西区玄界島
(玄界公民館)
7月15日(火曜日)
14時から19時30分まで
選挙人名簿の住所が西区大字玄界島の方

 

(注意)駐車場が大変混雑します。できるだけ公共交通機関をご利用ください。

 

商業施設の期日前投票所一覧

 

場所や期間・投票できる人の一覧表
場所(地図) 期間・時間 投票できる人
イオンモール香椎浜
(2階イオンホール)
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで
10時から19時まで
東区の選挙人名簿登録者
ららぽーと福岡
(2階フラワーパークエントランス前)
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで
10時から19時まで
博多区の選挙人名簿登録者
ららぽーと福岡
(2階南エスカレーター前)
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで
10時から19時まで
南区の選挙人名簿登録者
イオンスタイル笹丘
(2階多目的スペース)
7月14日(月曜日)から7月18日(金曜日)まで
10時から19時まで
(注意)今回、土曜日・日曜日は設置していません。
中央区の選挙人名簿登録者
イオンスタイル笹丘
(3階多目的スペース)
7月14日(月曜日)から7月18日(金曜日)まで
10時から19時まで
(注意)今回、土曜日・日曜日は設置していません。
城南区の選挙人名簿登録者
木の葉モール橋本
(1階会議室ATMコーナー横)
7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)まで
10時から19時まで
早良区及び西区の選挙人名簿登録者

(注意)今回、ソラリアプラザで期日前投票はできません。

 

出張・旅行先での不在者投票

仕事や旅行などでお住まいの区以外の市区町村(福岡市内の他区を含みます。)に滞在している人は、滞在先の市区町村(以下、福岡市内の区を含みます。)の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票用紙の取り寄せなどに時間を要しますので、早めに手続をしてください。

 

投票の方法

 

1.不在者投票請求書・宣誓書に必要事項を記入して、住所地の区(=選挙人名簿に登録されている区)の選挙管理委員会に郵送し、投票用紙を請求してください。

電子申請による請求もできます。
詳しい内容は「スマートフォンから不在者投票の投票用紙を請求できるようになりました」をご確認ください。

 

2.滞在先に投票用紙や関係書類が郵送されてきます。

(注意)中に入っている封筒は開封せずに、そのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参してください。

 

3.滞在先の市区町村選挙管理委員会の指示に従って投票をしてください。

 

4.滞在先の市区町村選挙管理委員会は、投票済の投票用紙等を住所地の区の選挙管理委員会へ送ります。

詳しくは、住所地の区の選挙管理委員会事務局にお尋ねください。


病院・老人ホームでの不在者投票

病院や老人ホ-ムなどで、県の選挙管理委員会が指定した施設に入院・入所している人はその施設内で不在者投票ができます。

 

投票の方法

 

1.施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出てください。

 

2.施設の長が住所地の区の選挙管理委員会に対して、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて請求します。

 

3.施設の長に、投票される入院・入所者の投票用紙や関係書類が郵送されてきます。

 

4.入院・入所している人が施設内で投票します。

 

5.施設の長は、投票済の投票用紙等を住所地の区の選挙管理委員会へ送ります。

 (施設の長は、投票の内容を見ることはできません。)

個人で住所地の区の選挙管理委員会に直接、投票用紙を請求することもできます。

詳しくは、施設又は住所地の区の選挙管理委員会にお尋ねください。


郵便等による不在者投票(身体に障がいがある方のための投票)

次のいずれかに該当する人は、自宅などで投票用紙に記載して区の選挙管理委員会に郵送する【郵便等による不在者投票】ができます(郵便等の「等」は民間業者による信書便を指します)。
投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。


対象者

身体障害者手帳の交付を受けている人

  • 両下肢、体幹、移動機能の障がい:1級・2級
  • 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい:1級・3級
  • 免疫、肝臓の障がい:1級・2級・3級

戦傷病者手帳の交付を受けている人

  • 両下肢、体幹の障がい:特別項症・第1項症・第2項症
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい:特別項症・第1項症・第2項症・第3項症

介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人

 

代理記載制度

郵便等による不在者投票の対象者で次のいずれかに該当し、自ら投票の記載ができない人は、代理記載人に投票用紙に記載してもらうことができます。
この場合、あらかじめ、代理記載人の届出が必要です。下記2)をご覧ください。

  • 身体障害者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が1級の人
  • 戦傷病者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症・第1項症・第2項症までの人


郵便等投票証明書の交付手続き

郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

1.代理記載制度を利用しないでよい人

 選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」により選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に申請します。

(添付書類)
 (1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳もしくは介護保険の被保険者証

2.代理記載制度を利用する人

a.すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている人

公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」(選挙人の署名は必要ありません。)及び「代理記載人となるべき者の届出書・同意書及び宣誓書」により選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に申請します。

「同意書及び宣誓書」には代理記載人の署名が必要です。

(添付書類)
 (1)郵便等投票証明書
 (2)身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳

b.初めて申請する人

 「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載対象者用)」(選挙人の署名は必要ありません。)及び「代理記載人となるべき者の届出書・同意書及び宣誓書」により選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に申請します。

 「同意書及び宣誓書」には代理記載人の署名が必要です。

(添付書類)
 (1)身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳

 


投票の方法

1.代理記載制度を利用しないでよい人

a.投票用紙の請求

選挙人が署名した「郵便等投票用紙請求書」で投票用紙を請求してください。
郵便等投票用紙請求書に必要事項を記載し、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵送または代理の人が持参してください。
投票日の4日前の7月16日(水曜日)17時までに届かないといけませんので手続きはお早めにお願いします。

(添付書類)
 (1)郵便等投票証明書

 

b.投票用紙の郵便

選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会から投票用紙が郵送されてきます。

 

c.投票用紙への記載及び選挙管理委員会への郵送

選挙人が投票用紙に記載し、所定の封筒に入れて必ず郵便等で選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵送してください。(選挙人や代理の人が持参することは認められません。)

2.代理記載制度を利用する人

a.投票用紙の請求

郵便等投票用紙請求書(代理記載対象者用)」(選挙人の署名は必要ありません。)で投票用紙を請求してください。
郵便等投票用紙請求書(代理記載対象者用)に必要事項を記載し、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵送または代理の人が持参してください。
投票日の4日前の7月16日(水曜日)17時までに届かないといけませんので手続きはお早めにお願いします。

(添付書類)
 (1)郵便等投票証明書

 

b.投票用紙の郵送

選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会から投票用紙が郵送されてきます。

 

c.投票用紙への記載及び選挙管理委員会への郵送

代理記載人に投票用紙に記載してもらって、所定の封筒に入れて必ず郵便等で選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵送してください。(選挙人や代理の人が持参することは認められません。)

 

在外選挙制度

外国に居住する日本人に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための制度です。

詳しい内容については、「外国に居住する人が外国で投票する場合(在外選挙制度)」をご確認ください。

その他の項目

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