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更新日:2025年6月24日

よくあるご質問(FAQ)

  1. 投票所入場整理券(はがき)が届かないときや、失くしたときはどうすればよいのでしょうか?
  2. 投票するとき、候補者の名前などがわかるものが投票所にありますか?
  3. 投票するには、印鑑や身分証明書が必要ですか?
  4. 手にケガをして文字が書けないときはどうすればよいですか?
  5. 意思表示が困難な選挙人に代わって家族が投票してもよいですか?
  6. 子どもと一緒に投票所に入ってもよいですか?
  7. いつも投票所となっている学校が工事中です。どこで投票することになりますか?
  8. 最近引っ越したのですが、投票はできますか?
  9. 仕事などの予定があって、投票日当日に投票できない場合はどうすればよいでしょうか?
  10. 期日前投票を行った直後に他の市区町村へ引っ越した場合、投票は無効なのでしょうか?
  11. 長期出張で、投票日当日も市外に滞在しています。滞在先で投票する方法はありますか?
  12. 仕事で海外に長期滞在していて、投票日当日も海外にいます。外国にいながら投票できる方法はありますか?
  13. 投票所で投票用紙に記載する際に、候補者名を忘れてしまいそうな場合はどうすればよいですか?
  14. 選挙公報が届かないのですが?
  15. 選挙運動に関して注意することは何ですか?

1.投票所入場整理券(はがき)が届かないときや、失くしたときはどうすればよいのでしょうか?

投票所入場整理券は、選挙があることを有権者へお知らせすることと、投票所での本人であることの確認をスムーズに行うためのものです。
投票所入場整理券がなくても選挙人名簿に登録されている本人であることの確認ができれば投票できますので、投票所で受付の係員に申し出てください。

2.投票するとき、候補者の名前などがわかるものが投票所にありますか?

投票記載台には、必ず候補者の氏名などを記載したものが掲示されておりますので、そちらをご覧ください。

3.投票するには、印鑑や身分証明書が必要ですか?

投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票のいずれも、印鑑や身分証明書は必要ありません。
なお、本人確認のため、生年月日などをお聞きすることはあります。

4.手にケガをして文字が書けないときはどうすればよいですか?

投票は、自分で書くのが原則ですが、ケガなどにより文字が書けないときは、投票管理者が指定した補助者が代筆する代理投票の制度がありますので、遠慮なく係員に申し出てください。
なお、目の不自由な方は、点字投票ができます。

5.意思表示が困難な選挙人に代わって家族が投票してもよいですか?

投票は、本人が自ら投票所に行き本人の意思で行うことが原則であるため、意思表示が困難な選挙人についても、家族が代わりに投票することはできません。
なお、心身の故障その他の事由により本人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員へお申し出ください。

6.子どもと一緒に投票所に入ってもよいですか?

有権者が同伴する18歳未満の子どもは、有権者と一緒に投票所に入ることができます。
介護者なども、必要に応じて一緒に投票所に入ることができます。

7.いつも投票所となっている学校が工事中です。どこで投票することになりますか?

投票所の場所は、投票所入場整理券(はがき)に記載されています。
また、投票区・投票所一覧からも投票所を検索できますのでご利用ください。

8.最近引っ越したのですが、投票はできますか?

市外から福岡市に転入した人で福岡市で投票できる人は、令和7年4月2日(水曜日)までに転入届を出した人で、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録された人です。
詳しくは選挙の概要の中に記載している「福岡市で投票できる人」をご覧ください。

9.仕事などの予定があって、投票日当日に投票できない場合はどうすればよいのでしょうか?

投票日に仕事などの予定がある人は、7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで(土日も可能)、お住まいの区役所、出張所で期日前投票ができます。
その他にも、商業施設等で期日前投票ができます。
投票手続は投票日の投票と同じです。
詳しくは期日前投票・不在者投票・在外選挙をご覧ください。

10.期日前投票を行った直後に他の市区町村へ引っ越した場合、投票は無効なのでしょうか?

投票の可否は、その期日前投票を行ったときの時点で判断されます。
したがって、期日前投票を行った後に他の市区町村へ引っ越しても、有効な投票となります。

11.長期出張で、投票日当日も市外に滞在しています。滞在先で投票する方法はありますか?

仕事や旅行などで、選挙期間中、住所地以外の市区町村(市内の他区を含みます。)に滞在している方は、事前に申し出ることにより、滞在先の市区町村(市内の区を含みます。)の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、福岡県選挙管理委員会の指定した病院や老人ホームに入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
詳しくは、期日前投票・不在者投票・在外選挙をご覧ください。

12.仕事で海外に長期滞在していて、投票日当日も海外にいます。外国にいながら投票できる方法はありますか?

海外に住んでいる方が外国にいながら投票できる「在外投票」という制度があります。
事前に「在外選挙人名簿」に登録申請し、「在外選挙人証」の交付を受けておくことが必要です。
詳しくは在外選挙制度をご覧ください。

13.投票所で投票用紙に記載する際に、候補者名を忘れてしまいそうな場合はどうすればよいですか?

投票所の各記載台には、候補者等の一覧表を掲示していますので、それをご覧ください。
また、ご自分でメモを持参いただいても構いません。

14.選挙公報が届かないのですが?

選挙公報は、立候補受付後に福岡県選挙管理委員会が印刷を行い、印刷完了後、7月10日(木曜日)頃から、配布業者により、市内各世帯への配布を開始する予定です。
市内の各世帯へ順次配布していくため、お手元に届くまでに時間を要することがあります。予めご了承ください。

また、期日前投票を予定されている方で、投票する日までに選挙公報が届いていない場合、選挙区選挙の選挙公報は7月7日(月曜日)頃から、比例代表選挙の選挙公報は7月10日(木曜日)頃から期日前投票所にも用意することとしておりますので、係員へお申し出ください。
なお、各公民館では7月10日(木曜日)頃からご覧いただくことができます。

 

不着などのお問い合わせは、市・区選挙管理委員会事務局までお願いいたします。

また、選挙公報は、福岡県選挙管理委員会ホームページでもご覧いただけます。

15.選挙運動に関して注意することは何ですか?

一例をあげると次のようなことに注意が必要です。
選挙運動に関しては、この他にも様々な規制がありますので、ご不明な点は市・区選挙管理委員会にお尋ねください。

 

  1. 満18歳未満の人は選挙運動ができません。
    高校3年生は、同じ学年の中に選挙運動ができる人とできない人が混在することになりますので注意してください。
    満18歳以上の人でも、選挙運動は、応援する候補者の立候補届出が受理された時から投票日の前日までしかできません。
  2. 一般の有権者も、選挙運動期間中であれば、インターネット(X(旧Twitter)、LINEなど)を使った選挙運動ができますが、電子メールを使っての選挙運動はできません。
  3. 選挙運動期間中に候補者の選挙運動を手伝った場合、一部の選挙運動員(選挙運動のために使用する事務員、車上運動員(いわゆるウグイス嬢)、手話通訳者、要約筆記者で、事前に候補者が選挙管理委員会に届け出た人)以外は報酬を受け取ることができません。
    ただし、ポスター貼りやはがきのあて名書きなど、自らの判断で行うことなく、また有権者に直接働きかけを行わない労務であれば報酬を受け取ることができます。

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