ただし、期日前投票所などの場所によって期間、時間、投票できる人が異なりますのでご注意ください。
詳しくは「期日前投票・不在者投票・在外選挙」からご覧ください。
平成19年7月21日までに生まれた人で、次の1又は2の要件を満たす人です。
詳しくは下記をご覧ください。
現住所の投票所で投票できます。
投票できません。
福岡市の投票所で投票ができます。
(注意)
市外から福岡市に転入した人が選挙人名簿に登録されるためには、転入届を出してから引き続き3か月以上住民基本台帳に記録され続けていることが必要です。
福岡市の投票所では投票できません。
(注意)
福岡市の選挙人名簿に登録されていなくても、福岡市に転入する前の市区町村の名簿に登録されていれば、その市区町村で投票できる場合がありますので、その市区町村の選挙管理委員会にお尋ねください。
現住所の投票所で投票ができます。
転居する前の住所の投票所で投票ができます。
福岡市の投票所では投票できません。
(注意)
現住所地の選挙人名簿に登録されていれば、現住所地で投票できます。現住所地の選挙人名簿に登録されていなければ、福岡市で期日前投票ができる場合があります。
福岡市の投票所で投票できます。
(注意)
現住所地の選挙人名簿に登録されていれば、現住所地での投票となり、前住所地(福岡市)では投票できません。
今回の選挙では、平成19年7月21日以前に生まれた人が投票でき、7月22日以降に生まれた人は投票できません。また、7月6日から7月20日までに生まれた人は、期日前投票ができる期間が生年月日により異なり、18歳を迎える誕生日の前日から投票できます。
なお、平成19年7月21日以前に生まれた人は、7月4日以降、不在者投票が住所地の選挙管理委員会でできます。ただし、住所地の選挙管理委員会で不在者投票ができるのは、期日前投票ができることになる日(18歳を迎える誕生日の前日)の前日までです。
法令により年齢の計算は誕生日の前日時点で行います。
今回の選挙では、今年3月3日以前に福岡市外に転出した人は福岡市で投票できません。また、3月4日から3月19日までの間に転出した人は、当日投票、不在者投票はできませんが、期日前投票が福岡市でできる期間が転出日により異なります。
ただし、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録された人は、福岡市での投票はできません。
選挙の概要 | 候補者情報・選挙公報 | 投票所入場整理券(はがき) |
投票区・投票所一覧 | 期日前投票・不在者投票・在外選挙 | 投票方法・記入上の注意 |
投票所の混雑状況(傾向) | 期日前投票速報 | 投・開票速報 |
よくあるご質問(FAQ) | 市区選挙管理委員会の連絡先 | トップページ |