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更新日:2025年6月24日

選挙の概要


投票日等

  • 公示日:7月3日(木曜日)
  • 投票日:7月20日(日曜日)
  • 期日前投票・不在者投票期間:7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで

 

ただし、期日前投票所などの場所によって期間、時間、投票できる人が異なりますのでご注意ください。
詳しくは「期日前投票・不在者投票・在外選挙」からご覧ください。


 

福岡市で投票できる人

平成19年7月21日までに生まれた人で、次の1又は2の要件を満たす人です。

  1. 令和7年7月2日(水曜日)現在、福岡市に住所がある人のうち、令和7年4月2日(水曜日)以前から引き続き福岡市の住民基本台帳(住民票)に記録されており、選挙人名簿に登録されている人。
  2. 令和7年3月19日(水曜日)までに、市外に転出した人で、転出時点で引き続き3か月以上福岡市の住民基本台帳に記録されていて、選挙人名簿に登録されている人。
     

詳しくは下記をご覧ください。

(1)住所を変えていない人

平成19年7月21日までに生まれた人

現住所の投票所で投票できます。

平成19年7月22日以降に生まれた人

投票できません。

(2)住所を変えた人(平成19年7月21日までに生まれた人)

市外から福岡市に転入した人

(ア)今年4月2日までに転入届を出した人

福岡市の投票所で投票ができます。

(注意)

市外から福岡市に転入した人が選挙人名簿に登録されるためには、転入届を出してから引き続き3か月以上住民基本台帳に記録され続けていることが必要です。

今年4月3日以降に転入届を出した人

福岡市の投票所では投票できません。

(注意)

福岡市の選挙人名簿に登録されていなくても、福岡市に転入する前の市区町村の名簿に登録されていれば、その市区町村で投票できる場合がありますので、その市区町村の選挙管理委員会にお尋ねください。

福岡市内・区内で転居した人の投票所

今年6月13日までに転居届を出した人

現住所の投票所で投票ができます。

今年6月14日以降に転居届を出した人

転居する前の住所の投票所で投票ができます。

市外に転出した人

今年3月19日までに転出した人

福岡市の投票所では投票できません。

(注意)

現住所地の選挙人名簿に登録されていれば、現住所地で投票できます。現住所地の選挙人名簿に登録されていなければ、福岡市で期日前投票ができる場合があります。

今年3月20日以降に転出した人

福岡市の投票所で投票できます。

(注意)

現住所地の選挙人名簿に登録されていれば、現住所地での投票となり、前住所地(福岡市)では投票できません。

平成19年7月生まれの方へ

今回の選挙では、平成19年7月21日以前に生まれた人が投票でき、7月22日以降に生まれた人は投票できません。また、7月6日から7月20日までに生まれた人は、期日前投票ができる期間が生年月日により異なり、18歳を迎える誕生日の前日から投票できます。
なお、平成19年7月21日以前に生まれた人は、7月4日以降、不在者投票が住所地の選挙管理委員会でできます。ただし、住所地の選挙管理委員会で不在者投票ができるのは、期日前投票ができることになる日(18歳を迎える誕生日の前日)の前日までです。

法令により年齢の計算は誕生日の前日時点で行います。

生年月日と投票できる日の関係を示した図

市外に転出した方へ

今回の選挙では、今年3月3日以前に福岡市外に転出した人は福岡市で投票できません。また、3月4日から3月19日までの間に転出した人は、当日投票、不在者投票はできませんが、期日前投票が福岡市でできる期間が転出日により異なります。
ただし、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録された人は、福岡市での投票はできません。

市外転出者の投票について

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