期日前投票とは、仕事や旅行などで、投票日当日に投票所へ行くことができない方が、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の期日前投票所で選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までにあらかじめ投票できる制度です。
投票日に、指定を受けた病院や老人ホームに入所している方や、仕事や旅行などで選挙人名簿に登録されている市区町村外に滞在している方等は、不在者投票により事前に投票することができます。
※仕事や旅行などで滞在している市区町村での不在者投票について、投票用紙等を電子申請でも請求することができます。
なお、電子申請にはマイナンバーカード、署名用電子証明書暗証番号、スマートフォン及び専用アプリ(Graffer Identity)のご準備が必要になります。
手続方法などの詳細は、「スマートフォンから不在者投票の投票用紙を請求できるようになりました! 」をご確認ください。