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更新日:2023年3月29日

指定学校の変更について

福岡市では、原則として、住所地の通学区域に基づき就学すべき学校を指定しています。

しかし、以下の理由があり、通学上の安全・学校の受け入れ態勢等が確認できる場合は、例外として、市内間で就学する学校の変更を認めることがあります。

他の市町村等へ転出される場合など他の自治体にお住まいの方の手続きは、区域外就学の手続きとなります。
変更の理由等詳細は区域外就学についてのページをご覧ください。


手続き方法

手続きは下記のとおりです。
(ただし、変更理由8の場合の手続きは、下記と異なりますので、まず現在の学校にご相談ください。)
詳細につきましては、お問い合わせください。

  1. 就学を希望する学校に相談する。
  2. 変更理由に応じた必要書類を用意し、学校にて「誓約書 兼 通学経路図(指定学校変更用)」の記入をし、学校長が必要書類と通学経路の内容を確認をする。
    ※ 様式 「誓約書 兼 通学経路図(指定学校変更用)」  (33kbyte)doc
  3. 受け入れが認められる場合は、「副申書」を学校から保護者に交付する。
  4. 副申書及び下記の変更理由に応じた必要書類を持参の上、住民登録のある区役所(出張所)市民課にて、「指定学校変更申請書」の記入をし、手続きを行う。
    ※ 様式 「指定学校変更申請書」 (68kbyte)doc    ※ 記載例  「指定学校変更申請書」 (67kbyte)doc
  5. 区役所(出張所)で、必要書類を確認し、受け入れが許可できる場合は、保護者に対し指定学校変更通知書(学校宛・保護者宛)を発行する。
  6. 保護者は、指定学校変更通知書(学校宛)を、学校へ提出する。


変更理由 1

心身の故障により遠距離の学校に通学することが困難な場合

審査事項:

身体虚弱、身体障害の状況が客観的であること

変更期間:

必要な期間

必要書類:

医師の診断書等、就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図



変更理由 2

転出学(通学区域の変更による場合を除く)により著しく教育に支障を来す場合

  1. 小学校第5学年および第6学年並びに中学校第2学年および第3学年に在学する場合就学を希望する学校に相談する。
  2. 1以外の学年中途の場合

審査事項:

各学年の中途の異動であって、保護者の申請理由及び学校長の副申内容等から指定学校変更がやむを得ないと認められる事情であること

変更期間:

  1. 卒業まで
  2. 当該学年又は学期末まで
    ※お子さまの転出学が発生したときに在籍する学年で審査、変更期間の決定を行います。
     変更期間満了後の再手続は行えません。
    (例)小学4年生で転出学をした場合、変更期間は小学4年生の学年途中または学期末までです。
      小学5年生に進級した時に再度手続きは行えません。

必要書類:

就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図、その他事情により必要と認める書類


変更理由 3

短期間の居住後再度転居(転出入)することが確定している場合

審査事項:

再度転居(転出入)することが確定していること

変更期間:

原則として1年間を限度に転居(転出入)日まで

必要書類:

再度転居(転出入)することを証する書類(建築確認書の写し、建築請負契約書の写し、家屋売買契約書の写し、賃貸借契約書の写しなど)、就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図


変更理由 4

転居することが確定しているため学期(学年)始めから転居(転出)先の学校へ入学(転入)する場合

審査事項:

転居することが確定していること

変更期間:

1年間を限度として転居日まで

必要書類:

転居先、転居時期、契約者名等が確認できる書類(建築請負契約書の写し、家屋売買契約書の写し、賃貸借契約書の写しなど)、就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図


変更理由 5

両親が共働きのため、帰宅後監督者がいない場合

審査事項:

家庭内で両親以外に保護監督する者がいないこと
(就学を希望する学校の通学区域内にお子様の放課後における保護監督者がいることが条件です。)
※保護監督者は、祖父母・おじおば等の親戚のみです。

変更期間:

原則として小学校第6学年まで
※中学校に関しては、認められません。本来の指定学校へ就学していただくこととなります。

必要書類:

両親の勤務証明書(勤務時間を明記したもの)、身元引受書・委任状 (17kbyte)doc
就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図


変更理由 6

公共事業による立退きの場合

審査事項:

保護者の申請理由、学校長の副申内容及び事業概要等から指定学校変更がやむを得ないと認められる事情であること。

変更期間:

原則として卒業までの必要な期間

必要書類:

事業概要等の説明書、就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図


変更理由 7

転校の結果、学校行事に参加できなくなるとき

審査事項:

学校が計画し、実施する行事であること

変更期間:

当該学年内の学校行事の終了日まで(ただし、終了日の翌日を休業日とするものは当該休業日まで)

必要書類:

就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図


変更理由 8

いじめ、不登校等児童生徒の生活指導上特に問題があるため、指定学校へ通学することが適当でないと判断される場合

審査事項:

指定学校変更が真にやむを得ないと認められる事情であること

変更期間:

必要な期間

必要書類:

児童相談所等の意見書または医師の診断書等、就学希望学校長および指定学校長(中学校進学時に申請の場合は在籍小学校長)の副申書、誓約書 兼 通学経路図、その他


変更理由 9

同居している兄弟姉妹(里親又はファミリーホームの委託児童も兄弟姉妹とみなす。)が卒業まで指定学校変更を認められている場合
(特別転入学制度による指定学校変更の場合を除く。)

審査事項:

指定学校変更がやむを得ないと認められる事情であること

変更期間:

学年に関わらず、卒業まで

必要書類:

就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図、(指定学校変更理由が、里親又はファミリーホームの委託児童が同居していることによる場合)里親委託を受けていることを証する書類


変更理由 10

保護者が、教育委員会が特別転入学制度に指定する学校に就学を希望し、教育委員会が就学を認めた場合

審査事項:

保護者の申請理由、学校長の副申内容から指定学校変更が望ましいと認められること

変更期間:

原則として1年以上

必要書類:

結果通知書、就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図


変更理由 11

指定学校変更許可区域の保護者が変更許可校への通学を希望する場合

審査事項:

保護者の住所地が、教育委員会が指定する学校変更許可区域内にあること

変更期間:

卒業まで

必要書類:

就学希望学校長の副申書



変更理由 12

通学区域変更に伴う経過措置による場合

審査事項:

保護者の住所地が、通学区域変更地域内にあること

変更期間:

経過措置の期間

必要書類:

就学希望学校長の副申書



変更理由 13

海外から転入した児童生徒等であり、日本語指導教室設置校への指定学校変更が適当と判断される場合

審査事項:

指定学校および日本語サポートセンターによる面談の結果、日本語指導教室設置校への就学が必要と判断されること。

変更期間:

必要な期間

必要書類:

就学希望学校長および指定学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図