福岡市では、原則として、住所地の通学区域に基づき就学すべき学校を指定しています。
しかし、以下の理由があり、通学上の安全・学校の受け入れ態勢等が確認できる場合は、例外として、市内間で就学する学校の変更を認めることがあります。
他の市町村等へ転出される場合など他の自治体にお住まいの方の手続きは、区域外就学の手続きとなります。
変更の理由等詳細は区域外就学についてのページをご覧ください。
手続きは下記のとおりです。
(ただし、変更理由8の場合の手続きは、下記と異なりますので、まず現在の学校にご相談ください。)
詳細につきましては、お問い合わせください。
身体虚弱、身体障害の状況が客観的であること
必要な期間
医師の診断書等、就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図
各学年の中途の異動であって、保護者の申請理由及び学校長の副申内容等から指定学校変更がやむを得ないと認められる事情であること
就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図、その他事情により必要と認める書類
再度転居(転出入)することが確定していること
原則として1年間を限度に転居(転出入)日まで
再度転居(転出入)することを証する書類(建築確認書の写し、建築請負契約書の写し、家屋売買契約書の写し、賃貸借契約書の写しなど)、就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図
転居することが確定していること
1年間を限度として転居日まで
転居先、転居時期、契約者名等が確認できる書類(建築請負契約書の写し、家屋売買契約書の写し、賃貸借契約書の写しなど)、就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図
家庭内で両親以外に保護監督する者がいないこと
(就学を希望する学校の通学区域内にお子様の放課後における保護監督者がいることが条件です。)
※保護監督者は、祖父母・おじおば等の親戚のみです。
原則として小学校第6学年まで
※中学校に関しては、認められません。本来の指定学校へ就学していただくこととなります。
両親の勤務証明書(勤務時間を明記したもの)、身元引受書・委任状 (17kbyte)、
就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図
保護者の申請理由、学校長の副申内容及び事業概要等から指定学校変更がやむを得ないと認められる事情であること。
原則として卒業までの必要な期間
事業概要等の説明書、就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図
学校が計画し、実施する行事であること
当該学年内の学校行事の終了日まで(ただし、終了日の翌日を休業日とするものは当該休業日まで)
就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図
指定学校変更が真にやむを得ないと認められる事情であること
必要な期間
児童相談所等の意見書または医師の診断書等、就学希望学校長および指定学校長(中学校進学時に申請の場合は在籍小学校長)の副申書、誓約書 兼 通学経路図、その他
指定学校変更がやむを得ないと認められる事情であること
学年に関わらず、卒業まで
就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図、(指定学校変更理由が、里親又はファミリーホームの委託児童が同居していることによる場合)里親委託を受けていることを証する書類
(参考:海っ子山っ子スクール)
保護者の申請理由、学校長の副申内容から指定学校変更が望ましいと認められること
原則として1年以上
結果通知書、就学希望学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図
保護者の住所地が、教育委員会が指定する学校変更許可区域内にあること
卒業まで
就学希望学校長の副申書
保護者の住所地が、通学区域変更地域内にあること
経過措置の期間
就学希望学校長の副申書
指定学校および日本語サポートセンターによる面談の結果、日本語指導教室設置校への就学が必要と判断されること。
必要な期間
就学希望学校長および指定学校長の副申書、誓約書 兼 通学経路図