他の市町村へ転出する場合等は、その市町村の小・中学校に就学することが原則となっていますが、下記の理由による場合には、例外として、福岡市立小・中学校への区域外就学を認めることがあります。
手続きは下記のとおりです。
(ただし、変更理由5の場合の手続きは下記とは異なりますので、まず学校へご相談ください。)
詳細につきましては、お問い合わせください。
各学年の中途の異動であって、保護者の申請理由及び学校長の副申内容等から区域外就学がやむを得ないと認められる事情であること
就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書、その他事情により必要と認める書類
再度転入することが確定していること
原則として1年間を限度に転入日まで
再度転入することを証する書類(建築確認書の写し、建築請負契約書の写し、家屋売買契約書の写し、賃貸借契約書の写しなど)、就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書
保護者の申請理由、学校長の副申内容及び事業概要等からやむを得ないと認められる事情であること。
原則として卒業までの必要な期間
事業概要等の説明書、就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書
学校が計画し、実施する行事であること
当該学年内の学校行事の終了日まで(ただし、終了日の翌日を休業日とするものは当該休業日まで)
就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書
区域外就学が真にやむを得ないと認められる事情であること
必要な期間
児童相談所等の意見書または医師の診断書等、就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書、その他
1年以内に転入することが確定していること
1年間を限度として転入日まで
転入することを証する書類(建築確認書の写し、建築請負契約書の写し、家屋売買契約書の写し、賃貸借契約書の写しなど)、現住所地の住民票写し、就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書
区域外就学がやむを得ないと認められる事情であること
学年に関わらず,卒業まで
就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書