現在位置:福岡市ホームの中の子育て・教育の中の教育の中の福岡市教育委員会の中の手続き・相談・Q&Aの中の手続きから区域外就学について
更新日: 2022年11月16日

区域外就学について

他の市町村へ転出する場合等は、その市町村の小・中学校に就学することが原則となっていますが、下記の理由による場合には、例外として、福岡市立小・中学校への区域外就学を認めることがあります。


手続き方法

手続きは下記のとおりです。
(ただし、変更理由5の場合の手続きは下記とは異なりますので、まず学校へご相談ください。)
詳細につきましては、お問い合わせください。

 
  1. 就学を希望する学校に相談する。
  2. 保護者は「誓約書 兼 通学経路図(区域外就学用)」を記入し、学校長は通学経路および事情を確認する。
    受け入れが認められる場合は、学校長から保護者に「副申書」を交付する。
    ※様式 「誓約書 兼 通学経路図(区域外就学用)」  (17kbyte)doc
  3. 副申書及び下記の変更理由に応じた必要書類を持参のうえ、
    変更理由1~4の場合は、転出手続きの際に区役所(出張所)で区域外就学申請書を記入し、手続きを行う。
    変更理由6~7の場合は、教育委員会教育支援課(市役所11階)にて手続きを行う。
    ※申請書はお手続きを行う窓口にてご用意しております。
  4. 区役所(出張所)または教育支援課で、必要書類を確認し、受け入れが許可できる場合は、保護者に対し区域外就学承諾書(学校宛・保護者宛)を発行する。
  5. 保護者は、区域外就学承諾書(学校宛)を、学校へ提出する。


変更理由 1

転出学により著しく教育に支障を来す場合

  1. 1. 小学校第5学年および第6学年並びに中学校第2学年および第3学年に在学する場合
    2. 1.以外の学年中途の場合

審査事項:

各学年の中途の異動であって、保護者の申請理由及び学校長の副申内容等から区域外就学がやむを得ないと認められる事情であること

変更期間:

  1. 1. 卒業まで
    2. 当該学年末または学期末まで

必要書類:

就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書、その他事情により必要と認める書類



変更理由 2

短期間の居住後再度福岡市内に転居することが確定している場合

審査事項:

再度転入することが確定していること

変更期間:

原則として1年間を限度に転入日まで

必要書類:

再度転入することを証する書類(建築確認書の写し、建築請負契約書の写し、家屋売買契約書の写し、賃貸借契約書の写しなど)、就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書



変更理由 3

公共事業による立退きの場合

審査事項:

保護者の申請理由、学校長の副申内容及び事業概要等からやむを得ないと認められる事情であること。

変更期間:

原則として卒業までの必要な期間

必要書類:

事業概要等の説明書、就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書



変更理由 4

転校の結果、学校行事に参加できなくなるとき

審査事項:

学校が計画し、実施する行事であること

変更期間:

当該学年内の学校行事の終了日まで(ただし、終了日の翌日を休業日とするものは当該休業日まで)

必要書類:

就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書



変更理由 5

いじめ、不登校等児童生徒の生活指導上特に問題があるため、本市立学校で継続した指導を必要とするとき

審査事項:

区域外就学が真にやむを得ないと認められる事情であること

変更期間:

必要な期間

必要書類:

児童相談所等の意見書または医師の診断書等、就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書、その他



変更理由 6

転入することが確定しているとき

審査事項:

1年以内に転入することが確定していること

変更期間:

1年間を限度として転入日まで

必要書類:

転入することを証する書類(建築確認書の写し、建築請負契約書の写し、家屋売買契約書の写し、賃貸借契約書の写しなど)、現住所地の住民票写し、就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書



変更理由 7

兄弟姉妹が卒業まで区域外就学を認められている場合

審査事項:

区域外就学がやむを得ないと認められる事情であること

変更期間:

学年に関わらず,卒業まで

必要書類:

就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書