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更新日: 2024年3月5日

港湾施設使用料等一覧表


(令和4年4月1日現在)


<博多港港湾施設管理条例>

[一般利用・専用利用]

[目的外使用]

<博多港入港料条例>


<博多港国際ターミナル条例>



■上記の利用が消費税法の規定により消費税が課税されるものである場合については,表に定める額に100分の110を乗じて得た額の使用料を徴収します。



<博多港港湾施設管理条例>

[一般利用・専用利用]



●岸壁及び物揚場
基準 けい留時間
(H:時間)
使用料(単位:円)
総トン数
1G/Tごとに
大型船岸壁
(水深6m以上)
2H未満 6.1
2H以上~
12H以下
9.15
12H超~
24H以下
12.2
24H超~ ※12.2円に24時間を超える12時間までごとに6.10円を加算
小型船岸壁
(水深6m未満)
(物揚場(水深-4.5m未満)を含む)
2H未満 4.8
2H以上~
12H以下
5.85
2H以上~
12H以下
6.9
24H超~ ※6.9円に24時間を超える12時間までごとに3.45円を加算


●浮さん橋
基準 けい留時間(H:時間) 使用料(単位:円)
総トン数
1G/Tごとに
2H未満 6.1
2H以上~12H以下 9.15
12H超~24H以下 12.2
24H超~ ※12.2円に24時間を超える12時間までごとに6.1円を加算



●カーフェリー用可動橋
基準 使用料(単位:円)
けい留一回あたりの使用につき 3,200



●けい船くい
基準 総トン数 使用料(単位:円)
けい留24時間までごとに 1,000G/T未満 5,000
1,000~3,000G/T未満 10,000
3,000~5,000G/T未満 14,900
5,000~10,000G/T未満 22,300
10,000~15,000G/T未満 37,200
15,000G/T~ 44,600



●クルーズ客送迎用観光バス待機場
基準 使用料(単位:円)
1日1台につき2,000



●上屋
基準 日数 使用料(単位:円)
一般利用
1日1平方メートルまでごとに
15日目まで(外貿貨物については3日目まで無料) 7.1
16日~30日目まで 15.3
31日~ 38
専門利用
1月1平方メートルまでごとに
200



●上屋付帯事務室
基準 使用料(単位:円)
専用利用1月1平方メートルまでごとに 615



●青果上屋
基準 使用料(単位:円)
専用利用1月までごとに8,069,000



●内貿コンテナ上屋
基準 使用料(単位:円)
専用利用1月までごとに2,200,000



●外貿コンテナ上屋
基準 使用料(単位:円)
専用利用1月までごとに
2,100,000



●ROROターミナル上屋
基準 使用料(単位:円)
専用利用1月までごとに
1,987,000



●管理棟
区分 基準 使用料(単位:円)
会議室 1時間までごとに 1,700
事務室 専用利用1月1平方メートルまでごとに 1,900
ゲート施設 専用利用1月までごとに 300,000
その他 専用利用1月1平方メートルまでごとに 2,000



●検査場
基準 使用料(単位:円)
コンテナ1個1回につき 1,000



●修理場
基準 使用料(単位:円)
専用利用1月までごとに 961,400



●荷さばき地
基準 区分 日数 使用料(単位:円)
一般利用
1日1平方メートルごとに
舗装地 15日目まで5.5
16日目~30日目まで 11.1
31日目以後 22
未舗装地15日目まで 2.8
16日目~30日目まで 5.1
31日目以後 10.2
専用利用
1月1平方メートルごとに
舗装地 127
未舗装地  71



●穀物用荷役機械及びその附帯施設
基準 使用料(単位:円)
専用利用1月までごとに 5基1組 13,600,000



●トロリ式橋形クレーン (コンテナ クレーン)
基準 使用料(単位:円)
1台30分までごとに 26,000

ア)日曜荷役を定曜日とする船舶が日曜日に利用する場合 23,000円/30分
イ)トランシップ貨物1個あたり1回の利用につき1,200円減免




●冷凍コンセント
基準 使用料(単位:円)
1口1時間までごとに 120 <博多港ふ頭(株)>



●野積場
基準 区分 日数 使用料(単位:円)
一般利用1日1平方メートルごとに 舗装地15日目まで 5.5
16~30日目まで 11.1
31日目以後 22
未舗装地 15日目まで 2.8
16~30日目まで 5.1
31日目以後 10.2
専用利用1月1平方メートルまでごとに  舗装地  127
未舗装地  71
市長が指定する野積場  102



●立体車両野積場
基準 使用料(単位:円)
専用利用1月までごとに 11,500,000



●水面貯木場
基準 日数 使用料(単位:円)
一般利用1日1平方メートルまでごとに 45日目まで 0.7
46日目以後 1.1
専用利用1月1平方メートルまでごとに 倉庫水面 9
専用水面 12



●岸壁給水施設
基準 使用料(単位:円)
執務時間外、
荒天時は5割増
3トンまで 2,190
3トンを超えるとき,超える量1トンまでごとに 730



●港湾施設用地
区分 基準 使用料(単位:円)
起重機1基1月までごとに シブの長さ7m未満 2,700
シブの長さ7m以上 4,000
その他1月1平方メートルまでごとに  161



●博多ふ頭旅客ターミナル及びその付帯施設
基準 使用料(単位:円)
専用利用1月までごとに 1,800,000



[目的外使用]



●上屋
基準 使用料
1月1平方メートルまでごとに 615



●荷さばき地及び野積場
区分 使用料
1月1平方メートルまでごとに(電柱類,管類及び鉄塔を設置する場合は,福岡市道路占用料徴収条例の規定を準用して算出して得た額。)舗装地191
未舗装地118



●水面貯木場
区分 使用料
1月1平方メートルまでごとに 20




●港湾施設用地
区分 使用料
1月1平方メートルまでごとに
(電柱類,管類及び鉄塔を設置する場合は,福岡市道路占用料徴収条例の規定を準用して算出して得た額。)
上屋用地及び倉庫用地241
上屋屋上80
その他の用地舗装地214
未舗装地133

■臨港道路用地の使用料は、福岡市道路占用料徴収条例の規定を準用して算出して得た額となります。



<博多港入港料条例>



●入港料
区分 使用料
総トン数1トンまでごとに
(総トン数700G/T未満免除)
外航船舶 2.60
内航船舶 1.30

※外航定期航路船舶50%割引 2.60円/トン→1.30円/トン



<博多港国際ターミナル条例>


●博多港国際ターミナル[一般利用・専用利用]
種別 区分 使用料
ターミナル使用料出国者1人につき6歳以上12歳未満250
12歳以上 500
外国航路の旅客の
検査に使用する
施設及び待合所
1回につき 3,500
旅客乗降施設 1基1日までごとに 35,000
手荷物取扱所1時間までごとに 406
手荷物受取場 1室1時間までごとに 6,100
荷さばき場 1室1日までごとに 4,200
1室1時間までごとに 530
ターミナルホール A,B各室
1  室
1時間以内のとき 20,000
1時間を超え3時間以内のとき 30,000
3時間を超え5時間以内のとき 40,000
5時間を超えるとき 60,000
会議室 1室 1時間以内のとき 20,000
1時間を超え3時間以内のとき 30,000
3時間を超え5時間以内のとき 40,000
5時間を超えるとき 60,000
特別応接室 1室 1時間以内のとき 5,200
1時間を超え3時間以内のとき 10,400
3時間を超え5時間以内のとき 15,600
5時間を超えるとき 26,000
控室 1室1時間までごとに 320
一般用駐車場 1台1回 4時間30分まで 30分までごとに 100
4時間30分を超え24時間以内のとき 1,000
利用時間が24時間を超えるとき利用時間が24時間を超えるごとにこの表の規定によりそれぞれが算出した額の合計額とする
事務室 1月1平方メートルまでごとに 国又は地方公共団体が利用するとき 1,750
その他2,000
店舗 1月1平方メートルまでごとに 1級 3,000
2級 2,000
倉庫 1月1平方メートルまでごとに  2,000
業務用駐車場 1台1月までごとに(バス専用を除く)  15,800
電照掲示板 1基1月までごとに(専用利用(電照掲示板のみの利用を除く。)の許可を受けた者以外の者が営利を目的として利用する場合は、右記の金額の2倍の額とする。) 12,000

■ターミナルホールの利用者が入場者から入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表の金額の10割増しとする。




[占用]    
種別 区分 使用料
展望デッキ1月1平方メートルまでごとに 280
1日1平方メートルまでごとに 28
屋内専用利用(電照掲示板のみの利用を除く。)の許可を受けた者以外の者が営利を目的として広告の掲示を行う場合は、右記の金額の10倍の額とする。 床面 1月1平方メートルまでごとに 2,000
1日1平方メートルまでごとに 200
壁面 1月1平方メートルまでごとに 1,000
1日1平方メートルまでごとに 100
屋外
(展望デッキを除く)
電柱類、管類及び鉄塔を設置する場合は、福岡市道路占用料徴収条例の規定を準用して算出して得た額。 1月1平方メートルまでごとに 560
1日1平方メートルまでごとに 56




お問い合わせ先

博多港港湾施設管理条例、博多港入港料条例で規定されていること

部署: 港湾空港局 港湾振興部 港営課
住所: 福岡市博多区沖浜町12の1
電話番号: 092-282-7234
FAX番号: 092-282-7772
E-mail: koei.PHB@city.fukuoka.lg.jp


博多港国際ターミナル条例で規定されていること

部署: 港湾空港局 港湾振興部 港湾管理課
住所: 福岡市博多区沖浜町12の1
電話番号: 092-282-7118
FAX番号: 092-282-7772
E-mail: kowankanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp


その他料金

業種 名称 連絡先
パイロット博多水先区水先人会 TEL:092-291-4494
タグボート博多港タグ事業協同組合 TEL:092-674-4600
つな取り (有)博多港サービスセンター TEL:092-641-8831