「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布)」により、令和7年(2025年)4月から建築物省エネ法関係の手続き等が変わります。
改正法の詳細は次の国土交通省のページ(新ウィンドウで表示)をご確認ください。
令和7年(2025年)4月以降に着工する原則全ての建築物(住宅・非住宅)について省エネ基準適合が義務付けられ、省エネ基準に適合しない建築計画には建築確認済証が交付されません。
改正の概要は2025年4月施行に係る国土交通省からのお知らせチラシ(新ウィンドウで表示)をご確認ください。
なお、省エネ基準適合義務が課される建築物の拡大及び法改正に伴い、届出義務(建築物省エネ法第19条)・認定表示(建築物省エネ法第41条)は廃止されます。
不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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建築物省エネ法、認定低炭素、環境配慮計画書関係の手続きはオンラインで可能ですのでぜひご利用ください。
(これまで通り、書面による窓口での申請も可能です。)
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なお、福岡市では、建築物省エネ法第14条の規定に基づき、同法第11条第1項、第2項、第12条第2項、第3項に係る業務の全部を委任します。