建築物に係るエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(省エネ性能の届出)について
※令和3年4月1日より現状2,000㎡から300㎡以上に適合性判定が強化されます。 (672kbyte)
お知らせ
※新型コロナウイルス感染対策として本計画は当面の間、郵送での届出が可能です。
期間:令和2年4月7日(火曜日)~当面の間
郵送での受付を終了する際は、追ってお知らせいたします。
省エネ性能の届出とは
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「法」)が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日から省エネ性能の届出制度が施行されました。
- 一定規模以上の建築物の新築又は増築、改築をしようとする方は、工事着手の21日前までに省エネ性能の届出を行う必要があります。(民間審査機関の適合証を添付した場合は3日前まで)
- 提出をした計画が基準に適合せず、市長が必要と認める場合は、指示等の対象となることがあります。
- その他、手続き等に関して福岡市で定めた内容は、以下の要綱で規定しております。
福岡市建築物省エネ法に基づく適合性判定等に関する実施要綱 (160kbyte)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関連情報(国土交通省HPへ)
対象の建築物
300平方メートル以上の新築・増築・改築を行う場合。
計画を変更した場合
・軽微な変更を除き、計画を変更した場合は計画変更の届出が必要です。具体的には下記の変更が発生した場合は変更の届出を行ってください。
- 建築基準法上の用途を変更した場合
- モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
- 評価方法の変更<標準入力法 ⇔ モデル建物法>
届出様式等(ダウンロード)
省エネ計算を行うにあたって
問い合わせ先
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所4階
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
電話:092-711-4583 Fax:092-733-5584