建築物に係るエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(省エネ性能の届出)について
<お知らせ>
令和7年4月21日をもって新規申請は終了しました。
電子申請済の申請は今後も確認できます。
受付開始:令和6年1月1日
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条の規定による届出、20条の規定による通知、15条の規定による写しの送付」(新ウィンドウで表示)(新規申請は終了しました。過去の申請のみ確認できます。)
受付開始:令和6年2月9日
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条の規定による届出他に関する追加資料提出」(新ウィンドウで表示)(追加修正資料の提出はこちら)
注意事項
- Graffer スマート申請の仕様に準拠しています。
- オンライン申請の場合は副本の返却がありません。
- Graffer スマート申請に申請した電子データは保存されますが、ご自身でも確実に保管してください。
- 受付日は申請日となります。
- 内容確認後、受付印・その他必要な印(電子印)を押印した申請様式のPDFデータを申請フォームに登録します。
書面(表紙のみ、従来の紙申請と同様)によるものが必要な場合は窓口での受け取りとなります。
省エネ性能の届出とは(令和7年4月1日の改正法施行により制度はありません)
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「法」)が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日から省エネ性能の届出制度が施行されました。
- 一定規模以上の建築物の新築又は増築、改築をしようとする方は、工事着手の21日前までに省エネ性能の届出を行う必要があります。(民間審査機関の適合証を添付した場合は3日前まで)
- 提出をした計画が基準に適合せず、市長が必要と認める場合は、指示等の対象となることがあります。
このページに関するお問い合わせ先
部署:住宅都市みどり局 建築指導部 建築審査課 設備係
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所4階
電話番号:092-711-4583
FAX番号:092-733-5584