風力発電設備を設置する場合に開発許可は必要か。(都市計画法第4条第12項)
都市計画法(開発許可制度)では、風力発電設備自体は建築基準法第2条第1項に定める建築物でないため、開発許可は不要です。また、風力発電機に附属する管理施設及び変電施設を設置する施設である建築物は、主として当該附属施設の建築を目的とした行為ではないため、それ自体としては開発許可は不要です。(これらは、市街化調整区域内においても同様に不要です。)
<<参考>>
□国土交通省「開発許可制度運用指針」I-1-2-(4)風力発電の付属施設(平成27年1月18日国都計第136号)
□「福岡市環境影響評価条例」(環境局環境監理部環境調整課)
□「福岡市環境配慮指針」(環境局環境監理部環境調整課)
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