
太陽光発電設備を設置する場合に開発許可は必要か。(都市計画法第4条第12項)
都市計画法(開発許可制度)では、太陽光発電設備及びその附属施設が建築基準法第2条第1項に定める建築物でない場合は開発許可は不要です。(この場合は、市街化調整区域内においても同様に不要です。)
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)では、太陽光発電施設用地等も、同法第2条第1項第1号に基づき「宅地」として扱われることになりますので、同法第10条の宅地造成等工事規制区域内及び同法第26条の特定盛土等規制区域内において造成を行う場合は、同法第12条第1項及び同法第30条第1項の許可を受けなければなりません。工事の技術的基準としては、福岡市開発・盛土等技術マニュアルを適用します。
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