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更新日:2024年4月1日

旧宅地造成工事規制区域の指定区域図

注:宅地造成等規制法は盛土規制法に改正されました。詳しくは「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」をご確認ください。

 宅地造成等規制法に基づく「宅地造成工事規制区域」の福岡市における指定区域は次の区域図の通りです。区域内の代表的な町名もあげておりますが、区域内かどうかを確認するためには、リンク先の区域図をダウンロードしてご覧ください。

旧指定区域図

(1)東区

(なし)

(2)博多区

ダウンロード

<<参考>>区域内の代表的な町名

大字(おおあざ)金隈(かねのくま)金の隈(かねのくま)一丁目の一部、金の隈二丁目の一部、金の隈三丁目の一部

(3)中央区

(なし)

(4)南区、(5)城南区、(6)早良区

ダウンロード

<<参考>>区域内の代表的な町名

【南区】:鶴田(つるた)一丁目の一部、鶴田二丁目の一部、大字(おおあざ)桧原(ひばる)桧原(ひばる)六丁目、大字柏原(かしわら)柏原(かしわら)一丁目の一部、柏原二丁目、柏原三丁目、柏原四丁目の一部、柏原六丁目の一部、柏原七丁目の一部

【城南区】:(ひがし)油山(あぶらやま)三丁目、東油山四丁目、東油山五丁目の一部、東油山六丁目の一部、大字(おおあざ)(ひがし)油山(あぶらやま)(みなみ)片江(かたえ)三丁目の一部、南片江四丁目、南片江五丁目、南片江六丁目の一部、西(にし)片江(かたえ)一丁目の一部、西片江二丁目、梅林(うめばやし)一丁目、大字(おおあざ)梅林(うめばやし)

【早良区】:梅林(うめばやし)七丁目の一部、大字(おおあざ)梅林(うめばやし)野芥(のけ)六丁目の一部、大字(おおあざ)野芥(のけ)大字(おおあざ)西(にし)油山(あぶらやま)

(7)西区

(なし)

※注意

 なお、よく似た言葉に「造成宅地防災区域」というものがありますが、まったく別のものです。詳細については、次のリンク先をご覧ください。

関連情報(手続き関係)

 許可等の手続きに必要な様式を下記よりダウンロードすることができます。

<<参考>>なお、下記の区域については指定を解除しております。

平成20年2008年6月2日付で解除済

平成21年2009年4月30日付で解除済

このページに関するお問い合わせ先

部署:住宅都市みどり局建築指導部開発・盛土指導課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号:092-711-4587
FAX番号:092-733-5584
E-mail:kaihatsu-morido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp