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更新日:2025年7月23日

福岡市よくある質問Q&A

質問

開発区域が複数の行政庁にわたる場合の開発許可について知りたい。都市計画法第29条第3項関係

回答

 開発区域が複数の行政庁にわたる開発行為の許可は、当該開発区域の属する行政区域を所管する各々の長(開発許可権者)が行います。例えば、開発区域が福岡市と福岡県内の市町にわたる場合は、福岡市長と福岡県知事が許可を行います。

 開発許可の申請は、各々の長あてに同一のもので行ってください。申請があれば、それぞれの開発許可権者が、開発区域全体を勘案して、また許可権者同士で十分に連携をとりながら、審査を行います。許可処分あるいは不許可処分を行うときは同時に行います。

<<参考>>
 開発区域が市街化区域市街化調整区域とにわたる場合については次のリンク先をご覧ください。
開発区域が市街化区域と市街化調整区域とにわたる場合の開発許可について知りたい。

 
【隣接する福岡県のお問合せ先(福岡県の開発許可権者)
 ※ 管轄区域は北九州市、福岡市、久留米市、大任町を除く市町村です。
部署:建築都市部開発・盛土指導課開発第一係・開発第二係
住所:〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号(福岡県庁舎北棟7階)
電話番号:092-643-3715、FAX番号:092-643-3761
電子メール:sidou@pref.fukuoka.lg.jp
WEB:【都市計画法開発許可制度】https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaihatsu1.html
 

 


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